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年金
年金制度が変更するようですが、離婚する場合は制度が決定してからの方が良いのでしょうか?また、半分ずつになって更に男性側から余分に支払う場合は、初めからプラスされた金額で女性側に年金を振り込んでもらえるのですか?こういった場合、公正役場に行って手続きをしていた方が良いのでしょうか?
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noname#11476
回答No.1
今の議論ですと基本の制度自体は過去に遡って適用ということはないようですから、新制度が出来てから夫婦として生活している期間に応じて妻に分割できるようです。 過去に遡って適用する制度も導入するようですが、こちらは両者の協議の結果ということですから、協議離婚でも公正証書にするのがよいと思われます。 調停離婚であれば調停結果は公的なものですから、その上公正証書作成の必要性はないように思われます。 いつ離婚がよいのかというのは、、特に今でも制度導入直後でもあまり違いはないと思われます。 ただ、新制度では自動的に1/2が妻の権利になりますので、その期間が長い方がメリットは大きいと思われます。というのも、新制度適用前の過去の分については、その分割割合は両者の話し合いということになっていて、更に言うと専業主婦による財産形成の寄与率というのは裁判でも大体3割程度しか見てくれませんから、それよりも大きいからです。 なお、この年金以外にも、夫婦で形成した財産があればそれも財産分与の対象となるのは言うまでもありません。 また、養育費は上記とは関係なく子供の権利ですから子供が社会人になるまで親には支払い義務があります。
お礼
全く知識がなく、分からない事ばかりだったのでとても不安でした。本当にありがとうございます。 とりあえず新制度が決定してからにしようと思います。やはり公正証書にしていた方が確実ですね。