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飲食店の職場で…
今、私が働いてる飲食店では未成年の喫煙があります。 店側も平気で高校生から未成年の子供達に吸うのを咎めません。 これは、普通でない事なのに、普通に許されている事が疑問に感じますが、対応として私はどうすべきなのか、もし『未成年が普通に喫煙しています』と、警察とかに通報があった場合、店側はどういう対処される事となるのか教えて頂きたいです。
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rerino様こんにちわ。 私個人が当事者であれば、まず、役場や市役所、警察に事情を話します。 その際、店側に個人が特定されないように十分に注意してもらうよう話します。 私の経験上、私の住んでいる町の警察の方はこのような事を軽視し、 大きな事件で無い限り動いてくれません。非常に悲しいことです。 しかし、役場や市役所の中にはそういう事で動いてくれる部署が必ずあるはずです。 町や市が動けば警察も重い腰を上げてくれるでしょう。 的確なアドバイスが出来ておりませんが、 貴方のそう感じる感覚は決して間違っていません。 未成年の喫煙・飲酒は犯罪です。それを良しとしている保護者は劣悪です。 喫煙は肺がんを初めとするさまざまな重病を誘発させるといいます。 よく1本すえば寿命が○時間縮むとも比喩されます。 そういったものは、自分で責任が取れる20歳を過ぎてから摂取するべきものです。 私はアドバイスすることしか出来ませんが、貴方のその勇気を心から応援しています。
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- Harry721
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No.1の方が条文を書いてくれていますが、これを読んでも分るように喫煙が法に触れるのは「吸っている当人」「保護者」「煙草の販売者」であって、喫煙場所を提供している飲食店などは対象になっていません。ただし、飲食店のなかに煙草の自販機があったり、レジで未成年と分っていて煙草を販売すれば違法になります。 ですから、今回の件は、いくら警察に訴えても法律的に当人に注意するだけです。 一方、飲酒の場合は、これは飲食店が提供した場合は罰則の対象となりますから、最近の飲食店は入り口に「未成年の飲酒の禁止」を張り紙していますね。 道義的には、マネージャークラスの人がやんわりと「やめた方がいいですよ」と注意するくらいでしょうか。こういう子どもたちがいるおかげで他のお客が入店しにくくなっているとすればおお店にとってはマイナスですから、強く注意し、もう来ないで欲しいとまで言ってもいいですが、それほどでもなければまあ黙認するしかないでしょう。
お礼
お礼が遅れてすいませんでした。
未成年者喫煙禁止法 第1条 満20歳未満の者の喫煙を禁止している。 第2条 満20歳未満の者が喫煙のために所持する煙草およびその器具について、行政処分としての没収のみが行われる。 第3条 未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、刑事罰である科料(1万円以下)に処せられる。 第4条 煙草又は器具の販売者は満20歳未満の者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとされている。努力義務という規定のされ方である。 第5条 満20歳未満の者が自分自身で喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。 第6条 法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して満20歳未満の者に煙草を販売した場合には、行為者とともに法人ないし営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。
お礼
お礼をするのが遅くなりすいませんでした。アドバイスありがとう御座いました!
お礼
お礼が遅れてすいませんでした。応援ありがとうございます!