• ベストアンサー

年金は学生も払うべき?

anglu-28の回答

  • anglu-28
  • ベストアンサー率34% (9/26)
回答No.2

学生であっても20歳以上であれば年金納付は義務だと認識していますが、 免除されるとの根拠を教えて頂けないですか?

関連するQ&A

  • 年金の学生免除について

    国民年金について詳しいかた教えてください。 現在26歳の会社員です。 学生時代(大学3・4年)に、2年間国民年金の免除をしてもらいました。 その後大学院に進み、大学院の2年間は親が年金を支払ってくれてたようです。 今日、社会保険事務所へ年金の納付について未納がないか問い合わせたところ、 「学生時代の免除分のほかは全て納付されています。免除分は1年間の3分の1は納付と同じ扱いになります。 もし、残りの3分の2を支払うのなら、期限は10年間で、利子がつきます」 と言われました。 学生免除されているのに、払う必要があるのでしょうか? 免除を受けて4年経っていますが、今払うとすると、利子が付いて1ヶ月16000円弱程度になるそうです。 また、妻も大学時代の2年間免除をしてもらっています。現在は私の扶養に入っているんですが、妻の免除分もはらう必要がありますか? 免除されているから払う必要はないと思っていました。 免除されていても、1年の3分の2は未納扱いになるんでしょうか? 払わなかった場合、どうなりますか?

  • 学生の頃の年金について

    先日国民年金追納勧奨状が届きました。 私は平成11年9月に20歳になったのですが、 その勧奨状の免除状況の欄を見ると、平成11年度9月~3月は申請免除(全額)、平成12年度4月~平成13年度3月までの間は学生納付特例となっています。私は平成10年度4月から13年度3月までの間の4年間、親元を離れ一人暮らしをしながら大学に通っておりました。 質問なのですが、全額免除の期間の分は、追納しなくても国庫負担分の3分の1は受け取れると聞きました。学生納付特例になっている期間を、全額免除に今更ながら変更することは出来るのでしょうか? また、この4月から、年金に新制度が出来、それを利用して学生納付特例の期間の年金を免除してもらえるかもしれないのではないかという話を知り合いから聞いたのですが・・・。その点についてもご存知の方いらしたら教えていただきたく思います。 宜しくお願いいたします。

  • 60歳まで学生だったら、学生納付特例で1円も保険料を払わずに年金がもらえるのですか

    国民年金の保険料についてですが、学生の場合は保険料の納付が免除されると聞いているのですが、 それならば、もし、20歳から60歳までずっと学生でいたら、1円も保険料を払わずに、国民年金がもらえるということでしょうか。

  • 年金について(まだ学生です)

    現在、大学4年生で来年度から就職(正社員)する予定ですが、大学のときに「猶予」されていた年金について、払わなければいけないのかをお聞きしたいです。来年度、お給料をいただきはじめたら、そのお給料のなかから学生時代の猶予されていた分を払っていかなくちゃならないのでしょうか。インターネットで(http://www5d.biglobe.ne.jp/~nenkin/answer/qa0086.htm)調べていて、「・・・平成12年度から国民年金の学生の保険料納付免除制度は廃止され、納付の猶予制度(免除制度は追納しなくても免除期間の3分の1の期間が老齢年金の額に反映されていましたが、それとは異なり、追納されなければ老齢年金に反映されないというもの)へ移行することとなりました。その際の猶予認定の基準は親ではなく本人の所得とし、追納の期間は猶予された年から10年間になりました。・・・」とあるのですが、本当に払わなくても、それは罪を問われないのでしょうか。また、社会人の方はどれくらいの人が学生時代に猶予していた金額を払っているのでしょうか。

  • 学生納付特例期間の年金を追納するかどうか

    私の年金は20歳から現在までのところ、 国民年金 全額免除:45ヶ月 国民年金 学生納付特例:36ヶ月 国民年金 半額免除:5ヶ月 以降、厚生年金。 となっております。 今になって、少しゆとりができてきたので、まずは学生特例納付期間分(H12~14年度分)だけでも追納しようかと思ったのですが、追納期限が迫っているせいもあり、加算金も含めると結構な額になります。 私の場合、全額免除や半額免除の期間も結構長い(50ヶ月)ですし、今さら学生納付特例分を追納しても、あまり将来に影響はないでしょうか。それとも加算金を含めても払った方がよいでしょうか。(余力があれば全額免除・半額免除期間分で追納可能な期限内であるものも・・・?) よろしくお願い致します。

  • 国民年金の学生納付免除が不承認になってしまった

    私は今就職活動中の大学四年生なのですが、学生なので国民年金の学生納付免除を受けていました。 ところが昨日、先月付けの日付でこの納付免除による全額免除の「期間延長不承認」のはがきが届きました。全額免除が今年の七月から来年の六月までの間の免除は「基準に届かないから却下する」、なので納付書を送るから上の期間の保険料は払いなさいと書いてありました。 年金のサイトを見たら118万と社会保険料控除などを含めた範囲内の所得なら学生納付免除に該当するとありましたが、私はこのように却下されてしまっています。私のアルバイト代(学費などに当ててます)は高くて月六万円ほどなので、一年でも72万くらいにしかなりませんが、これで118万以下の所得なら該当するこの免除が不承認というのは正しいのでしょうか?申請していたのが全額免除だからでしょうか? 卒業するまでは所得が変わらないので、いきなり月15000円払うのはとてもきついです。せめて学生でいる間はもう少し減らすことは出来ないでしょうか?学生納付免除申請書は送られて来なかったので、卒業するまで新しく免除や猶予を願い出るのに何がよいのかわからなくて困っています。 アドバイス頂けたら幸いです。

  • 年金を免除してもらった場合、その分の年金は払う?

    年金を払えないから ・法廷免除 ・申請免除 ・学生納付特例制度 ・若年者納付納付猶予制度 のいづれかを利用した場合、 いつかちゃんと収入を得るようになって自分で年金を払えるようになったら 免除した機関の年金も後から払わなければいけないのでしょうか? それとも免除期間は払ったとみなされて、チャラになるのでしょうか? それとも免除期間は払わなくてもいいけど、もらえる年金額が少なくなるのでしょうか?

  • 学生特例で免除された年金の追納

    妻が学生時代に、免除を受けていた国民年金の保険料の追納のお知らせが来ました。 元々、学生納付特例で認められて免除されていた保険料を今更なぜ追納しないといけないのでしょうか? 約20万円近くの追納を今更言われても払えないので困っています。 お知らせのはがきを見ると、支払うことで、老齢基礎年金の受取額を満額に近付けることが出来ると書いてあるのですが、免除を受けたことで年金額に反映されないと言う認識であったのですが、妻の勘違いなのでしょうか? 教えてください。

  • 平成4~5年の学生時の国民年金未納について

    昭和47年生まれの者です。 平成4年10月に20歳になり、当時学生でしたが、国民年金納付の義務がありました。納付書も送付されてきていました。 ちょうどその頃、学生でも国民年金納付義務が始まったように記憶していますが、私も含め、周囲の友人たちも納付していない人が多かったと思います。 免除の申請も行っていません。 平成5年4月からは就職し、厚生年金に加入しております。 この場合、学生時の半年間は未納となり、年金受取額に影響がでるのでしょうか? また、さかのぼって支払うことは不可能でしょうか? また、学生時に免除の申請を行っていた場合でも、年金受取額に影響はあるのでしょうか?

  • 国民年金の学生納付免除について

    大学卒業後、一度社会人になり、現在大学院生なのですが、大学のときの学生納付免除分を支払っておらず、10年の時効にかかります。 しかし、一方で現在の大学院生として学生納付免除の申請をしています。 一方で納付免除を受けながら時効にかかりそうな学生納付免除を支払うことはできるのでしょうか。