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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業系ゴミ処理券について)

事業系ゴミ処理券とは?質問について解説します

このQ&Aのポイント
  • 事業系ゴミ処理券について解説します。会社の規模にかかわらず、個人事業主でも必ず「事業系ゴミ処理券」を貼ってゴミを出さなければなりません。過去にさかのぼってもお金を払う必要があります。自治体はチェックを行い、貼らずにゴミを捨てると罰則がある場合があります。
  • 事業系ゴミ処理券の必要性と罰則について解説します。個人事業主でも「事業系ゴミ処理券」を貼ってゴミを出さなければなりません。過去にさかのぼって払い戻しをすることもあります。自治体はチェックを行い、貼らずにゴミを捨てると罰則が科される場合があります。
  • ゴミ処理に関する注意事項を解説します。個人事業主でも「事業系ゴミ処理券」を貼ってゴミを出す必要があります。過去にさかのぼって支払いをしなければならない場合もありますので注意が必要です。自治体はチェックを行い、処理券がない場合には罰則が科される場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • papa42
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回答No.2

事業系ごみとは 事業活動に伴って排出される廃棄物のことです。そして、 事業系ごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者が自らの責任で適正に処理する必要があり、自ら処理ができない場合は、許可を受けた収集運搬業者、処分業者に委託して処理することができます。事業系ごみのうち、産業廃棄物を除く一般廃棄物(「厨芥類(茶殻、残飯等生ごみ)」「木くず」「紙くず」など)ゴミ券を張って 収集・処理を委託する形式となります。 個人でも会社でも、規模に関係なく 事業活動を行っていれば同じ扱いです 現実として、少量の場合は、家庭系ごみとの区別が付きませんから 持って行ってくれたのでしょう。 「事業系ゴミ処理券」を貼らずにゴミを捨てていると、不法投棄に該当し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律」こより罰則が適用されるのではないでしょうか。 その判断は、自治体から収拾の委託を受けた業者(自治体直営の場合もありますが)が 委託規定に基づき チェックの権限を与えられているのだと思います。ですから、見た目により判断される(前回答のようにシュレッダー紙が多すぎるとか 生ごみの量が多すぎるとか)場合が多いですが、連日だと自治体に連絡が行き 自治体が監視することになると思われます。

その他の回答 (1)

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>また、これもそもそもの話ですが、こういうのって自治体はどうやってチェックしてるのでしょうか? 「こんなゴミは一般家庭では出るはずがない」っていう基準でチェックしていると思います。たとえば、小さなくずかご一杯分くらいのシュレッダーゴミなら、一般家庭でも出ますが、45リットルのゴミ袋いっぱいのシュレッダーゴミなんて、一般家庭では出ないですよね?また、プラスティクの書類入れが2,3個なら一般家庭ゴミと認めてもらえるでしょうが、そういうのが20個も捨ててあったら、「これは事務所から出されたゴミではないか?」と見なすようです。 なので、ホントに一般家庭からのゴミであっても、「事業所ゴミです!」とゴミ収集の方が判断されて収集されないことがありました。 社長ひとりの会社で、そこから出るゴミが一般家庭のゴミと内容的に同じで、分量も似たようなものであれば、(自信ありませんが)問題ないと思います。

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