- ベストアンサー
妻の収入103万以下か130万以下か?
- 結婚に際して、妻の働き方について相談です。
- 妻の収入を派遣で150万程度、パートで103万以内、またはパートで130万以内にするか迷っています。
- 家計の安定と将来を考え、どの選択が効率的かアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
正確なところはきちんと計算してみないと分かりませんが、一般的に130~150万ちょっとぐらいが一番損なゾーンです。 健保の扶養はあなたの月収次第です。1年単位ではなく1ヶ月単位で見ます。出たり入ったり可能です。面倒ですけど。 ただ、あなたがフルタイムで社保に入っていると、産休や育休手当が出ます。百万単位ですからこれはおいしいです。 妊娠時を目標に社員になってるといいですね。 貯金は少なすぎるでしょう。最低でも年収と同額が1つの目安。400万も年収があって30万じゃ・・・(江戸っ子だね) 普通車2台なんていらないでしょ?
その他の回答 (3)
>…私の働き方はどれが効率が良いのか… 「旦那さんが加入している社会保険の種類」によって変わってきます。 (参考) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- ○パターン1:旦那さんの社会保険:厚生年金保険+健康保険 ・hirohiro2940さんが、「厚生年金保険(と健康保険)」に加入できない、なおかつ、「年収が130万円を少しだけ超えるぐらい」ならば、あえて130万円【未満】にしておいたほうがよい ↓ 「第3号被保険者(ひほけんしゃ)」および「被扶養者(ひふようしゃ)」の資格を得られる可能性が高いため ・130万円以上稼ぐつもりならば、「厚生年金保険(と健康保険)」に加入できるところで働かないと損 --- ○パターン2:旦那さんの社会保険:国民年金(1号)+国民健康保険(国保) ・「第3号被保険者」「被扶養者」の制度が適用に【ならない】ので、130万円未満にする意味は特にない ・それなりに稼ぐつもりならば、「厚生年金保険(と健康保険)」に加入できるところで働かないと損 ※あくまでも「一般論」です。 なお、「妻の収入が103万円以下だと会社から手当がもらえる」というような事情でもなければ、あえて「103万円以下」にする意味は特にありません。 >扶養から1年でも外れてしまうと、もう扶養には入れないというのは本当ですか? いえ、以下のような「公的な制度」に関してはそのようなことは【ありません】。 ・【税金】の「配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)と配偶者特別控除」の制度 ・【健康保険】の「被扶養者」の制度 ・【国民年金】の「第3号被保険者」の制度 ※【会社】の「扶養手当(家族手当)」の制度は、会社ごとにルールが異なります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ >2人で支出は普通どれくらいなのでしょうか? 「住んでいる場所」によって物価が違いますし、「子育て支援に積極的な自治体に住んでいるかどうか」もポイントになります。 それに、「金銭感覚」は人によって【まったく】違いますので、普通というものは特にありません。 たとえば、「物価が安く、子育て支援に積極的な自治体に住んで、質素な生活をする人」と「物価が高く、子育て支援に消極的な自治体に住んで、派手な生活(浪費)をする人」では、当然ながら必要なお金もまったく違ってきます。(なにより、旦那さんの金銭感覚の影響が大きいでしょう。) (参考) 『住んで損する街、得する街|東洋経済オンライン』(2013年07月31日) http://toyokeizai.net/articles/-/16593 『住環境を調べる>子育て支援サービスなど|不動産ジャパン』 http://www.fudousan.or.jp/jyukankyo/child/index.html ***** (補足情報1.) 社会保険の「保険料」の違い ○厚生年金保険(第2号被保険者)と健康保険(被保険者) 「賃金の額(正確には標準報酬月額)」によって決まります。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- ○国民年金(第1号被保険者) 「定額」です。 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 --- ○国民健康保険(のうち「市町村国保」) 「市町村国保」は、「前年の【税法上の】所得金額」【など】によって決まります。(「組合国保」は、「保険料定額」のことが多いです。) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html さらに、条件が同じでも、保険料は市町村ごとに【大きく】異なります。 なお、「国民健康保険(国保)」には、(保険料負担のない)「被扶養者」の制度はありません。 --- ○国民年金(第3号被保険者)と健康保険(被扶養者) 保険料の負担はありません。 ***** (補足情報2.) 社会保険の「保障内容」の違い ○国民年金(第1号被保険者と第3号被保険者)と厚生年金保険(第2号被保険者) 「第1号被保険者と第3号被保険者」は、「基礎年金(いわゆる国民年金)」のみ 「第2号被保険者」は、「基礎年金」に「厚生年金」が上乗せされます。 『老齢厚生年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=190 なお、「障害厚生年金」「遺族厚生年金」などは、原則として、「厚生年金保険に【加入中】の障害や死亡」が要件となっています。 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- ○健康保険(被保険者と被扶養者) 主な給付内容はそれぞれ以下のとおりです。 『保険給付の種類と内容|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 なお、「○○健康保険組合」の場合は、「付加給付(独自の給付)」や「独自の保健事業」を行っていることも多いです。 (横河電機健康保険組合の場合) 『健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html 『保健事業』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/hokenjigyou/index.html --- ○国民健康保険 「協会けんぽの被扶養者」とほぼ同じですが、正確な情報は「市町村」「国保組合」に確認する必要があります。 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html ※不明な点は(補足機能で)お知らせください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※認定基準は、保険者(保険の運営者)によって異なる場合がありますのでご注意ください。 --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
パターン1.2.と分けて下さり、無知な私にも分かり易かったです^ ^ URLもたくさんつけていただき非常に助かりました。ありがとうございますm(_ _)m
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>150万くらいの派遣で働くか、パートで103万以内にするか、パートで130万以内にするか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、150万円のパートは損です。 おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。 >扶養から1年でも外れてしまうと、もう扶養には入れないというのは本当ですか? いいえ。 そんなことありません。 前に書いたとおりの扶養の条件を満たせば、税金上も健康保険上もいつでも扶養になれます。
お礼
とても分かり易かったです^ ^ ありがとうございますm(_ _)m
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今度結婚することになり… 玉の輿に乗っていくんですか。 失礼ながら並のサラリーマンと結婚されるのなら、 >150万くらいの派遣で働くか… >パートで103万以内にするか… >パートで130万以内にするか… どれでもなく、200万でも 300万でも健康の許す限り、稼げるだけ稼ぐこと。 世の中にキャリアウーマンと呼ばれる女性は大勢いますよ。 >夫年収→380~400万円… 玉の輿を用意して迎えにきてくれるわけではなさそうですね。 >子供は2年後くらいにはほしいなと思っていて… そうなったらまたそのときに考え直せば良いだけ。 >なので貯金は子供を妊娠するまでは貯めておきたいです… そう分かっているのなら、何で 103万だの 130万だの収入をセーブしようとするのですか。 話が矛盾しますよ。 >扶養から1年でも外れてしまうと、もう扶養には入れないというのは… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、毎年毎年、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通したルールがあるわけではありませんが、一般的にはそのような懸念は無用です。。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しくありがとうございますm(_ _)m
お礼
やっぱり130~150万ぐらいが一番損なんですねヽ(´o`; 私が社会保険に入っていると産休育休がもらえるんですね! とても為になりました。ありがとうございましたm(_ _)m