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原付 住所変更しないとダメ?

原付を持っています。 最近引っ越したのですが、 区役所へ引越しの手続き(住所変更)をした後に、 前の引っ越し先から今の住居へ原付を乗って行きました。 そのため、今の原付のナンバープレートは前の住所のままです。 これも変える手続きをしないとダメですか? 住所変更は引っ越してから2週間以内ですが、原付も同じですか? 原付のナンバープレートは、前の住所のナンバーとデザインが気に入ってるので 替えたくないのですが。。。

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  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7987/21355)
回答No.3

物理的に「納税通知が届かない」という問題があります。 自動車税なら納税通知を転送してくれるので、転居先でも元の ナンバーのまま納税できます。転勤族は、よくこうやって転居元 のナンバーを保持してます。企業の社宅などでは他府県ナンバー があふれてることが多いのはこれが理由です。 でも、原付(軽自動車を含む)では納税通知は転送してくれません ので、税金が払えず脱税してしまうことになります。 逆に言えば「元の住所に納税通知を受け取って、転送してくれる 人がいる」なら、実務的には何とかなる場合が少なくありません。 近県に下宿する学生は、よくこうやって親許から税金を支払って もらっているようですけど・・・。

YSUZZLCU
質問者

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ありがとうございました。

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noname#203218
noname#203218
回答No.2

道路運送車両法第十二条   自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 同法違反車は罰金刑になります。実際に住所変更をしなかった者が事故を起こした時に発覚し、罰金を支払った事例があるそうです。 原付きの軽自動車税は市税ですし、住民サービスを受ける市民としては市税に協力すべきでしょう。 原付の住所変更方法は2種類あるようですので引越し先役所及び引越し前の役所に確認が必要です。 1.引越前の役所で「廃車」手続きが無いと登録をしてくれない役所がある。 2.引越し先役所にナンバープレートを持参すれば新規プレートを交付してくれる役所。

YSUZZLCU
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

住所が無くなると税金の請求ができませんよね?原付は市町村管轄だから、他の市へ請求する事はできません。 本来は、元の市で廃車して新しい市で登録し直しです。手続きしないとどうなるんでしょうねぇ?税金を払えない、払わない訳だから脱税って事でOK?

YSUZZLCU
質問者

お礼

ありがとうございました。

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