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学割の発行拒否、正当性はある?
- 先日、学割証の申請をした際に新日本海フェリーでの利用を断られました。学校の指導や規則により、学割証はJR以外での利用が認められないようです。この学校の対応には正当性があるのでしょうか?
- 学割証は通常、JRでの利用が前提とされていますが、一部のフェリー会社でも利用可能な場合があります。しかし、この学校ではJR以外での利用を制限しており、それについての正当性が問われています。
- 学割証の配布は通常は日本学生支援機構が行っていますが、この学校は独自のルートで学割証を手に入れている可能性があります。そのため、学校のルールや指導に従わなければならないのか、疑問が生じています。皆さんの意見を聞かせてください。
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学校の対応は正当です。 学割をどこまでの適用範囲にするのかは、学校側が決めることです。 発行された学割がJR北海道以外で使えない以上は、他の機関で 提示しても「使えない」と突っぱねられるか、うまくすり抜けても後々 差額請求が来るか、不正乗車(船)として追い掛けが入ります。 >各フェリー会社が客に学割証を要求することに対して違反している 意味がわかってないようですが、各フェリー会社は学割運賃で 購入しようとしている人に対して学割証明を要求するのは当然です。 しかし今回のケースでは貴方は有効な学割証明は持っていない。 その学割証明は学校の方針で、JR北海道でしか使えないような 縛りになっている。ただそれだけの話です。 何にも違反していないのです。むしろ無効な学割証明で乗船を 試みようとする貴方こそ信義に反していることになってしまいます。 一般的なお話をすれば、予備校は学割の発行制限をしているのが 通常です。これには地域や予備校の差は存在しません。 通常はJR私鉄の鉄道各社のみに制限をされています。 しかもその用途を通学定期券としているケースがほとんどです。 さらに言えば通学定期券についても年度初めの4月5月に在籍を している学生に限るなどの制約もあります。 予備校という存在が本来の「学校」という扱いからは外れている ため、交通機関との間で多くの制約のついた契約となっていると 考えればいいと思います。 学割を使ってどこかに行きたいのであれば、予備校生身分で 遠出せずに勉強をして、大学に合格してからにしましょう。
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- TooManyBugs
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学割証をどのような条件で発行するか否かは学校の裁量です。 あなたに対して発行する義務はありません。 したがって回答は 正当です。 ありません。 ただし学校に対して割り当てられている枚数がありますからJRに使用しないのであれば刑法上の業務妨害等になる可能性は有ります。 フェリー会社が学割証を要求することと学割証が交付されないことは無関係ですから違反も何も有りません。 学割証の区間は使用者の記入事項ですからJR利用で申請すれば済む話ですね。 もっともそのことで虚偽申請としてあなたが学校から処分を受けても私の知ったことではありませんが。
お礼
やはり学校によってまちまちですね。 旅客鉄道会社用のものを要求するフェリー会社にも疑問が残りますが… 不正乗車はしたことないので、今回は他の方法をとろうと考えます。 ありがとうございました。
- 21162
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新日本海フェリーのホームページには、在学証明書でもいいと書いてあります。 学生割引:2等・2等寝台・S寝台旅客運賃を20%割引 ※期間C(北行き:11年8月3日~8月14日、南行き:11年8月6日~8月17日)の場合は適用外となります。 ※学校の学生及び生徒(12歳未満を除く)の方にご利用いただけます。 ※本人所属の学校長などから交付を受けた旅客運賃割引証、 または在学証明書をご提出ください。
学割証は、JRが印刷して作っていますから、JR以外の路線には発行しないとする学校側が正当でしょう。 私があなたの立場なら、・学割証以外で学生割引を得られる方法がないか、運行会社に確認する。在学証明書や学生証の提示で良いケースもあるようですので。 ・どうしてもJRの学割証である必要があるなら、そのことが書いてある運行会社側の書面を用意する。ホームページ上の当該規定の書いてあるページでも良いでしょう。単なる学割ではなく、JRの学割証の用紙である必要があることが明確である必要があります。 予備校も学割を作っていることは、初めて知りました。
お礼
ありがとうございます。 やはり、本来JR用であることと、予備校であるだけに、様々な実運用の実態があるんですね。参考になります。 ただ、今回は帰省(新盆法事)であり、帰省は学割証の本来の目的であることから、予備校生身分だから…とは言わずご理解ください。学割証以外の方法を考えます。