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著作権に関して

noname#21649の回答

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noname#21649
noname#21649
回答No.6

これは.訴訟法の問題です。 まず.犯罪があることをそめいして.裁判所から強制捜査のための礼状を取ります。 次に.コピーしたことを示す物を証拠として証明価値のある内容を押収し.これで持って.立証しなければなりません。 ここで「そめいして」の部分です。 まず.刑事の場合には民事不介入の原則がありますから.著作権者がそめいして.告訴(告発との区別がつきません)する必要があります。 著作権者はそめいしない限り.民事訴訟法に基づく証拠保全ができませんから.証拠がありません。従って.告訴ができません。 つまり.訴訟法の制限で.著作権者の目の前で著作権者の指示に従わず.著作権法違反の行為をしたときに限って.家庭内で禁止されている著作権違反が処罰可能ということになります。 ここで.著作権法の「個人の適応除外」の意味が理解できるでしょう。不特定多数の人に著作物の特定の人が作ったコピーが出回っていれば.特定の人(訴訟法上.著作権者がこの人を特定する義務があります)の責任を追及できるが.個人的し様の範囲は該当しないという項目です。 簡単に言えば.配らない限りは.訴訟法の制限で立証不可能であり.自由にコピーできます。 なお「私はコピーしています」と発言するしているから.「違反している」としてそめいされるわけではありません。口からでまかせを言っている場合もありますから。

noname#13086
質問者

お礼

edogawaranpoさんみたいな方がそばにいると 本当に頼りになりますよねーーー 本気でなんかあったら弁護士としてお願いしたいくらいです。 ありがとうございました。

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