親権交代後の養育費について

このQ&Aのポイント
  • 40代男・公務員の質問者は、4年前に離婚し、2人の子に対して養育費を支払っているが、再婚し、現在1人の子との3人暮らしとなったため、養育費を支払いながらの生活が大変である。子どもが中学卒業後に質問者のところに帰ってくることになり、養育費の支払いが変わるかどうか心配している。
  • 質問者の質問は以下の2点である: 1. 息子が帰ってきた場合、養育費は払わなくていいようになるのか 2. 高校や大学の教育費を前妻に請求することはできるのか 養育費の継続支払いや教育費の負担により、将来的に質問者がお金に困る可能性がある。
  • 質問者の前妻は正規社員として働いており、子どもは11歳の息子と8歳の娘がいる。一方、質問者の妻は無職であり、現在1歳の子がいる。質問者は養育費を支払っているため、貯金ができずにいるが、子どもが大学に進学する際にお金に困ることが予想される。前妻は将来のために貯金をしているようである。
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親権交代後の養育費について

40代男・公務員です。 4年前に離婚し,2人の子に対し養育費を払っています。月6万×12とボーナス期14万×2の年間合計100万円です。 私は2年前に再婚し,現在1人の子にも恵まれ,家族3人で暮らしています。養育費を払いながらの生活は結構大変です。貯金は全くできなくて,月々の足りない分はボーナスで何とかカバーしている感じです。 ここから本題です。離れて暮らす息子は中学を卒業したら私のところに帰ってきたいといいます。それは妻も認めてくれているのですが,心配なのはお金のことです。ここで質問なのですが, (1)息子が帰ってきた場合,養育費は払わなくていいようになりますか?(こちらに1人,相手方に1人の1:1になるので。互いの収入によって養育費は変わりますが,息子の方が何かとお金のかかる年頃になっているのでちょうど折半が妥当かと・・・。) (2)高校,大学とこれからお金がまとめてかかるようになると思われるのですが,前妻に入学金や授業料など,まとまったお金が必要な分を請求することができますか? 子どもが大きくなるに従い,教育費はどんどん上がります。そのために,子どもが小さいころから少しずつでもお金を貯めておく必要があります。しかし私の場合,その時期に養育費を払っているので,その他に貯蓄するのは不可能です。息子が帰ってきて大学進学などを希望するとお金に困るのが目に見えています。逆に,前妻はその日のために養育費を貯蓄しているようです。 回答をお願いいたします。 ちなみに前妻は正規社員として働いている模様。 前妻との間には11歳の息子,8歳の娘がいます。 現在,妻は無職。息子は1歳です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.1

(1)息子が帰ってきた場合,養育費は払わなくていいようになりますか? 金額をどの程度にするのかはお互いの収入と子の年齢によるので,私には判断はできかねますが,今までと同じでよいわけはありません。改訂することが必要です。 (2)高校,大学とこれからお金がまとめてかかるようになると思われるのですが,前妻に入学金や授業料など,まとまったお金が必要な分を請求することができますか? 相手が,その高校,大学に進学することを了承しているのなら,当然に入学金や授業料の負担を求めることができます。了承していないのであれば,話し合いということになるでしょう。 例えば私立大学などとんでもないとか,それどころか大学に行くことはないとか,色々な家庭がありますから。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

養育費はお互いが納得しなければダメだし、逆にいえば、納得できれば0円でもいいわけです。 私は、母子家庭の人いいっぱい見てますが、現実は養育費をもらっている人は半分もいませんね。 >息子が帰ってきた場合,養育費は払わなくていいようになりますか? いいえ。 原則、1人分は払う必要があるでしょうが、額については貴方や前妻の年収にもよるでしょう。 参考 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf >高校,大学とこれからお金がまとめてかかるようになると思われるのですが,前妻に入学金や授業料など,まとまったお金が必要な分を請求することができますか? いいえ。 それは無理でしょう。 なお、お互い話がまとまらない、もしくは正しい養育費の額にしたいなら、裁判所に養育費の調停の申立をすればいいでしょう。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_07/

回答No.2

1はあくまで二人分の養育費ですから一人分として半額には出来ても0は無理でしょう。2は無理。

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