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強制採尿令状による連行の可否
強制採尿令状によって連行できるのかという問題点があります。 しかし、逮捕状を強制採尿令状と併せてとれば、逮捕状によって、連行できると思うのですが、 なぜ、逮捕状をとらないのでしょうか。逮捕状があれば、強制採尿令状に頼る必要はないと思いました。
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- kimamaoyaji
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回答No.2
身体検査令状に関する218条5項の問題でしょう。 やり方を誤れば、人権問題になりますから。 また、逮捕状は逮捕しか出来ない訳で、証拠である身体検査令状の強制採血、強制採尿令状が無ければ、証拠の立証、保全が出来ません、(アルコールや薬物など)
- kgei
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回答No.1
どこで強制採尿するのか、という採尿場所が問題です。強制採尿は医師の手によって行われるべきものですから、強制採尿の「場所」は医院・病院が原則となります(実務上はどうかはわかりませんが)。 一方、逮捕は引致すべき場所に引致し、必要がある場合には引き続き留置できるにすぎません。逮捕状には「引致すべき官公署その他の場所」の記載が要求されています(刑訴法200条1項)。 そうすると、逮捕状によって被逮捕者を強制採尿の場所である医院・病院に被逮捕者の意思に反して強制的に連行する根拠条文がありません。 引致した場所で強制採尿するという前提ならば、確かに逮捕状と強制採尿令状という考え方は、1つの考え方としてはありうるでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。 分かりやすい解説ですっきりしました。
お礼
ありがとうございました。