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再婚 親子別姓で扶養  

離婚後 私は旧姓、一人娘は、父親の姓で戸籍も父親です。しかし扶養は、親子別姓で私がしてます。養育もしてます。成人して21歳大学3年生です。 再婚を予定していて、娘は、1年後には就職して、扶養は抜けるから、私が再婚しても姓は変えたくないし、私のお相手との養子縁組とかしなくてよいです。との事です。 でも後1年扶養は必要なのですが、私の姓が変わり、親子別姓であり、扶養をするのには、どのようにすれば、よいのですか。 又婚姻届をだしても、まだ、仕事場都合、一緒には住めません。来年10月引越し予定。同居します。 こんな複雑な事情、何処に相談すれば良いのかと・・・ 宜しくお願いします。

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回答No.2

いろいろなことを混同されているようですね。それほど複雑な事情には見えないのですが? まず、扶養と親子別姓は関係ありません。再婚したとしても、今までと同じで、お嬢さんの名字と質問者さんの名字が異なっていても、親子関係があれば扶養の対象になります。 次に、再婚によって、お嬢さんの名字が変わることはありません。あなたの名字が変わっても、養子縁組をしない限りはそのままです。 最後に、同居と婚姻届も無関係です。同居がなくとも、婚姻関係だけは法律上確かにしておきたいのであれば、婚姻届を出せば良いでしょう。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

ご相談の文面を拝見するかぎり、あなたが複雑でお困りいなっているのが分かりません。再婚をされるあなたと、現在あなたに扶養されている娘さんとのことをご心配されているのでしょうが、何処が心配の種なのでしょうか。 現在もあなたと娘さんは姓が違います。娘さんは,あなたが再婚されても姓は変えたくない。あなたの再婚相手との養子縁組もしなくていい、とおっしゃっています。これは、21歳の娘さんのご意見は至極当然のことです。 扶養の件でご心配されているようですが、この件はあなたの再婚相手に話をしておけば大丈夫ではないでしょうか。娘さんはあと1年すると社会人ですので・・・。母子別姓の問題は今まで通りですのでかまわないのでは・・・。 問題は、同居は1年先のようですが、なぜその前に入籍されるのですか、です。21歳の娘さんの事をお考えになるなら入籍は娘さんが大学卒業される日が出来るだけ近いときにされる方が良いのではないでしょうか。どの点が複雑なのかサッパリ分かりません。

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