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休眠口座

昔から、「10年以上放っておくと権利がなくなる」という話は聞いていました。でも、その正確な内容は知りませんでした。しかし最近テレビのニュース等で認識を新たにしたんですが、要するに、何年放っておこうが、いつでも払い出し請求をすれば金を引き出せるそうですねぇ。ならば、預金者にとって、10年という区切りは一体どういう意味があるのでしょうか。銀行側にとっては経理処理が新たに発生するらしいので意味のあることはわかるんですが、預金者にとってどういう意味があるんでしょうか。 それと「放っておく」という事柄の定義を教えていただきたいんですが、下記のうち、「放っておいた状態」が解除される行為(事柄)はどれどれでしょうか。 (1)ATMまたは銀行窓口で預入又は引出をした。 (2)ネットバンキングで当該口座を用いて預入又は引出若しくは支払いをした。 (3)同行の他口座に資金の一部を振り替えた。 (4)公共料金等が引き落とされた。 (5)他者から振込みがあった。 (6)普通預金利息が付いた(2月や8月)。 (1)~(5)までは当然で、(6)はどうかな、と思うんですが、いかがなもんでしょうか。ほかに落とし穴的な事柄はないでしょうか。

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  • kappa8555
  • ベストアンサー率66% (26/39)
回答No.4

 おっしゃるように、「10年放っておくと預金がなくなる」とよく言われますが、これは、預金債権の時効消滅のことをいっています。正確には10年ではなく5年なんですけどね。普通の債権なら10年で時効消滅しますが、銀行は商人ですので、5年で時効消滅します(ただし、信用組合とか農協は、銀行と異なり商人ではないので、10年です)。  ただ、これもおっしゃるように、銀行は、預かっている預金は、5年経とうが10年経とうが、時効消滅を主張せずに払い戻しているのが実態です(ゆうちょ銀行だけは時効を理由に払戻しを拒否するみたいですが)。その意味では、われわれ預金者にとっては、5年とか10年とかいう期間は、事実上、意味ありません。もっとも、銀行の内部処理上、休眠預金と区分されると、口座解約しか受け付けない(残高は払い戻すけど、普通に使うことを再開することは認めない。そうしたければ、別に口座を開設し直せ)という銀行もなかにはあるようです(銀行によりまちまち)。  それから、おっしゃる「放っておく」の概念ですが、(1)から(6)のうち何があれば、銀行の内部処理上、休眠預金と区分されないで済むことになるのかは知りません。ただ、時効消滅との関係だけでいえば、(1)から(4)は、銀行側が預金債務の存在を承認したことになりますので、時効の進行が中断します(預金は時効消滅しません)。(5)と(6)も、通帳に記入されれば、同様です。預金者の通帳に記入されずに、銀行の内部処理上、利息を付けたとか、残高を振込入金により増やしたというだけの場合は、微妙で、両論あり得ます。あと、時効進行との関係では、預金者が外国とかにいたという事情は考慮されません(払戻請求が事実上できない状態であっても、時効は進行し5年経つと完成します)。

noname#155081
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございます。 少なくとも、何年経とうがどこに転居しようが、私が銀行に出頭しさえすれば、銀行にネコババされることは億に一つもないことが分かり、安心しました。 ただ、仰せのように、細部の取り扱いは金融機関によって微妙に違うようで、そんなことを、言を左右にする銀行相手に調べるよりも、将来休眠候補になりそうな口座は常日頃からサッサと解約するよう心がけたほうが得策ですねぇ。 それと、法的にはやはり「銀行は5年で時効消滅」という事柄は厳然と存在するんですね。残高が1万円以上であっても「兆にひとつ」は銀行にネコババされる、ってことですね。恐ろしやぁ~。

その他の回答 (3)

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.3

銀行が預金口座を休眠口座と判定して、銀行の整理口に入れるのは銀行によって微妙に違います。 (1)から(5)は取引があったということで、この日が新たな起点になります。 (6)は銀行によっては取引とみなさないところもありますし、そうでない銀行もあります。 全銀協のルールでは、最終取引((1)から(5))から、10年以上お金の入払いがない口座で、残高が1万円未満や残高が1万円以上でも預金者と連絡が取れない口座を休眠口座としています。 ですから(6)は、取引があったとみなさないのですが、利息が元加されて残高が1万円以上になると、休眠口座ではなくなるので微妙ですね。 いったん休眠口座になると、その口座で(1)から(5)の取引ができなくなることがあります。 そのときは窓口で、休眠口座の残高を引継いだ新たな口座を作ることになります。

noname#155081
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >いったん休眠口座になると、その口座で(1)から(5)の取引ができなくなることがあります。 やはり、面倒なことになるわけですね。 ところで、1万円以上なら、預金者と連絡が付く限り、何年放っておいても休眠口座にはならないことは、初めて知りました。

  • ADATARA
  • ベストアンサー率43% (583/1345)
回答No.2

こんにちは! 1 (1)預金,(2)払い戻し,(3)記帳等の預金者自身の口座管理の「能動的」な行為が必要です。 2 外国や我が国の刑務所に10年以上拘禁されている人は,預金に関して悪いことをしていないので,10年でパーになっ  たらこれは絶対にまずいです。 3 銀行の立場で,親が死んで,預金の存在を知らなかった相続人の息子が,10年経っていたためにパーになっていたら,  預金者が銀行をうらんで銀行の信用が落ちるので,営業上の理由で困ります。

noname#155081
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 拙例の(1)(2)(3)は能動的行為で、(4)(5)(6)は能動的行為ではない、という解釈で間違いないでしょか。

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.1

お金が動くという事実が必要なので、てっとりばやく入出金をやってしまえばOKです。

noname#155081
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 拙例のいずれも「お金が動いた」とも言えそうだし、必ずしも言えそうでもないし、また、いずれも「入出金をやった」とも言えそうだし、必ずしも言えそうでもないし、よくわかりませんねぇ。

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