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韓国 婚姻関係証明書 戸籍謄本

ご存知の方、どうぞ教えて下さい。 私と韓国人の主人は、4年程前に日本で入籍し、日本の韓国領事館へ婚姻の申し出をし 『受理証明書』というものを領事館で発行してもらいました。 入籍後、日本で暮らしていく予定でしたので、その『受理証明書』を添えて入管に提出し無事にVISAを頂く事が出来ました。 しかし、約8ヶ月日本で暮らしたものの、仕事の関係で主人は韓国へ帰国し別々に暮らしてきました。 そして、今年、主人が日本に戻ってくるので再度、配偶者VISAを申請しようと思い、主人が韓国内で婚姻関係証明書と戸籍謄本(今は戸籍制度はないので呼び方が違うと思いますが、家族の関係を記す書類の事です。)を入手しようとした所、韓国の家族関係には私の名前もなく、婚姻関係証明書も、私が韓国へ行き再度申請を行わなければ私の名前が記載されたものは発行出来ないと言われたそうです。 私は婚姻届けの『受理証明書』を発行し、前回VISAを発行して頂けた時点で私達は日韓双方で夫婦となったと思っていたと思っていましたが、何か当時に申請が足りなかったのでしょうか? 4年前は入籍の手続きも、初めのVISA取得の際も、行政書士の方にお任せしたので、手続きミスなどはないだろうと思いたいのですが、事実、そのような事が起こり大変困っております。 今後、どのように申請したら良いのか。 また、日本の領事館で手続きが可能なのか。 どんな事でも構いませんので、皆様の知識をお貸し下さい。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • dora-mon
  • ベストアンサー率15% (69/438)
回答No.2

こんにちは。 私もプロではないので、詳しくは分かりませんが、確か浜崎あゆみがアメリカの方と離婚した時、アメリカでしか届けを出していないため、日本の戸籍ではバツはもちろん、結婚歴もないとの報道がありました。 これはキチンと調べられた方が良いようですね。 全く回答になっていませんが、同じような状況と思いましたので書き込みしました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

確かではありませんが、日本の戸籍に当たる、「家族関係登録」が為されていないのか、不明なのではないでしょうか。その場合、届け書類にその旨記載しなければならない。と、韓国の民法に書かれています。外国人である場合において、届出書の登録基準地の蘭にその国籍を記載しなければならない。と、2項にあります。何かの記載漏れではないでしょうか。 以上は韓国の「家族関係の登録に関する規則」に書かれています。これがあなたの案件に該当するかどうかは分かりませんが、韓国の家族登録は日本と似ているようですが、登録が重要なポイントのようです。

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