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別居時の扶養手当・控除について
妻と子ども一人(15歳)がいます。色々あって別居する予定です。自分が家を出て、子どもが妻と暮らす場合です。婚姻関係は解消しないので、婚姻費用を支払います。この場合別居していますが、妻と子は扶養家族になりますか。税金の控除や給料上の扶養手当はもらえるのでしょうか。ちなみに自分の住民票は仕事の都合上移さなければなりません(単身赴任のような感じですが・・・)
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>妻と子は扶養家族になりますか… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >子ども一人(15歳… >税金の控除… 今年の大晦日現在でまだ 16歳未満なら、税金とは関係ありません。 大晦日までに 16歳になるなら、あなたと「生計が一」であると言えるかどうかがキーポイントになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 別居の場合の「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 妻については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「生計が一」であるかどうかが判断材料になるのは子供の場合と同じですが、ほかに妻が働いているのかどうかが最大の論点になります。 >給料上の扶養手当はもらえるのでしょうか… 給与の払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、税金のように全国共通のルールによっているわけでは決してありません。 よそ者には何とも言えませんので、会社におたずねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ka28mi
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婚姻費用ではなく生活費ですよね。 税金上は、同居の有無は問題になりません。障害だとか老人だとかであれば別ですが。 ただ、別居なさっていると、パート収入などの有無が分かりにくくなります。収入ができれば連絡をくれるように話しておかれた方がいいでしょうね。 会社の扶養手当や、保険については、それぞれに規則があるはずですから、ここでは確かな回答を得ることはできません。 ちなみに我社では、扶養手当は出るけれど、別居になった理由と日付を報告し、生活費を払っている事を証明します。これで、手当も保険も継続可能です。
お礼
ありがとうございます。確認してみます。
お礼
ありがとうございます。「生計が一」がポイントですね。生活費を支払っていれば、別居で住所が違ってもいいと解釈していいのでしょうか。会社については確認してみるしかないようでdすね。