• 締切済み

役員を退いた後の立場

春先まで9年ほど自社の取締役を務めていました。 今は、役職を退いて従業員として働いているんですが、例えば他の部署の管理職などから命令(?)などがあった場合には、一般的には従う必要があるのでしょうか? 表向きには、管理職と平社員の立場になりますよね。 一応は、役員を退いたとはいえ自社の株式の20%は持っています。 この立場が役に立つことはないのですが、、、 「転勤しろ」と言われた場合に拒否する権利はあるのでしょうか? 何卒、ご教授いただければ幸いです。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

まず、元役員ということと自社の株式の20%所有と言うことと、従業員としての立場は関係ありません。 元役員はあくまで元役員で今は平社員に過ぎません。業務上は一般社員と全く同じ規則に従います。 株式の20%所有と言うこととは株主総会の発言権と配当を受ける権利では意味がありますが、社内の仕事上の組織では他の社員と同じです。 >他の部署の管理職などから命令(?)などがあった場合には、一般的には従う必要があるのでしょうか? 理屈では組織の上下関係以外は無視しても良いのですが、現実にはそうでもないでしょう。 日本の会社では組織を超えて協力するのは普通ですから、その目的に反してまで命令に従わないと社内では孤立することになるでしょうね。 このあたりは法律などの問題ではなくて、社内の人間関係の問題と言った方がよいと思います。人間関係を気にしないのならば、命令を無視するのは自由ですが、其の悪影響も甘受しないといけないですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

他の部署の管理職からの指示については、社内の業務権限やルールによって判断すべきでしょう。 転勤の受諾については、その命令が著しく不公平だったり不合理でないかぎり、つまり通常の業務執行の範囲内の命令であれば従う必要があります。 元役員であったことや、自社の株主かどうかは関係ありません。従業員の一人として業務命令に従うべきです。 ただし大株主であることは事実なので、どうしても気に入らないことがあれば、職を辞した後大株主として物申せばよろしいかと。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.2

 あなたが関係する指揮命令系統がどうなっているかによります。もしそれが曖昧なら、それを明らかにしないといけません。「表向きには、管理職と平社員の立場になりますよね」は、ずいぶん曖昧模糊としていますね(ハッキリさせてください)。ふつうの従業員と同じ立場でしょうか。相手が誰であろうと(かつての部下であろうと)指揮命令系統の上位者の職務命令には従わないといけません。  自社株式の20%を持っていることは、本件とは何も関係ありません。適切な機会に株主の立場で会社の経営に注文をつければよい話です。自社の取締役を長らく務めていた関係でプライドがあり、かつての部下に命令されたくない気持ちがもしあれば、それがあなたが客観的な判断ができることを阻害しているのかも知れません。本件の答えは明らかです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

・他の部署の管理職などから命令(?)などがあった場合には、一般的には従う必要があるのでしょうか? ありません。 「平社員だから、むずかしいことわかりません。直属の上司管理職通じて依頼してね\(^^;).」 といえば、すむことです。平社員だから社長から直属上司、迄の指揮系統以外の命令聞くことありません。 取締役重役でないので労働基準法が、守ってくれます ・一応は、役員を退いたとはいえ自社の株式の20%は持っています。 この立場が役に立つことはないのですが、、、 「転勤しろ」と言われた場合に拒否する権利はあるのでしょうか? 常識的範囲内なら従ってください。 まー他の株主味方につけられるなら 株主総会で動議出して、変更を取締役に指示できますが\(^^;)...

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 従業員兼務役員の役員退職金について

    今度、当株式会社の従業員兼務役員(取締役)が、取締役を辞任することになり、通常の役職従業員の立場になります。役員退職金規定はあるので、退職金計算はできるのですが、細かい事まで、規定がありません。 今までは、役員辞任と同時に退職していたので、その場で退職金を払って済んでいたのですが、今回は、実際に退職するわけではないので、役員分の退職金は、支払ってしまうのか?計算だけして実際の退職時に支払うのか?他の会社はどのようにしているのか、お教えいただきたく、お願いします。

  • 使用人兼務役員の旅費規程

    いつもお世話になっております。 このたび従業員のうち部長が取締役兼務部長になりました。 弊社には旅費規程が就業規則で決められているのですが、役職によって差がつけられております。 部長職よりも取締役の方が金額が高くなります。ただ兼務役員については記載がありません。 今回のような兼務役員の場合の出張については、どちらを適用するのが正しいのでしょうか。 兼務とはいえ取締役になったのだから、旅費規程も取締役のところを適用するという考えにいたったのですが、これでよいのでしょうか? 間違ってはいないと思うのですが、少し不安な部分もあったので、質問いたします。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 会社の役員について2点確認します。

    会社の役員について2点確認します。 ・専務取締役というと「社長を補佐して業務を担当する役員」、常務取締役というと「日常の業務を執行して取り締まる役員」とある辞書にはありますがどうも分かりません。役職上専務取締役が常務取締役より上というのは分かりますが、こういう理解で今でもいいんでしょうか? ・代表権を持つか持たないかの違いはありますが、取締役会長というのは「代表取締役社長を退いた人がつく名誉職」「取締役会の会長職」「代表取締役社長よりも上の役員」と3つの記述がやはり辞書にはありますが、これは会社によって位置づけが違うからという理解でいいんでしょうか?ちなみに私の勤務する会社では代表権はありますが「代表取締役社長を退いた人がつく名誉職」という位置づけですが----。

  • 役員報酬

    取締役(監査役もふくむ)の未払いの役員報酬を会社に請求する場合、従業員の未払い賃金の請求方法とおなじでしょうか。 代表取締役にも、取締役の未払いの役員報酬を請求する場合とおなじなのでしょうか。宜しくお願い申し上げます。

  • 役員とは

    役員のことについて教えてください。会社法では社長、専務という言葉はなく、代表取締役か、取締役(平)だけと聞きました。世間では代表が社長で、平の中に専務とか常務があるということでしょうか。 この場合、会長とか相談役とかの肩書きが付いている人は、役員のなかでどの様な位置にいますか。 会社法のくくりでは、ただの平取締役なんでしょうか。会長になるのに、社長を息子に譲ってなどとあります。そうしますと権限として、社長より上の人がいるのですか。代表を会長にすれば代表になるのでしょうか。大きな会社ですと、其の上の相談役なんてついています。この相談役て何ですか。 役員報酬を決める時、株主総会や取締役会で決められるということですが、やはり代表が一番多くもらえるのですか。代表以外の人が多く貰っても。、総会で決まれば構わないのですか。 よろしくお願いします。

  • 役員

    1執行役と執行役員の違いを教えてください。 2常務取締役と取締役でない専務執行役員とではどちらが立場が上なのでしょうか?

  • 平取締役 相談役、顧問 の役員報酬について

    以下の場合の役員報酬はどのように設定されるのでしょうか。 株主総会で決めることなので以下の役職に就く人は文句はいえないと理解してよいのでしょうか。 ①平の取締役で肩書 専務   ②取締役は外れた ただの専務 ③相談役 もしくは 顧問 ④非常勤相談役・顧問

  • みなし役員について

    みなし役員について 従業員が10名程度の法人です。 父親・・・代表取締役 母親・・・取締役 長男・・・使用人(他の従業員と同程度の仕事をし、経営に従事していません) 父親と母親が株を全て持っていますが、長男はみなし役員となるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 役員報酬と雇用保険について

    ご教示、お願いします。 当社では本社と支店があり、支店には専務取締役支店長がおります。 この支店長に対しての報酬の件ですが、現在は役員報酬として支払っております。 そこで質問ですが、来年度より特定派遣で支店長も派遣先で仕事をする事になるかもしれず、その場合他の職員と同様に仕事をする事になります。 このような時も、やはり従業員給与にはならず役員報酬に なるのでしょうか。 又、雇用保険ですが、現在は役員報酬のため加入できずにおります。 しかし実際に職員と同じ内容の仕事をしている場合は役員兼従業員となり加入できるのでは? それとも、専務であるというのがただの取締役とは違い認められないのでしょうか。 もし、平の取締役支店長となれば、役員兼従業員という事で 雇用保険に加入できるのでしょうか。 派遣社員として現場にでる事を考えているので、やはり雇用保険 に加入していなければ違反になるのではといろいろ考えてよく分からなくなっています。 どうか適切なご教示をお願い申し上げます。

  • 雇用条件に関する幹部職員(?)と言う位置づけ

    零細企業のオーナー会長から「最近の急激な円安で会社の業績が悪化したため、年初に取締役会で話し合って今年の取締役の報酬と幹部社員の給料を下げました」と言う話がありました。常識が無いので?マークで一杯ですが、基本的なところをいくつか教えてください。 (1)そもそも取締役ではない社長って役員か従業員かどちらでしょうか? (2)社員は役員と従業員という区分け以外に何かありますでしょうか。例えば一般的に労働組合には管理職は入っていませんが、管理職と管理職未満の従業員には法的には立場の差があるのでしょうか? (3)冒頭の幹部職員(?)という位置づけは労働関連の法律において何か対応するものがありますでしょうか? (4)役員報酬は取締役会で決定可能ですが従業員の給料は労働基準法(労働契約法)で本人が不同意の場合には下げられないと理解していますので、取締役会で従業員の給料を下げることを決めたと言うのは異次元の非常識な話だと思います。できるのは賞与全額カットだけではないでしょうか。 これについて従業員の中でも社員の性質によっては取締役会で給料を下げることのできるような地位ってありますでしょうか?(期限の定めの無い雇用である通常の正社員と言う前提でお願いします)

専門家に質問してみよう