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死別後の入籍について

現在結婚を意識した女性がいます。彼女は前夫とは二年前に死別しましたが、現在も前夫の両親の戸籍に入っています。また前夫の遺族年金も貰っています。 そこで質問なのですが、女性は離婚後半年は結婚できませんが、これは死別にも適用されますか?また戸籍を抜いてない事は、離婚したことと別の捉え方をされるのでしょうか。 併せて、戸籍を抜く場合、遺族年金の受給はストップされるのでしょうか。ご存知の方がおられましたら、ご教授よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.2

半年の結婚制限は基本的には死別にも適用されます。 これは、万が一、女性が妊娠していた場合のおなかの子の父親確定のためのものなので、死別でも離婚でも同じです。 前夫と長期間別居していたとか、そういう事情があって、裁判すれば短くなる可能性はありますが。 前夫の両親の戸籍に入っていますというのが意味がわかりません。 結婚したら、前夫とその女性で新しい戸籍が作られるというのが日本の法律なので、 前夫の両親と奥さまが養子縁組等をしていない限り、通常の婚姻で前夫の両親の戸籍に入ることはありません。 前夫の戸籍から抜けてないというなら分かります。 戸籍を抜いただけだと遺族年金は止まらないと思いますが、再婚すればその女性に関する分は止まります。 18歳未満のお子さんがいればその子の分は支給されると思いますよ。

回答No.1

死別と離婚は別です 死別したって離婚の手続きしてなければ前夫の未亡人のままですよ 当たり前ですが 戸籍を抜いたら遺族年金はもらえません 他人になりますから 当然前夫の籍を抜かずに 死別状態のままあなたと彼女が婚姻となれば遺族年金の不正受給となります まぁ 内縁状態(あなたの籍に入らなければ)なら別ですが

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