禁制品書状とは?禁止される手紙の内容と解釈について

このQ&Aのポイント
  • 禁制品書状とは、特定の条件が該当する手紙や文書類を指します。
  • 禁止される手紙の内容は、第三者に宛てた現実的かつ対人的な通信の性質を持つものです。
  • 書状とは、書き方の問題で推測ができるものの、具体的な定義は困難です。
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禁制品 書状とは、

別件で、シンガポールに物を送るにあたり、禁制品を確認しておりました。 そのうちに、以下リンクのとおり、書状というものがございました。 書き方の問題で、色々と推測はできるのですが、事実はいったい何なのかが気になり、質問いたします。 ご存知の方、これはいったいなんなのか教えてください。 1.全ての手紙が基本的に禁止 2.第三者に宛てた手紙が禁止(なぜ?) 3.この場合は現実的かつ対人的な通信の性質を有する書状と証明する必要があり、一般的に文章の内容を持ってそれを証明することは困難であるため、適用されることはまずない。等。 どう解釈すればよいのでしょうか。。。 http://www.post.japanpost.jp/cgi-kokusai/nonmailable_articles_result.php?cid=179&nid=2344&p=0 項目名:書状等 適用される郵便種別:通常、EMS 禁止物品・条件付許容物品の区分:禁止物品 詳細:受取人又は受取人の同居者以外の者にあてた現実的かつ対人的な通信の性質を有する書状、書付又は文書類を包有する郵便物

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19383)
回答No.1

>ご存知の方、これはいったいなんなのか教えてください。 これは >2.第三者に宛てた手紙が禁止 です。 理由は「大量のダイレクトメールのハガキなどを、EMS小包でシンガポール国内に送り、送料が安いシンガポールから自国へダウレクトメールハガキを出す行為」を禁止するためです。 為替レート等の問題で「シンガポールからA国宛てのハガキが1通30円、A国での自国内でのハガキが1通50円」という「郵便料金の逆転現象」が発生する場合があります。 このような逆転現象がある場合、一旦、シンガポールへハガキを「輸出」して、シンガポールから発送した方が安くなります。 こういう事をされると、シンガポールの郵政当局が、実際の郵便料金と、A国の国内郵便料金の差額を負担しなければならなくなる場合があります。 なので、こういう事をされないよう、禁止品目に指定しているのです。 当然「受取人又は受取人の同居者に宛てた書状」は「送り状」や「納品書」など、同封が必要な物、同封しないと意味が無い物なので、禁止品目から除外されます。 除外されるから「以外の者に宛てた」って限定してあるのです。

その他の回答 (1)

noname#201242
noname#201242
回答No.2

なぜかは知りませんでしたが、ただ日本語文として読んでも「2」だと思えます。 少なくとも、「すべての書状が禁止」とは読めません。 受取人又は受取人の同居者以外の者にあてた現実的かつ対人的な通信の性質を有する書状、書付又は文書類を包有する郵便物 →「宛名の人か、または、その宛名の人と同居している人」以外の人に宛てた書状etc. #1さんのご回答でなるほどと思いました。 以前、TIMEマガジンを購読していたとき、シンガポールから送られてきていました。何かのDMもシンガポールからだったかな。 それは発送元が在シンガポールで、シンガポールから発送作業を行っていたんですが、安いからなんですね。たぶん料金的なメリットがあるんだろうなとは思っていましたが。。。

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