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消費者金融について

友人の夫が、消費者金融でお金をかりているようなのですが、2つ質問があります。(1)借りる時に、保証人なしで、借りられるのでしょうか?また、保証人がいる場合、勝手に妻の名前を書いていたら、責任が降りかかってくるのでしょうか?(2)(1)の質問の続きになりますが、夫が支払われない場合、妻や親戚等にもとりたてがくるのでしょうか?(それは、支払う義務は、ないと思うのですが) 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nakanchan
  • ベストアンサー率30% (62/201)
回答No.4

1.ほとんどの消費者金融は保証人を必要としません。だから金利が高いのです。 2.本人の承諾なしに勝手に保証人になっている場合は、違法です。貸金業法では保証人になる人にも、必ず本人への確認と書面での通知を必要としています。それがない限り違法な行為ですので、その業者が登録業者である限り、勝手に保証人をたてることはありえません。 3.本人以外の人に督促をすることは違法行為(貸金業法の「取り立て行為規制」に抵触)ですので、もし万が一にでも督促されたら、「私には支払い義務はありません。これ以上催促するようでしたら、管轄する財務局に訴えます」といって拒絶してください。登録業者である限りは、督促しないはずです。 ※家族等に支払い義務が発生するのは、あくまでも本人が死亡し、その遺産を相続した場合だけです。相続放棄をすれば返済を免れることもできますが、その場合はプラスの遺産も放棄することになります。どちらが得か、計算してからのことですね。 以上は、あくまでも相手の業者が貸金業者として登録をしている業者である場合の話です。ヤミ金(未登録業者)である場合は、もともと法の規制外に存在する業者ですので、なにをするかわかりません。ただ、彼らもヤミ金への取り締まりには神経質になっていますので、財務局と警察へ相談するといえば、無茶なまねはできないでしょう。

pinnn
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。勉強になりました。参考にさせて頂きます。

その他の回答 (5)

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.6

旦那が 奥さんを勝手に保証人にした・・。悪用する事例(夫婦相談のうえ 妻は知らないことにしておく)も多いので、最近は厳しくなっています。少なくても 印鑑証明付の印鑑が押されている場合は、勝手に保証人にされたという言い逃れは出来ません。 保証人になったと認めれれれば、夫が返済しなかった借金については、妻に保証人として(家族としてではありません)の返済の義務があります。なお、夫が未返済のまま死亡すると、妻に相続人としての返済義務が生じます(相続放棄の場合を除く)。

pinnn
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。お返事ありがとうございました。参考になりました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>借りる時に、保証人なしで、借りられるのでしょうか? アコム・プロミスなど大手だけでなく、中小のサラ金でも保証人は必要ありません。 但し、多額の金額を借りる場合は連帯保証人が必要となります。 まぁ、100万円未満だと(連帯)保証人は必要ない様です。 >保証人がいる場合、勝手に妻の名前を書いていたら、責任が降りかかってくるのでしょうか? 数年前の法改正で、連帯保証人・保証人契約は「書面が必要」となりました。 口頭での「(連帯)保証人になるよ」は、無効です。 が、旦那が嫁さんの住所・氏名を代理で記載した場合はどうなるのか? 旦那と全く無関係の住所・氏名を(連帯)保証人欄に記載した場合は、記載された者は「無断で名前を使われた!」と異議を唱える事が可能です。 また、金融機関としても「旦那が無断で勝手に名前を使った?」と判断できる訳です。 この場合は、保証契約は無効となります。 ところが、嫁さんの住所・氏名を記載した場合。 旦那(主たる債務者)と嫁さんは「婚姻関係がある同居人」ですよね。 住所が同じですから、金融機関としても「嫁さんの了解は得ているだろう」と推定する訳です。 不特定多数の誰もが「嫁さんは了解している」と看做される場合は、善意の第三者(金融機関)保護の観点から(残念ながら)保証契約は有効になります。 いくら嫁さんが「旦那が勝手に名前を使った!」と主張しても、無駄なんです。 住所が同じ配偶者同士だと、市町村役場で印鑑証明書も自由に取れますよね。 印鑑登録証があれば、委任状も不要です。 >夫が支払われない場合、妻や親戚等にもとりたてがくるのでしょうか? 金銭消費貸借契約書の(連帯)保証人が「嫁さんと認められた」場合。 旦那が返済しなかった場合は、嫁さんに借金残高一括返済要求が届きます。 返済をしなければ、夫婦目出度くブラック殿堂入りとなります。 保証人になったばかりに、自己破産に追い込まれる方もいるのです。 (連帯)保証人が「嫁さんと認められなかった」場合。 1円も返済義務は、ありません。 どちらの場合も、親戚に取立てが行く事は(ヤミ金を除いて)ありません。 ご存知かも知れませんが・・・。 (連帯)保証人契約が有効か無効か争いになった場合は、最終的に裁判所が判断します。

pinnn
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございました。とても参考になりました。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

(1)そこらへんにある消費者金融だったら、ほとんどが不担保でお金を借りられます。 (2)連帯保証人になっていなければ、支払う義務はありません。   仮に、連帯保証人に勝手に名前を書かれていても、虚偽申告なので無効になります。

pinnn
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。消費者金融は、無担保が多いんですね。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

(1)金額にもよりますが、ふつうは保証人をつけません。 保証人欄に勝手に名前を使われてしまった場合には、保証人になっていないことを証明しなくてはなりません。実印等と印鑑証明書が添付されていた場合は不利ですね。 (2)支払い義務はありません。 ただし、借金がある状態で夫が死亡すると、負の財産として借金も相続財産に含まれることになります。 その場合は相続放棄等をしない場合には、妻などに支払い義務が生じることになります。

pinnn
質問者

お礼

御礼が遅くなりまして、ごめんなさい。参考になりました。ありがとうございます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)小額の借入れの場合には、連帯保証人は必要ありませんが、配偶者がおられる場合には、氏名・年齢・勤務先などを書かされます。 2)万一にも、借入本人が支払いを延滞させた場合には、その配偶者にも催促が行くことがゼロとは言えませんし、法に触れることでもありません。

pinnn
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。参考になりました。

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