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DVDのコピーガードについて
以前DVDのコピーガードに関する質問をしたのですが、 その時、「コピーガードを通り抜けてコピーするのは違法です。」という回答を沢山頂きました。 今回は視点を変えて新たに質問します。 一般的にお店から商品を買ったら、商品の所有権はお店から買った人(個人)に移ります。 買った人は、「その商品をどのように取り扱っても良い」という権利が与えられます。 電気製品であれば、自分で使っても、人にあげてもかまわない、たとえ叩き壊しても良いと思います。 服であれば、買って直ぐ捨ててもかまわないし、鋏で切っても構わない、と思います。 食品であれば、犬にあげたり、腐らしても良いと思います。 つまり、「個人が商品を自由に取り扱える権利」を与えられます。 法律でも、認められていると思います。 私たちは、日頃著作物(本、DVD、CDなど)を買います。 買ったDVDは、個人の所有物であるから、「コピーガードを通り抜けてコピーする」行為は、許されても良いのでは、と思います。 著作権があっても、著作権者の物ではなく、個人の物ですよね、 但しコピーしたDVDは、売買はしないとします。 この考え方は、間違っているでしょうか
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エイベックスがCCCD発売に際して『著作物の私的二次利用のための複製は権利ではなく免責事項である』との新しい考え方を打ちだしました。これについては日本において判例はおろか訴訟を起こした実績も無かったかと思いますので、社会的な議論もコンセンサスも無いものと私は捕らえています。 ところで蛇足ですが >以前DVDのコピーガードに関する質問をしたのですが これは合法か違法かの問題以前に、他人の権利の侵害に流用可能な質問なのでこのコミュニティーにおいては規約違反である事をお忘れなく。
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- koreedah
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貴方の思っている著作権の考え方は、古いのです。 今は、著作権法が改正され、「技術的保護手段」(あるいは技術的制限手段)を意図的に回避する行為自体、著作権法に触れるのです。 それは、個人の使用範囲内かどうかは、もはや関係ないのです。
お礼
「個人の使用範囲内は関係ない」といことなのでが、でもDVDは、個人の物ですよね。 勉強なりました。 回答ありがとうございました。
- jamitof
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日本では今の所、法的には罰せられないのが現状です。 ただ世界的にはコピーガード解除自体が違法と扱われるようになってきました。 ドイツの例:http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0717/d_cright.htm 日本でもコンテンツ提供側が違法とするようにと働きかけは行われています。
お礼
コピーガード解除自体違法の傾向のようですね、勉強なりました。 回答ありがとうございました。
- Neginebu
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購入したDVDは個人の持ち物なので、他人に売っても、叩き割ってもOK ただし、内容は制作者の著作物なので複製は不可(著作権の侵害) 例えば、お店で売っている特許を取ってある商品を購入して、 そっくりにコピーして売るのと同じだと思います。 (この場合は特許権の侵害かな?) 「商品は売っても、権利は売ってない」という事だと思います。 法律には詳しくないので、雑な説明ですが。(^^ゞ
お礼
回答ありがとうございました。 売買は違法ということは、分かっていました。
補足
文章の下の方に書いてあるのですが、コピーしたDVDは、売らないということです。 売ることは、違法は分かっています。
お礼
規約違反という事なので、早く締め切りました。 「他人の権利の侵害」ということなのですが、あくまで、素朴な疑問でしたので、質問しました。 回答ありがとうございました。