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(年金)納付勧奨通知書

が届き本日電話がありました。 今まで何度か電話もありましたが 詐欺や勧誘だと思い「払いたいけど仕事してなくて払えない」と適当に流していました。 32歳独身無職女性です。 恥ずかしながら 短期バイト、無職を繰り返してきて 年金20歳~未納、1年厚生年金加入、免除で今まで過ごしてきました。 今日部屋を探して見ると 「特別催告状」が 5月に届いているのに気づきました。 また30歳の誕生月から未納になっている事も知りました。 そこには「差し押さえ」の文字が…どうしていいか分かりません。 昨年父親が病死し、パートに勤めてる母と遺族年金、私の僅かな貯金で暮らしています。 私自身生きる気力をようやく取り戻し パートやバイトから仕事を始めようと思っていたところです。 今払える余裕のお金があれば全額払いますが、貯金も減ってきてはっきりいって無理です。でも年金制度が変わって 借金でもないのに催促の電話がかかってきて怖いです。 どうしたらいいでしょうか。

noname#180924
noname#180924

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>どうしたらいいでしょうか。 答えは一つしかありません。 「年金事務所か市役所・町村役場の国民年金の窓口で相談する」です。 一人でどんなに考えても・悩んでも、ここでどんなに助言を求めても何も解決しません。 ですから、以下の回答もあくまで「参考程度」に考えてください。(参考ですが長いです。) -------------- >32歳…30歳の誕生月から未納 >そこには「差し押さえ」の文字が…どうしていいか分かりません。 「国民年金」の保険料は2年で時効になり「納めたくても納められなくなります。」 「日本年金機構」は被保険者(加入者)から保険料を【徴収しなくてはなりません】。つまり、徴収しないと「職務怠慢」になるわけです。 ですから、納付期限を過ぎると「支払うように」と「催告状や督促状の送付」「電話や訪問」などを行います。「督促状」は「払ってください」という意味だけではなく「時効の中断」といって、保険料の時効をリセットさせる効力があります。 なお、「督促状で定められた納付期限」を守らなかった場合は「裁判所の命令なく」被保険者の財産の「差押え」ができます。(実は「国民年金保険料」は住民税などと同じで「借金による差押え」などより簡単にできます。) しかし、すぐに差押えされることはあまりありません。納付や免除申請を促すことで「差押さえしなくても解決する」ことを優先しているのが現状です。 とはいえ、督促による時効の中断は1回しか出来ませんので、【一定の財産のある】被保険者には「差押え」を行います。 『国民年金の強制徴収とは』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenkin_kyousei.htm 『年金強制徴収、15年から統合 歳入庁創設の政府案判明』 http://www.47news.jp/CN/201206/CN2012061101002091.html 【一定の財産】とはようするに「払う余裕が有るくらいの財産(給与なども含む)」ということなので、「所得200万円」と法律で決まっているわけではありません。 また、「催告や督促」「電話や訪問」のタイミングや頻度は年金事務所・日本年金機構が決めることですから、やはり法律で決められているわけではありません。 >昨年父親が病死し、パートに勤めてる母と遺族年金、私の僅かな貯金で暮らしています。 そのような事情を「日本年金機構」や「年金事務所の職員さん」または「委託された業者の人」はどうやって知ることができるのでしょうか? 「催促する側の立場」になってよく考えてみてください。 「電話を適当に流して」いたり「特別催告状」や「(年金)納付勧奨通知書」を放置していては、【払う意志を一切示さない】【悪質な滞納者】とみなされても仕方がありません。 もし、私が徴収する側ならそう判断して、「差押えができる財産があるかどうか調査する対象者」にします。 >…借金でもないのに催促の電話がかかってきて怖いです。 電話がかかってくるだけまだありがたいともいえます。 放っておけば「未納保険料」はどんどん時効になっていくだけなので、【法律上は】「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」が「1円も」支給されなくても【自業自得】と突き放すことが可能だからです。 『Q.後納制度による保険料を納付した期間に発生した障害についての取扱いはどうなりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6249&faq_genre=154 『国民年金は、障害・死亡保険でもある』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html ---------- 相談するのは「市町村」でも良いのですが、ここまでこじらせてしまったら「年金事務所」に出向いたほうが良いと思います。 窓口の相談は予約が必要なので、何を持っていけば良いかもよく確認しておいてください。 ちなみに、 ・父親が病死 ・生きる気力をようやく取り戻し といったことは「泣き落とし」には役に立つかもしれませんが、重要なのは「現在の財産(貯金や収入)」と「今後の収入の見込み」です。 支払うべき保険料は年金事務所側が調べればすぐ分かりますが、「納付計画」や「免除の審査」には「相談者からの情報」がないことにはどうしようもありません。 ちなみに、市町村から「住民税の通知」が来ていれば、市町村はmwjさんの所得を把握できているということですから、年金事務所は市町村から「過去の所得のデータ」を得ることが可能です。 しかし、「市町村がmwjさんの所得を把握できていない」場合は【免除の審査そのものができない】ので「住民税の申告(所得の申告)」をする必要がありますが、詳しくは年金事務所か市町村で確認してください。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『受付時間のご案内』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=3641 『年金相談の混雑状況のご案内』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3815 『年金相談をされる時のお願い』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3812 『社会保険庁などの職員と称して、現金を詐取する「不審な電話や訪問」にご注意ください』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=500 『日本年金機構と「誤認・混同を与える名称」を使用する者にご注意ください!!』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=45 『国民年金保険料のご案内は、民間事業者に委託しています』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3847 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 ※10年遡れるのは今のところ今後3年の間だけです。 ※あくまで、「希望した場合に遡れる」ということで時効は今後も2年です。 蛇足ながら、どこの職場にも親切な人もそうでない人もいます。 役所でもそれは同じですから、「担当者の当たり外れは必ずあるもの」と思っておいてください。 『日本年金機構へのご意見・ご要望』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=3893 『法令等違反通報窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=731 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

回答No.3

NO2の回答ですが、誤りと思われます。 >まず、差し押さえはお約束の定型文です。払える余裕があってなおかつ無視を繰り返してこないと差し押さえは出来ません。生活に必要な貯金等からは差し押さえできませんし、遺族年金に至っては差し押さえの対象外です。 勝手な思い込みで差し押さえはないと思いこまないほうがいいでしょう、何も脅しのためではありません、税金とおなじように年金も支払いの義務はあるのです。 また、既に何年かは未納であり無視という状況ではないかと思われます。 質問者さんにとって、厳しい回答になるかもしれませんが、とにかく未納を続けているのは事実ならば、現実的な解決方法をとりましょう。 そのためには、逃げていては解決にはなりません、 年金事務所に行き、免除申請できる分は手続きを行い、その他の分は分割など支払い意志のあるところをみせましょう。 >また、免除申請をされてきたとのことですが、通常は一度免除申請をすれば状況が変わらない限り免除申請は継続される物です。途中で状況報告の手紙が来ることもありますがそれに返事をしてさえいれば問題ないはずです。 これも誤りです。no2回答者の思い込みです。 特に全額免除などが認められた継続免除申請をしてる人以外は通常毎年申請です。 役所の手違い云々は、考えすぎと思われます、質問者さんもふれていないことから、未納のままであったと思われます。

noname#163115
noname#163115
回答No.2

まず、差し押さえはお約束の定型文です。払える余裕があってなおかつ無視を繰り返してこないと差し押さえは出来ません。生活に必要な貯金等からは差し押さえできませんし、遺族年金に至っては差し押さえの対象外です。 また、免除申請をされてきたとのことですが、通常は一度免除申請をすれば状況が変わらない限り免除申請は継続される物です。途中で状況報告の手紙が来ることもありますがそれに返事をしてさえいれば問題ないはずです。 まずは免除申請がなぜ解除されたかを確認することが必要です。役所の手違いかもしれませんし 一時的に厚生年金に加入していたとのことですので、その厚生年金脱退後に免除申請の手続きを忘れていたのかもしれません。手続きの忘れであるとさかのぼって免除申請は出来ませんからあきらめるしか有りませんが、役所に手違いによる物であればさかのぼって免除申請になります。 社労士に頼むとお金がかかりますし、その分未納の年金に充てた方が楽かもしれません。 幸いにも特例で今月から10年までさかのぼって支払えることになりましたので(期間限定)、働き始めてから未納分を支払うと言うことも出来ます。 とりあえず、年金事務所に確認しなぜ免除が解除になっているのか、解除になった際に連絡が来ていなかったことを主張してください。催促の電話は年金事務所と交渉中と言えばすぐに終わります。 貴方の手違いで未納の場合は特例期間を利用して無理のない程度に支払っていってください。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>免除で今まで過ごしてきました。 免除手続きがしてあるなら催告状など届かない 免除手続きは毎年する必要がある。 一度認定されても放っておいたらダメだ。 とにかく役所に相談。 あと国民健康保険料の方は大丈夫なの?

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