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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国際便の手続きについて)

国際便での手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 国際便の手続きについてご質問です。中国人の妻との訪問のため、航空券をメールで添付された紙を印刷して持参するように言われました。他に必要な書類はありますか?
  • また、日本人が中国にビザなしで訪れる場合、滞在期間や条件はありますか?具体的な期間は10日間です。
  • さらに、妻が戻ってくる際に再入国の申請が必要だったが、最近は外国人登録証だけで日本に帰国できると聞きました。それは本当ですか?滞在期間も10日間です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

妻が外国人なので、何回か改正入管法後に出ました。 (1) そのチケットはeチケットと言います。 昔は、搭乗券を発行していたのですが、紛失すると困るので、現在は、搭乗券は基本的に渡されません。 成田空港に行き、そのチケットの航空会社のカウンターに提出すれば、座席指定(予約していない場合)、その後搭乗券が渡されます。 ただし、そこで渡される搭乗券は紛失すると外国にいけなくなりますので注意してください。 帰りの飛行機も同じように、外国の空港のカウンターで搭乗券と引き替えを行います。  (2) 日本人の場合は、往復の航空券があり2週間以内なら中国への旅行はビザは不用となっていますが、出発前に、中国大使館に電話して確認されることをお勧めします。 入国審査で拒否されるとあなただけ中国に入国できなくなりますから、中国大使館に事前に確認しておくべきです。 普通は旅行代理店がみなしてくれるのですが、個人で行く場合は、そういう面倒は見てくれませんから、自分で事前に大使館に確認しておかないといけません。 (3) 昨年7/9の改正入管法で、1年以内に日本に再入国する場合には「みなし再入国許可」制度が利用できます。 手数料も不要です。 ただし、在留カードが必要ですので、忘れないように持って行ってください。(外国人登録証をまだお持ちの場合は、更新までは、それが在留カードと見なされますから、外国人登録証をわすれないようにもっていてください) この在留カードを忘れると、みなし再入国の制度が利用できないのと、常時携帯は、外国人の義務ですので、常に携帯しておく必要があります。 ※重要な点は、再入国用のカードに記入しないといけまぜん。 これは、出国する前にカウンターにありますから、忘れないように、その再入国カードをとって記入してください。 「みなし再入国を利用する」こういう趣旨の項目があるので、そこにチェックしておいてください。 ご不明な場合は、入国管理局に事前にお聞きすることをお勧めします。 もちろん、今までのように再入国許可をとって出国してもかまいません。(手数料が必要となります) なお「みなし再入国許可」制度は、期間の変更はできないので、必ず、1年以内に日本に戻ってくる必要がありますが、日本人の配偶者は、1年も離れて暮らしていたら、在留資格そのものがなくなりますので、あまり関係ないです。 (正当な理由なく、たしか三ヶ月以上別居していると、日本人の配偶者の資格はなくなったはずです)

betterfly
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。 素晴らしいご回答でございます、とても良い参考になりました。 ご回答がプリントアウトをさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

>(1)本当にその印刷したA4の紙だけでいいですか?一人何枚を空港に持ってたほうがいいですか?(往復です)。 本当はそれさえも不要です。でも心配であるなら最低1枚、また自分または奥様が無くすかもと考えるなら2枚、行きで捨ててしまって不安になるかもと考えるなら4枚ぐらいですかね。 10日間FIXのチケットでしょうから、行き帰りとも便の変更不可と考えると、防備録として持っていくのも「あり」でしょう。それぐらいのものです。 >(2)日本人って中国に行くのがビザが要らないですか?ちなみに中国に滞在予定は10日間です。 15日以内の観光であれば不要。 >(3)昔、妻が国に一時的帰るときに、入国管理局で再入国の申請をしなければならなかったのですが、今年からそれも要らないって言われました、本当ですか?そのまま外国人登録証で行って日本に戻れるのですか?ちなみに、妻も中国に滞在予定10日間です。 みなし再入国と呼ぶ制度です。在留カード(もしくは外登証)を忘れずにお持ち下さい。10日間という期間を考えればお得な制度です。 ちなみに、日本国は婚姻で国籍を付与する制度はありませんので、奥様は外国人のままです。

betterfly
質問者

お礼

とてもわかりやすいご回答でございます、しかも私の質問を引用して、一個ずつ答えてくださって、本当にありがとうございます^^ 2.3番さんと同じ素晴らしく、お役に立つご回答でございます。

回答No.3

No2です。 補足しますと、入国拒否になった場合は、責任は利用した航空会社に普通おわされます。 それで、航空会社は、入国拒否が確実な人は、搭乗させてもらえません(搭乗券を発行してくれません) ですから、奥さんも、日本に帰る場合は、日本のビザがあるか確認されます。それが在留カードです。 (改正入管法から、パスポートには何も貼付されなくなりました。 在留カードがないと、在留資格があるのかもわからくなります) 入国管理局は、在留カードは正規に日本の在留資格があることが証明されている旨、各国や航空会社に通知しているので心配はないと言っているので、そのとおりでしょう。 おなじように、あなたも帰りのチケットがないと、航空会社の人に聞かれると思います。 ビザなしで旅行する場合は、帰りのチケットがあることがビザ免除の条件となっているからです。ただ、現実は、帰りのチケットを持たずに、平気で旅行する日本人が多いのが実態です。

回答No.1

中国の国際結婚の手続き http://www.nemushishi.net/marriage_column35.html つまり、中国は2重国籍を認めないので、奥さんは日本国籍となります。 (3)は日本人だから入管手続きは不要なのは当然。 (2)ビサについて(中国日本大使館の下記内容を確認してください) http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_j.htm なお親族訪問の手続き場合 http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_shinzoku_j.htm (1)パスポートで本人確認できるので、単にプリントアウトしたバーコドなどで迅速に処理できるようにするためだと思います。

betterfly
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます ちなみに、私は国際結婚の質問ではないです。 もう既に結婚しています、妻も中国籍のままがいいって言ってますので、大丈夫です^^

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