無免許運転になるのでしょうか?
無免許運転になるのでしょうか?
今年の6月に通行禁止違反で警察官に捕まり、免許証の期限切れで無免許運転であるとして、警察署で取り調べを受け、赤キップ(*1)にサインさせられ、供述調書(*2)を作成され、7月に簡易裁判所(交通裁判所)へ出頭するように言われました。
(*1)赤キップの内容
・無免許運転
・通行禁止違反
(*2)
車で買い物へ行く途中、通行禁止違反で警察官に捕まり、免許証を見せたところ、有効期限切れなので無免許運転であることが発覚しました。仕事の関係でA県、B県、C県、D県と転勤が多かったことから免許証の住所変更をしておりませんでした。誕生日(1月)前後1カ月では免許の更新ができることは知っていましたが、今年が免許更新の年とは知りませんでした。運転免許証を財布にいれっぱなしにしていたことと、免許更新のハガキを受け取っていなかったので、免許証の更新には気づきませんでした。5月末にD県に引っ越ししてきました。6月に入って免許証の住所変更をしようとした時、免許証の有効期限切れに気付きました。有効期限切れでは運転はできないと思いましたが、A県の交通安全協会のようなところに問い合わせをしたところ、うっかり失効なので6カ月以内なら免許の更新ができますと言われたので、うっかり失効の場合、無免許運転にはならないと思い込んで、運転していました。今回は買い物のために車を運転していました。今後、免許証を更新するまでは車を運転しません。
私がお聞きしたいのは次の点です。
・今後どのような手続きが行われていくのか全体の流れ
・無免許運転になるとは認識せずに運転をしていたのですが、無免許運転と見なされてしまうのでしょうか? 過失であり、うっかり失効と認められないのでしょうか?
・今後、私はどのような行動を起こすのがよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。