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神経を遣うブログでの著作権 結局風景が安心?
- ブログでの著作権や肖像権について非常に神経質になっている
- 自作パソコンの著作権について疑問がある
- 風景画以外の写真や紹介記事は安心できない状況にある
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質問者が選んだベストアンサー
立体物(彫刻・建築物)の写真については、撮影者に著作権が発生します。 つまり質問者さんが美術館で「考える人」の写真を撮って、それをブログに掲載したとしても、 美術館や、突如天国から蘇ったロダンに訴えられるということはありません。 これは彫刻などの立体物は撮影する角度や照明など、さまざまな条件によりその性格を変えるため、 立体物を撮影した写真、それ自体が「創作物」として認められるためです。 これに対して、絵画やイラストなどの平面物を撮影した写真には著作権は認められません。 平面物はどのような角度から撮影しても、その絵の性格が大きく変わったりはしないため、 平面物を写真に撮ることによる「創作性」が認められないためです。 なので、キーホルダーや他人の家の写真が偶然移りこんだ風景画などをブログに掲載することはなんら問題ありません。(肖像権は“人権”なので、建物には適用されません。また群集にまぎれた写真での肖像権もほぼ認められません。) もちろん、パソコンパーツを写真に撮ったものも何も問題はないと思われます。 自宅の室内を撮影して、唯一引っかかるところがあるとすれば、ポスターですね。平面物ですから。 あと家族の写真。肖像権に引っかかる可能性はあります……家族が訴えればの話ですけど。 そこさえ気をつければ、自室の写真は法律的には完全にクリアだと思いますよ。
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- Fuu1962
- ベストアンサー率29% (426/1425)
結論としてはいちいち気にしてられないと思います。 質問内容をみても、(写真を撮られた)誰がどれほど困るのだろうかと考えます。 考えすぎと言いつつ考えてないようですが、風景といってもその山や林にも所有者はあるわけで、国有地であればそう難しくないにしても、私有地だったらどうするのか、ということも考えなきゃいけなくなってしまいます。 プライバシーについては気をつけた方がいいのは当然としても、それ以外は常識的に考えればいいと思います。 ところで、先の回答の参照URLを読んでも、どこにも「著作権」の話は出ていませんね。 きっと別問題なのでしょう。出版して利益を得ようとしたことで。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
著作権の問題ではないけど、風景も撮影禁止の場所ではいけません。土地の所有権の問題があります。立ち入り禁止と看板が立っているのに入って写真を撮影することも。お寺に保管されているとても古い仏像や絵巻物には著作権はありませんが、かといって撮影自由とはいえず、撮影禁止と書いてある場合はそれらを所有し管理する人の許可が必要です。著作権と所有権は別物なので矛盾はしません。逆に所有者に許可を得て撮影したならば、その後複製物をどう使おうとも所有者は口出しできません。 ちょっと面白い話で、所有するかえでの木を勝手に撮影され写真集として販売されたから訴えた事件があります。 参考http://news.braina.com/2002/0713/judge_20020713_001_0011___.html もしも撮影禁止の立て札を設置した後に撮影されたばら判決は逆転していたでしょう。
お礼
続きの回答ありがとうございます。とても参考になりました。
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
立体的な彫刻等を撮影した写真の著作物性はたしかに認められますが、だからといって被写体の著作物性は別物です。単なる複製ではないけれども、写真に彫刻が複製し使われていることは同じなのだから、彫刻を撮影した写真には写真の著作権と彫刻の著作権が両方働きます。映画の著作物だって映画の著作権があるからといって映画に使われた素材の著作物性は否定されません。 著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」というのは狭く考える必要はなく、いわゆる文化の範囲であることです。工業的なものは除かれます。工業デザインは主に意匠法で保護します。ただ、ラインが微妙なことはあります。例えば机は基本的に工業デザインなので著作権はなく意匠法の対象となりますが、普通の机ではなく芸術家によるもっぱら芸術的な机というものも中にはあるでしょう。主さんがあげているCPUクーラー、マザーボードうんねんはキャラクターでもデザインされていない限り著作物性は考えられません。家具もそうです。 ただ、たしかに主さんの気にしていることももっともであって、現在著作権法にフェアユースを導入するかどうか検討されています。現在の法律でも外での撮影はNo5さんの例外を適応してさけることもできますが、恒常的に設置していない、一時的に設置した美術品では適応できませんし、ポスターのように複製物も対象ではありません。まだ、動画の場合は街で偶然かかっていたBGMを拾うこともあるでしょう。今の著作権法では例外が限定列挙されているので、著作権の対象でかつどの例外にも当てはまらなければ侵害行為となる頭の固い法律です。自由利用の範囲を広げるにはいちいち著作権法を改正して、「この場合は無断で利用できる」という条文を追加しなくてはなりません。だから一般条項を作って、いちいち細かい例外を規定しなくとも状況に応じて権利者に被害をほとんど与えず正当な目的の場合は自由利用を認める方がよいとは思うのですが。ただ、どこまでやってよいかかなり曖昧になるだろうけど。アメリカ著作権法ではフェアユースが規定されています。それはこれからの課題です。
お礼
回答ありがとうございます。 何か色々難しいですね。フェアユースというのが目につきましたが初めて聞きました。ちょっとウィキペディアで調べてみると「著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つである」と書かれていました。アメリカ合衆国ではこのようなものもあるんですね。臨機応変って訳ではないですがガチガチではなく、ある程度自由度が高く普通に楽しむ人にとっては有意義に働きそうな感じがしました。 著作権については詳しく知りませんが、難しいことを考えず、自分で撮影した写真をブログに投稿する場合に著作権の侵害の不安が少しでもなくなる方向になっていけばな、と思います。一番怖いのは知らないうちに著作権を侵害していることなので。それがなくなると嬉しいです。
- Ring53jp
- ベストアンサー率38% (339/871)
No4に補足として。 屋外に恒常的に設置されている美術的な著作物は、 権利者の利益を害しない範囲で自由に利用することができます。 つまり公園に設置されている彫刻、壁画、街頭に貼られているポスター、 デパートの垂れ幕に描かれているイラスト・写真等といったものですね。 こういったものは立体物・平面物に関わらず、常識的な範囲で自由に利用が出来ます。 つまり、屋外で写真を撮影し、その背景に他人の著作物が写りこんでも 著作権法の上では何も問題はないということです。 ただし、撮影した美術品の写真を加工して販売したり、レプリカを作成したりといった行為をすると、 当然ですが自由な利用の範囲外となり、著作権者の許諾が必要となります。
お礼
補足ありがとうございます。 >屋外に恒常的に設置されている美術的な著作物は、 権利者の利益を害しない範囲で自由に利用することができます。 そうなんですか~。確かにデパートとかには平面的なものが沢山ありますね。全部が全部判断は難しいかもしれませんが、平面的なものでも問題ない場合があるんですね。 >撮影した美術品の写真を加工して販売したり・・・ こういったことは一切しないです。
そんなことまで考えていたら、風景だってその市町村のものだし、 また、個人の田畑とか住居が入ってしまうこともありますし。 「勝手に撮られて掲載された」なんてことも起こるのでは? 自作のパソコン、中身ぐらい結構じゃないんですか。 私はメーカーのパソコンも掲載してます。 メーカーにとっても宣伝にもなりますし。 実際、あるブログを見た方が、「この電気スタンドはどこの メーカーで型番は?」などと質問を投稿されているのも 拝見したことがあります。 あまり神経質になられないことを望みます。 但し、外国の個人的なものには注意しましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 確かにそこまで考えたらそうなっちゃうかもですね。転載は嫌いですが、自分で撮影した写真なのに何でここまで気を遣って疲れなきゃ・・・って思っていました。少し気が楽になったような気がしました。
- yoshi20a
- ベストアンサー率20% (470/2291)
著作権は、「著作」ですので、書籍、音楽、映像、画像などに対する作者への権利です。CPU、マザーボード自体に著作権というものはありません。その代わり、特許、商標など他の権利が存在するはずです。いずれも、著者、発明者が独占して使用することを主張できる権利で、不利益が起きないよう守られています。肖像権はセンシティブなので、少し気を使った方がよいかも知れませんね。 よほど悪意がある、あるいは、不利益に繋がる場合は別ですが、個人のブログに何かの写真が載ったくらいではいちいち相手にしません。と思いますが、注意は必要ですよ?
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
問題ありません 著作権と特許権、商標権など、いわゆる「権利」をいっしょくたにしているから混乱するのです それぞれの法律で何が権利として保護されるのか、条文だけでも一読すると、解釈の仕方も変わると思いますよ
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 >立体物(彫刻・建築物)の写真については、撮影者に著作権が発生します なるほど~。何だかとても納得しました。立体物については撮影技術によって大きく変化しますからね。高級なカメラを使って上手に撮影するのと、そうでないのとでは全然違う。彫刻、建造物他、パソコン、ディスプレイ、スピーカー、机等・・・立体的なものは撮影者に著作権があるんですね。 しかしながら、ポスターや写真等の平面物はNGということですね。となると、CDやDVDジャケット、本の表紙も避けた方がいいですね。もちろん、芸能人などの写真も。また、自分で撮影して他人が写り込む時は、ブログに載せる時はモザイクをかけたり、その写真は載せないようにしています。 とても参考になる回答ありがとうございました。