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特定調停

 去年、特定調停をして毎月20日に支払いしていました。しかし,今回の20日って祝日で銀行休みでしたよね...たとえ20日に振り込んだとしても,22日扱いになってしまって。遅れる事になりますよね...こういう時って、どうなるのでしょう??調停が,無効になりますか??

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  • ベストアンサー
  • maasaa
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.1

 民法142条において,期間の末日が祝日,日曜日などに当たるときは,その日に取引をしない慣習があるときはその翌日に期間が満了するものと規定されています。  従って,ご質問のケースでは,特段の事情のない限り,3月22日が期間の満了日となり,同日までに支払を済ませておけば,期限の利益を喪失させられることはないものと考えられます。最高裁平成11年3月11日判決(http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FMainOpendoc?OpenAgent&%28%20%28%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%32%5D%20%3D%20%22%8DC5%8BDF%22%20%29%20%20%4F%52%20%28%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%31%5D%20%3D%22%96AF%8E96%22%20%41%4E%44%20%28%4E%4F%54%20%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%32%5D%3D%22%8DC5%8BDF%22%29%29%20%29%20%41%4E%44%20%28%46%49%45%4C%44%20%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%39%20%3E%3D%20%31%39%39%39%2F%30%33%2F%31%31%29%20%41%4E%44%20%20%28%46%49%45%4C%44%20%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%39%20%3C%3D%20%31%39%39%39%2F%30%33%2F%31%31%29&1&EAFBFE395A3757E849256A8500311D67)を参照してください。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FMainOpendoc?OpenAgent&%28%20%28%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64
shana-chan
質問者

お礼

こんばんは!  ちょっとホッとしました。19日に何とか振り込みできたらよかったのですが...でも,安心しました。今後は,気をつけたいと思います。ありがとうございました。

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