• ベストアンサー

有給休暇の効力

有給休暇の取得月に退職する場合、取得月に利用した有給休暇は、退職するにしても有効でしょうか? 退職するからといって、有給の効力が無効となって減給ということはないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

ご質問は例えば退職日が決まっていてその月に発生、または残りの有給休暇を使用したいが減給等にはならないか。 ということでしょうか。 だとすれば発生した有給休暇を取得するのは問題ありません。ただし、退職となると残務整理、引継ぎ等も大切だと思いますので出社する必要もあるかもしれないという場合もありますからそのあたりの配慮も大切だと思います。

Blue-love
質問者

お礼

言葉不足で失礼いたしました。 有給が発生後、急な理由で退職が決まった場合、退職までの間に利用する休暇は「有給扱い」か「減給扱い」かを質問させていただきました。 退職には「残務整理・引継ぎ」は退職するに当たっての最低のマナーだと思っております。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

なんだか「ヘンな心配」をしているようですが、、、 以下、先日までの私の「ヘンな心配」です。 たとえば、有給休暇発生から6ヶ月後に退職するとするじゃないですか。 その場合、1年分の有給休暇の半分だけが年次有給休暇としてみとめられるかと思っていましたら、そうじゃなくて、勤続6ヶ月を経過して発生した有給休暇は、勤続6ヶ月を経過した時点で、すでにまるまる利用する権利があるそうです。 また少し違う話ですが、私が心配だった質問は(下記)をご参考にどうぞ。 (現在、退職までに残っていた有給休暇の半分程を消化するために、無理矢理長期休暇をとっています)

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=826232
Blue-love
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 参考URL、参考になりました。

関連するQ&A

  • 有給休暇につきまして

    こんにちは。 有給休暇の取得につきまして、教えていただけますでしょうか。 (1)当会社は有給休暇の次年度への繰り越しは行わないと言われています。WEBで確認してみると次年度へは繰り越しが可能と記載されているのですが、そうなると当社は違法なのでしょうか?もし、違法となるような場合でも、就業規則に「次年度への繰り越しは行わないものとする」と記載があれば繰り越さなくても違法とならないのでしょうか? (2)会社の規定により1月から14日の有給付与をもらいました。6月末日で退社をすることとなり、退職願の受理も完了しました。14日の有給を取得したのち、退職したいことを伝えたところ、半年しか在籍していないのだから、7日だけなら使用できると言われてしまいました。これは正しいのでしょうか? お忙しい中すいません。ご存知の方、ご回答のほど宜しくお願いいたします。

  • 有給休暇取得について

    現在とある公立の医療職についております。 勤務暦は6年で結婚・出産があったためその内3年間を育児休暇、2ヶ月間介護休暇を取得しております。 介護休暇が3月末まで取得できるのですが、現状では4月以降職場復帰が困難なため、今年の2月末に有給休暇を取得して退職したい旨の 連絡を病院側に連絡したところ、 (1)有給休暇の取得をして退職した人はいないので取得できない (2)病院に貢献してないので有給休暇を取得できない (3)有給休暇を取得して辞めるなんて非常識! との話があり、退職日が決まりません。 このような事はありえるのでしょうか? みなさんの御意見宜しくお願いいたします。

  • 有給休暇のことで分からないことがあるのですが

     再来月退職するのですが、入社して2年間有給休暇をまだ使っていないのですが、使わずに退職した場合使わなかった有給休暇の分だけ給料が増えることはないのでしょうか?

  • 有給休暇取得できるのか??

    私の会社は、毎月20日が締め日なんですが 近々、10月20日付で辞めれるよう退職願を出す予定です。 でも10月は、有給休暇が新たに発生する月になるんです。 なので、今残ってる有給休暇と新たに発生する有給休暇を使って、10月に消化したいと考えているんですが、退職願いを提出したからといって、10月に発生する有給休暇が取得できないとかありえるのでしょうか?? 教えて下さい。

  • 退職日と有給休暇について

    お世話になります。似たような質問が多いことは承知ですが、詳細について知識のある方の意見を伺いたく、新たに質問させていただきます。 転職先が決まっており、5月から勤務してほしいと言われているために今の会社は4月末退職を目指しております。 そこでまず、会社の就業規則を確認したところ、下記の項目がありました。 ・できる限り退職60日前までに書面で提出しなければならない。 ・退職願を提出した社員は、会社と合意した退職日まで勤務しなければならない。 ・退職する社員は、退職する前に業務の引継ぎをしなければならない。 「できる限り60日前」とあるので拘束性はないと独自判断し、昨日(3月28日)、上司に退職の意思を伝えると共に4月末退職の退職願を提出しました。 退職について、理解を得たものの、退職時期については、「考える時間をくれ」と言われました。 ただ私は有給が30日程残っており、すべて消化しないとしても半分の15日は取得したいと思っています。つまり4月15日くらいを最終出社日の目処にしています。 そのことを昨日、退職の意思を伝えた際に申し出たところ、「辞める社員に対して有給休暇を与える必要はないと日本の法律では言っている」と言われ、驚いています。 1) 就業規則の「できる限り60日前」は法的に効力のあるものでしょうか? 4月末退職は認められないのでしょうか? 2) 労働基準法では退職の効力が発生するまでは、年次有給休暇を取得する権利はなくなっていない、つまり有給が取得できると思っているのですが、有給取得を会社が断ってきた場合に、どのように説明すれば有給取得ができるかアドバイス頂けますか? 就業中は会社の売上向上に貢献した自負もあり、この言われようにがっかりしていますが円満退職したいと思っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 有給休暇

    2月末で退職希望を会社へ伝えました。 ただ有給休暇が32日以上あることを知りました。 5年間全く有給休暇を取らずに勤務してきたで、有給休暇を取り、3月末日で退職したいと思ってますが可能でしょうか? 未だ退職願は会社へ出していません。

  • 有給休暇について

    有給休暇についてですが、普通に働いた日は、雇用保険の日数分に相当すると思いますが、そうならないと変ですが、週20時間以上の勤務でですが、いわゆる3か月勤務後の、有給休暇を勤務の間に利用すると、有給使用した日も雇用保険の日数分に、働いた日と同じ効力が出るのでしょうかね・・・? あと、仮にの話ですが、退職前にあった例えば5日分の有給休暇を、最終勤務日平日の月曜日2.29日だとして(今月まで)その平日のみの勤務で、29日とさかのぼり、23から26日を最後有給を使用できたとしたら、給料月締めで、2.29日が最終退職日で、最後の平日有給5日使用できれば、普通に見たら最後の5日分も、雇用保険の日数分に、入りますかね・・・?法的に見て。

  • 有給休暇の取得について教えてください。

    有給休暇の取得について教えてください。 1.パートにて8年間契約、その後、契約社員になりました。 パート契約時の有効な有給休暇は何日あるんでしょうか? 2.契約社員としての勤続は1年3ヶ月になります。3ヶ月後に退職を考えていますが この場合の有給休暇は3ヶ月以内に21日間取得できるのでしょうか?それとも退職予定日を1ヶ月遅らせて21日間取得できるのでしょうか? ・パート契約時は有給休暇を取得する条件はクリアしています。 ・有給休暇は一度も使用していません。 有給休暇を有効的に使用してから退職をしたいので一番いい方法を教えてください。

  • 有給休暇

    今年度退職予定ですが、上司から退職は自己都合のため、有給休暇は積極的につけないと言われます。有給休暇取得にあたり、理由を聞かれたり、引越しなど理由があれば考慮すると言われます。有給は権利であり、理由を必要とするのでしょうか? また、他のスタッフは退職希望を1月に出したため、有給はつけないと言われています(来年度の勤務調整終了後であったため)。これは、違反であり、パワハラに値するのではないでしょうか? 日々の勤務希望でも有休希望を書いても、公休にされます。これは違反ではないでしょうか? 上司から手紙で有給休暇について、理由を聞かれたり他のスタッフに与える迷惑などを言われています。30日余り残っている有給をすべて消化するのは無理だと諦めていますが、どのように取得するのがベストなのでしょうか?

  • 有給休暇について

    お世話になっております。部下が退職することになり有給休暇が30日くらいあるから、最後に一月全部有給休暇を使いきってから退職したいとのことでした。 私は当然許可をしたのですが、私の上長からそれは無理だ、なぜ、そのようなことを言ったんだ、と逆に責められてしまいました。 私の労働基準法の認識だと、有給休暇は労働者の権利ですので、有給休暇を使いきってから辞めるのは当然という認識でした。 私の労働基準法の認識は誤っていたのでしょうか?誤っているようでしたら、正しい退職時の有給休暇の使い方を教えて下さいませ。

専門家に質問してみよう