• 締切済み

スマホと関係機器の契約解除について

次のケースは法的に救済される方法がないのか教えていただきたく質問します。 ・ある会社で、契約1.スマホの契約、契約2.ポケットWifi+タブレットの契約 を同時にしました。 自宅の電波状況には問題ないことをマップで確認の上、契約したのですが、音声通話の電波が自宅内部は圏外でした。この状況をカスタマーセンターに説明した所、私に落ち度はないことを認めていただき、またホームアンテナ等による電波状況改善も出来ないとのことなので、違約金はゼロで契約解除をして頂けることになりました。 ただし、契約2のタブレットは他社品のため返品出来ず、市場価格より高い額での一括支払いで買い取りをするしかないとのことです。 これだけの情報では何とも判断出来ないかもしれませんが、タブレットを買い取るしかないことについて、法的に救済出来る方法はないでしょうか?(返品できませんか?ということです) 近日中に店舗に行くため、困り度を「すぐに回答を」にしました。 ちなみに、カスタマーセンターへの相談は契約翌日にしたのですが、返答が来た日は、契約から9日間経過してしまってます。

  • 0148
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

  • gypsysky
  • ベストアンサー率74% (1127/1515)
回答No.2

>タブレットは他社品のため返品出来ず 消費生活センターに相談して見て下さい。 →http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 普通、販売店は商品を仕入れ販売している訳ですから、販売してる商品を返品出来ないというのは無いと思いますが。。 通常、SIMの必要な機器は単体で販売出来ないので、引き取るがWIFIタブレットは単体でも販売され、使用可能な商品なので、返品不可能としたいのでしょう。 要は販売店の利益を優先させた処置と思います。 ユーザーに取っては関係のない事ですし、ルーターが有る事で意味を成す訳ですから、購入者の使用環境(自宅に無線LANが無い)に寄っては全く使えない代物です。 電波の改善も出来ないと結論付けた訳ですから、無償で解約を承知した訳ですし、まさに質問者さんに取っては使えない商品を売り付けられる事と同位だと思います。 その辺りを消費生活センターに強く説明して、消費生活センターから厳しく指導して欲しいと懇願して下さい。 消費者に無理強いしてると判断されれば直ぐに動いてくれます。 消費生活センターは独立行政法人で各省庁と消費者のパイプ役です。 重要案件は省庁へ報告義務が有りますし、省庁は企業の監督責任があります。 会社がデカイほど行政や省庁に睨まれるのは厄介な事ですので、即座に対応します。 因みに「クーリングオフ」は主に訪問販売や電話勧誘に特化した法律で店頭販売や通信販売には適用されません。なので販売店が独自に返品可能期間を設けていたり、返品不可能商品として売っているのが殆どです。

0148
質問者

お礼

ありがとうございました。 アドバイスの通り、消費生活センターに相談したいと思います。 一番良いのは、揉め事にならずに、店舗の判断で返却を認めていただけると良いのですが・・・。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>これだけの情報では何とも判断出来ないかもしれませんが、タブレットを買い取るしかないことについて、法的に救済出来る方法はないでしょうか?(返品できませんか?ということです) たぶん法的には、救済策は、無いと思います。 ただ、会社側の営業政策として、買取額を少し安くするとかの提案があるかもしれませんけど、あくまでそれは、会社側の好意にすがるって形だと思います。

0148
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 契約翌日にカスタマーセンターへ相談した際には、ホームアンテナなどの対策が可能とのニュアンスでの会話をしていたので、クーリングオフ可能な日数を把握していたものの、意識が低かったことが悔やまれます。 店舗さん含め、親切に対応して下さっているので、ご回答の様に好意にすがる形で店舗さんと話しを進めるのが現実的で、気分的にも良いと考えたいと思います。

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