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社会保険料の変更について
自分は毎月の給料が14万ほどなのですが 去年の10月くらいから社会保険料が一気に高くなり、 これは厳しいなと思い会社に聞いたところ 22万円基準での社会保険料になっていました。 理由は去年の3月にかなりの日数を休日出勤させられてしまい、 その年の4月の給料で計算されたためです。 (5月と6月の出勤日数がそれぞれ16日以下とのことで 平均ではなく4月のみの給料で決められてしまったようですorz) まあ法的に仕方ないと言われ、泣く泣く我慢していたのですが 1年ごとの更新ということで今年の10月分から見合った金額に変更されるのかと思いきや 何も変わっていません。 今年の4,5,6月は地震の影響で出勤が減り、給料も少なかったんですが…。 給料が他の月より高くなったのはその去年の4月だけで、 その計算でこの先もずっと続くのではかなり厳しいです…。 なぜ更新時期を過ぎても等級が変わっていないのでしょうか?
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- srafp
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一応、民間企業に勤めている社会保険労務士の資格者です。 資格取得前から社会保険の手続きに携わっております。 > 去年の10月くらいから社会保険料が一気に高くなり、 > これは厳しいなと思い会社に聞いたところ > 22万円基準での社会保険料になっていました。 ご質問文から外れますが、標準報酬月額の変更以外に保険料は次のような理由から増加いたします。 ○厚生年金保険料の保険料率は、毎年9月分(正しい処理をしている会社では10月の給料から徴収)からUPいたします。[法律で既に決まっている] http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html ○健康保険料は加入している保険者によって異なりますが、凡そ2月分の保険料計算から保険料率が変更となる。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,61982,84,141.html ○年齢不詳なので該当するかどうか不明ですが、40歳になると介護保険料の徴収が開始される。 > 理由は去年の3月にかなりの日数を休日出勤させられてしまい、 > その年の4月の給料で計算されたためです。 > (5月と6月の出勤日数がそれぞれ16日以下とのことで > 平均ではなく4月のみの給料で決められてしまったようですorz) もしも、ご質問者様が「短時間就労者」であれば、計算の対象はその説明の通りです。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html しかし「短時間就労者以外」だと、チョット疑問が生じます。 ○短時間就労者以外の場合 (日給)月給制ではなく、日給(や時給)で賃金が支払われているというのでしょうか?つまり毎回の給料は、「出勤日数×契約した日給」とか「労働時間×時給」ですか? と言うのは、『毎月○○万円。但し、欠勤したら1日に付き△千円』のような日給月給制の場合には、当人が欠勤し無い限り、暦日を使用するので16日以下とはならないからです。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,241,25.html http://www.tabisland.ne.jp/soumu/business/teiji-zuiji/teizui_01.htm > なぜ更新時期を過ぎても等級が変わっていないのでしょうか? 細かい数値が不明なので推測となりますが 1 会社側がミス ・10月以降の給料計算を新「標準報酬月額」で行っていない。 ・前年に比べて減ったので「随時改定」の対象だと思ったら、違っていた。 だったら定時決定の対象なのに、申請書類を間違った。 2 偶然にも、3箇月平均の報酬月額が『210,000以上230,000未満』[標準報酬月額22万円] 報酬月額には、残業代の他に通勤費用(定期券又は現金)も含まれます。