交通費が支給されているが、自転車や徒歩で通勤した場合
雇用契約書には、交通費(通勤手当)は別途実費支給と記載されています。電車・バスなどを利用して通勤する場合、自宅からの最寄り駅を書くよう言われ、そこからの最短ルートから算出された「交通費×出勤日数」が、支給されています。
最近、節約&健康のため自転車で通うようになったところ、交通費は出さないと言われました。片道10~12kmかけて自転車で通っているので、交通費が支給されなくなるのでは、正直馬鹿らしく思え、電車で通勤しようかと思っています。
「交通費は、バス通勤の場合は○○円、電車通勤の場合は○○円を支給する」と、利用する交通機関毎に固定の支給額が決められている場合は、横領罪になると
http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php
のページに記載されていました。
しかし、雇用契約書にはそのような内容は記載されていないことと、出勤日数分の交通費しか受給されていないことから、「交通費は、最寄りの公共交通機関を利用した場合の額を支給する」という解釈ができ、交通費を支給されていたとしても、どのような手段で通勤してもよいということになりますよね。それでも、会社が支給しないと言ってしまえば、それまでなのでしょうか。
また、国税庁の「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」を見てみたのですが、片道10~15kmの場合の限度額6500円となっていますが、電車やバスを利用して通勤する金額が、限度額を上回っている場合は、こちらの金額が限度額となると書かれています。これは限度額ということなので、通勤手当をいくらにするかは、会社側が一方的に決めてしまうものなのでしょうか。こちら側に交渉の余地はありますか?仮に「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」を支給するけど、3000円ね。と言われたらそれまでなのでしょうか。