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確定申告 国保・国民年金のこと

昨年、妊娠・出産のために退職したので、所得税の還付申告をしようと思います。 今は主人の扶養に入っていますが、国民健康保険・国民年金に加入していた時期がありましたので、その分を記載したいと思います。 しかし、両方とも請求は世帯主に来るものですよね。加入していたのは、私自身だけなのですが・・・。私の申告書に記載しても、問題ないものでしょうか。ちなみに支払いは両方とも振り込みでした。 教えてください。よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民健康保険・国民年金の保険料などの「社会保険料控除」は、実際にその保険料を支払った人が控除を受けることが出来ます。 従って、あなたの分を自分の収入や預金などから支出して支払ったのであれば、あなたが控除を受けることが可能です。 なお、国民健康保険・国民年金の保険料の控除を受ける場合、証明書などを添付する必要は有りません。

machi-chi
質問者

お礼

ありがとうございます!主人に、世帯主宛に請求がきてるのに、私の名前での申告書への記入っていいのか?と言われ、初めて疑問に思ったのですが、解決しました!

その他の回答 (3)

回答No.4

マスターkyaezawaさん(その博学には常々敬服してます)のお答えの通りですが、トラブっていた国税庁の「所得税の確定申告書作成コーナー」がメンテナンスされ、今日から再び使えるようになっています。↓参考URL 私も早速利用して、申告書を作成しました。 源泉徴収票の記載事項と、国民健康保険・国民年金の支払い済み金額(平成15年末までの)を該当項目に入力するだけで、申告書(プリンタがあれば)が作成できます。 machi-chiさんの場合、申告書作成コーナー⇒(申告書選択)画面で、上段中央の「給与所得のみ・・」(オレンジ色)が、当該申告書になると思われます。 それと生命・損害保険等の控除もされていないはずなので、ご主人の方の年末調整で全て控除されてなければ、あわせて申告できます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
machi-chi
質問者

お礼

ありがとうございます。 このHPよりプリントアウトしたものに、手書きで記入してたのでした(^^ヾ生保・損保分も申告したいと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 国民年金の保険料は所帯主あてではなく、加入者本人に請求(支払通知)が来ます。

machi-chi
質問者

お礼

確認してみたら、その通りでした(笑) ありがとうございました。

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.1

還付申告ということですから、 退職時にもらった、源泉徴収票に保険料も記載されていますので、それをそのまま転記すればよいだけですよ。

machi-chi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 源泉徴収票の記載分は転記したのですが、その他に国保・国民年金の支払いも発生したものですから、どうしたものかと思ったのでした。すみません。