• 締切済み

ツアーのキャンセル料について

海外旅行でのツアーなのですが、 行くはずだったツアーが、 日程的に行けないとわかりすぐにキャンセルしました。 1時間以内にキャンセルしたにも関わらず、 キャンセル料100%を請求され、正直払いたくありません。 ネットでの契約で、このツアーはキャンセル料100%と書いてあったのですが、 気づいていませんでした。 払うのが道理というのは分かっているのですが、 払わなくても、法律的には大丈夫なのでしょうか? 会社に訴えられたりするのでしょうか? キャンセルしたのは、ツアー19日前です。 普通は、キャンセル料は20%などから請求されるのなら理解できるのですが、 100%は払いたくないのが心境です。 ツアー会社から電話催促などもあり、焦っています。 どうか、アドバイスをお願い致します。

noname#200884
noname#200884

みんなの回答

  • anego13
  • ベストアンサー率25% (37/143)
回答No.3

申し込んでから1時間以内に解約ですか? それで100%請求は、旅行会社の方にちょっと無理があるかと思います。 キャンセル料100%で、全額払ってくださいと言われて揉めているというなら、そもそもまだ旅行金額を払い込んでいないということですよね? そうなると契約そのものが成り立っていない場合もあります。 私の経験ですが、以前旅行会社で航空券手配後にパスポート期限切れに気づき、間に合わない旨伝えたら、金銭のやり取りがまだ無いので契約そのものが成り立っていないと、無料キャンセルしていただきました。 出発予定より2週間前のケースです。 JATA(日本旅行業協会)の相談窓口に連絡してみては? 消費者相談室電話又はFAXにて月曜日から金曜日の9:30-17:30に受け付けております (E-Mailでの受付は行っておりません/祝日は除きます) TEL 03-3592-1266 FAX 03-3592-1268 ただ相談をしても、旅行会社と交渉そのものをするのはあなた自身です。 毅然として落ち着いてどうぞ。

回答No.2

ツアーのキャンセル料は、日本旅行業協会(JATA)の標準旅行業約款に ガイドラインが示されていて、20日前程度なら20%が相場のようです。 (参考) http://www.tour.ne.jp/question/answer_32.html ただ、ツアーにはいろいろなものがあり、キャンセルされた時の損失が 大きいものは、それなりにキャンセル料を取らざるを得ず、標準旅行業約款に 書かれていることはただのガイドラインでしかありません。 そもそも日本旅行業協会に加盟してないなら、そんなの知るかだと思います。 ただ、20日前キャンセルで100%というのは、一般的なツアーからすると あまりにも高いと思うので、ダメ元で国民生活センターとかに相談して みてはどうでしょうか? 細かい状況を説明して、もし、キャンセル料の通知方法等に問題があるようなら、 旅行会社に対して何かしら指導が行くかもしれません。 (国民生活センター) http://www.kokusen.go.jp/map/

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

これは法的に訴えられても仕方ないですね。 ツアーは基本的に旅行約款が適用されます。 契約すると同時にその約款の内容を了承したことになります。 キャンセルの手数料は必ずそこに書かれています。 それを読むか読まないかはあなたの自由ですが、申し込んで催行が決まった時点(この場合は申し込みと同時ですね)その約款上の解約手数料は適用になるのです。 たとえば海外のツアーでは通常は30日、繁忙期は40日前から解約手数料がかかります。 私は結構早い時期から申し込むことが多いのですが、キャンセルは必ずこの手数料がかからない時期にしています。 それでも急用で取り消しをせざるを得ない時は、当然手数料を払っています。 今は簡易訴訟の制度で60万円以内で弁護士なしも訴えができます。そうなったら確実にあなたは負けです。 今回は勉強代と思って支払うしかありません。

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