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著作権に関する質問です。

似たようなケースですが、どこからが著作権の違反に該当するのでしょうか? A、バナナ屋さんが、【ドンキーバナナ】という店名でゴリラの兄弟(オリジナル)のイラスト等を使用した場合 B、バナナ屋さんが、【ドンキーバナナ】という店名でゴリラの兄弟(ドンキーコングを模したオリジナルのイラスト等)を使用した場合 C、バナナ屋さんが、【ドンキーバナナ】という店名でゴリラの兄弟(ドンキーコング)のイラスト等を使用した場合 質問1 ドンキーという単語を店名に使用する事は違反になりますか? 質問2 Cは明らかに違反ですが、Bはどうでしょう?Aはどうでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#142899
noname#142899
回答No.1

ミッキーマウスの前例がありますから、イラストがドンキーコングの真似だということが誰に目にも明らかなら違反です。 セーフなのはAだけです。 ゴリラの絵ならどのようにでも描けるのに、わざわざドンキーコングを模して描けば、その知名度を利用して集客したといわれても仕方ないでしょう・・・。事実そうなのですから・・・。

kujira-zai
質問者

補足

ありがとうございます。 ドンキーという単語自体はどうでしょうか? ドンキーという単語は、任天堂が命名した単語ですよね。 コングは一般的に認知されている言葉ですが、ドンキーは創作?した名前なので、その名前を使用する事が違反に該当するかどうかが知りたいです。 この点での知識をお持ちの方は、回答を宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • ariseru
  • ベストアンサー率56% (930/1659)
回答No.3

>ドンキーという単語を店名に使用する事は違反になりますか? "ドンキー"という言葉が商標登録されていた場合、商標の無断使用になりますね。 民事で損害賠償請求されたり、商標法に基づいた商標の使用差し止め請求されたり、信用回復措置請求されたりなどが考えられます。 ちなみに、商標登録していそうなのは任天堂とびっくりドンキーあたりかな。 ドンキーコングの発売も、びっくりドンキーという名称が使い始められたのも1981年ごろみたいです。 その辺については詳しく調べないと分からないです。 >Cは明らかに違反ですが、Bはどうでしょう?Aはどうでしょうか? Aのイラストについては、オリジナルの絵柄なら問題なし。 Bの場合は、任天堂は二次創作については"黙認"する方針のようですが、営利目的で使うのなら問題になる可能性があります。

noname#142899
noname#142899
回答No.2

書き忘れがあったので加筆します。 ドンキーとは、英語でロバのことです。 一般名詞にあたる普遍的な言葉です。 無意味にドンキーを頭につけるところはドンキーコングを連想してならないですが、 これだけでははっきりと真似だとはとても言えません。 ドンキーを無意味に頭につけることでドンキーコングの生みの親が特許を認められれば話は別ですが・・・ たぶん無理でしょうね。。。

kujira-zai
質問者

補足

ロバだったんですか?!!!!! 初耳です。 私は(感覚的に)、【ドンキー=ゴリラ】になっていました。 とてもすっきりしました。 ありがとうございました。

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