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ヤフオクでキャンセル料などを請求する行為
ヤフオクによる車の売買で 「入札し落札後キャンセルされた場合はキャンセル料として落札額の5%とシステム利用料を頂きます」や、 「○万円を頂きます」 などという説明文がありますが、もし本当に落札後キャンセルした場合には支払わなければならないのでしょうか? 入札があれば落札者都合で削除後、繰り上げればいいだけですし、ほかに入札がなくて削除すれば落札手数料5%はかからず出品手数料なども入札がなければそのまま流れていただけだと思います。 購入後7日以内にはキャンセルできるというクーリングオフという制度もありますし法律的にはどうなのでしょうか?
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> 落札者にはキャンセルする権利も与えられているということではないのでしょうか? ヤフーの規定を見る限り、そのような権利は規定されていません。 規定では「ヤフオク!に参加した利用者は、契約の成立、商品の販売および商品の送付、役務の提供、代金の支払、代金の回収に関してすべての責任を負うものとします。」となっていますので、落札者は「代金の支払」について責任を負う必要があるようです。 その他ヤフオクのガイドラインを読む限り、出品者がキャンセルを認めなければいけないという規定はありません。 関連しそうな内容としては、出品者に対して「商品等が落札された場合は、落札者に商品等を送付または提供し、取引を完了してください」と規定していますので、出品者側としては取引を完了させる義務があるようです。
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- saneylove
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入札前に良く見て落札した方が良いですよ。
お礼
よく見ているのですがほとんどの車オークションに書かれているのでこれはどうなのか?と疑問に思ったんです。ご回答ありがとうございます。
- uma79
- ベストアンサー率18% (189/1017)
落札したのにキャンセルでは、出品者側は迷惑です。 全員、ふざけて入札してはキャンセルでは、収拾がつきません。 高額入札があると、とてもほしい人でも2,3度上げたら、即あげ 上げ返しになりますから、あきらめてしまいます。 オークションが正常に機能しないのです。 それでトップが逃げれば、次点は格安、さらに繰り上げ者は、 他で落札したりしてるので、拒否できます。 クーリングオフは、訪問販売など勧誘があった場合だけで オークションや通販では、無効です。 >「○万円を頂きます」 こうかいても、入札時のIDだけでは、実際には回収できません。 少しでも、妨害されたくない出品者の気持ちとして受け取りましょう。
お礼
出品者も落札者も気持ちよく取引きしたいですよね。ご回答ありがとうございました。
- AVENGER
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>次点落札者が繰り上げになるというシステムもありますから 今は次点落札者を繰り上げなくても出品者にペナルティはありません。
お礼
そうなのですか?システムが変わったのですね。だとするとキャンセルしてそのまま流せば落札手数料もかからないということですね。繰り上げて取引きを進めるかどうかは出品者の裁量で決まるということですね。だとすると落札をキャンセルされた場合にかかる実損額として根拠もなくなる可能性もありますね。
- RTO
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何でもクーリングオフを振りかざすのはやめましょう クーリングオフの適用外です クーリングオフは、「不意に訪れた訪問販売員や出んわ勧誘などによって頭の整理ができないうちに契約してしまった」個人を対象にしています 入札したのはあなたからの意思ですし よく知らないままに押し切られて契約したわけでもありませんね?
お礼
もしそういうことがあった場合にどうなのか興味がありました。とても参考になりました。ありがとうございました。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5253/13739)
クーリングオフは訪問販売に適用される制度で、オークションには適用されません。 落札した時点で基本的には売買契約が成立したと考えていいでしょうから、落札者には購入する義務が発生し、一方的にキャンセルするのであれば法外な金額で無い限りキャンセル料が発生しても問題無いでしょう。 通販などでキャンセルをタダで受けてくれるのは販売店のサービスであって、一切キャンセルを受け付けなくても問題はありません。
お礼
ヤフーのシステムでは落札者都合で入札をキャンセルし、落札者が悪い評価がつき次点落札者が繰り上げになるというシステムもありますから、それに乗っ取って進めればいいだけで同時に落札者にはキャンセルする権利も与えられているということではないのでしょうか?
お礼
ということはどうしても取引が履行できない場合、最終的に双方の話し合いということになるというのが妥当のようですね。それは出品者側が履行できない時も落札者側が履行できない時も同様ということですね。参考になりました。ありがとうございました。
補足
今思ったのですが落札者側には出品者側がちゃんと履行できない場合、金銭を要求することが出来ない現状があり良い状況とはいえないですね。もし訴訟で落札者側も訴えて勝つことが出来るケースが存在しうるのであればわかりますが。