• 締切済み

母の確定申告について。

3/15までに、税務署に申告書を提出しなければいけませんが、現在母は病気で余命1ヶ月もないと言われている状態です。 代わりに私が記入しようかとも思いましたが、年金や保険の内容など、わからないことが多く、母に確認しようにも、できない状況です。 仮に申告したとして、税金が口座から引き落とされるのが4月とのこと。 その頃、もし母が他界していたとしても、納税は必要なのでしょうか。 また、母本人がこのような状態でも、申告は必要なのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.2

お困りでしょう。とりあえず昨年の確定申告の控えを探しましょう。 それを見て、借りの届けを出します。 昨年申告が「還付請求」であって今年も変更がない状況なら あせらずとも大丈夫。還付請求は3月15日過ぎてもできます。 ことに、医療費控除などがあればレシートの集計などたいへんな 手間です。 お仕事をされていたりアパート経営されていたり株式の配当所得 などあるならとりあえず昨年の丸写しで出しておいておちついて から修正申告にもっていくのも一つの便法。 なぜ、それがいいかというと無申告だと税額が15%~20%の 割り増しになります。 自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の 割合を乗じて計算した金額に軽減されます。 しかし修正申告をあとからというのは一時しのぎにすぎません。 税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金の ほかに過少申告加算税がかかります。 まず、過去どれだけ納税していたのかを知ることです。 50万円で20%でも60万円になるだけですよね。 人の命にかかわる時期に10万円など勝手に持っていけと 割り切る手もありますよ。 自宅に送られた申告用紙が白色のBとか青色でない限り 還付申告だけのような気がします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>その頃、もし母が他界していたとしても、納税は必要… 所得税は、毎年大晦日の現況で課税の可否を判断し、翌年 3/15 までに納める (振替の場合は 4月) 制度ですので必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm >また、母本人がこのような状態でも、申告は必要なのでしょうか… 確定申告の義務が生じる理由があるのなら、税理士を代理人に立てるなどすることが必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maririnmon
質問者

お礼

タックスアンサー見ました。教えて頂きありがとうございます。

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