• 締切済み

マンション管理組合の収入の取扱いについて

管理組合で会議室を賃貸にして収入を得ようと考えています。 第三者に貸す場合は、確定申告が必要ですが、組合員に月額14万円位で貸す場合は 確定申告が必要でしょうか。 組合員に駐車場を貸す場合は必要ないです。 第三者に貸す場合には場合によって必要となることを踏まえてわかる方 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

管理組合は「権利能力なき社団」ということになっています。 「権利能力なき社団」とは、客観的には法人としての実態がありながら、法人格を持たない団体ということです。 つまり、法人のようだけれども法人ではないという、非常に曖昧な組織、団体ということになります。 従って、法人税法は適用されません。 ただし、管理組合の一時的な収入とは異なり、継続的に区分所有者以外から収入を得るということになると、商行為とみなされる場合があります。 税務署でご相談されるのが確実かと思います。 特定の区分所有者を対象として貸し出すのであれば、申告の必要はありません。 駐車場を区分所有者に貸し出すのと同様に、会議室という共用部分の専用使用権を与えるということですから。 会議室は区分所有者全員の共有財産ですから、本来、区分所有者であれば誰でも利用できるはずですので、第三者へ貸し出せる場合、あるいは特定の区分所有者に貸し出す場合は、「会議室という共用部分を特定の者に貸し出せる」ということを明記するため、管理規約の改定が必要になります。 特別決議事項となりますから、総会の議案としては「区分所有者総数および議決権総数の各3/4以上の賛成」が必要です。

ikebukurolave
質問者

お礼

ありがとうございます。 特別決議で3/4以上の賛成を得て、会議室を賃貸化する事が決まっています。 規約の変更までは、進んでいませんでした。 今回、規約、細則、契約書を作成していきます。 ありがとうございました。

関連するQ&A