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グリーンカード保持者フリーランス 在米納税方法
- グリーンカード保持のフリーランスが在米で納税する方法についての要約です。
- アメリカに在住するグリーンカード保持のフリーランスが納税するための要件や方法について説明します。
- 日本で収入を得ながら在米しているグリーンカード保持のフリーランスがアメリカでの納税について疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
A No. 3 & 4 です。 「自分でアメリカで支払うべきTAXを計算して、そこから源泉徴収分をマイナスして、とございますが、その計算方法はどうやってされていますか?」 とのご質問ですが、私は超適当人間なので、だいたい収入の30%くらいを estimated tax で収めています。年度が始まってからの最初の estimated tax の支払いは、原則4月15日が期限なのですが、だいたい4月の頭までに入った収入の30%を4月の10日前後に収め、二度目の期限は6月15日なので、6月頭までの収入の30%...という具合です。 おそらく、この30%は少し多いと思いますが、後で足りなくて払うよりは、戻って来る方が嬉しいので、毎年これで良しとしています。(お金の回し方の上手な方は、もっと別な方法をとりそうですが。)で、30%を導きだした方法ですが、夫の federal tax がどのくらい源泉徴収されているのか計算し、それプラス social security tax で30%としました。フリーランサーの social security tax は、会社で働いている人の倍ですので、注意が必要です。(フリーランサーは、多分15%ちょっとだったと思います。会社で働いている人は、会社が半分出してくれます。) これまでに tax return をされているとの事ですので、おそらく EFTPS 利用出来ると思いますよ。Joint Return ですから、登録は、ご主人の名前と SSN を使わないといけないですので、注意して下さいね。 いつも話が長くてすみません。(汗)
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- vegan
- ベストアンサー率47% (124/261)
A No. 3 です。お礼のコメントを有り難うございました。 「私の場合、源泉徴収がどうしてもあちらで引くのをとめてもらえないようです。」 そうですか、それは残念ですね。私の場合は、クライアントさんがとても協力的で、こちらで書類を送ったら、税務署まで手続きをしに行って下さいました。でも、それが無しであれば、仕方ないですね。 「四半期ごとのEstimate TAXをオンラインで申請するときは、とりあえず仕方ないので、そのまま引かれたままを申請し、あとでSchedule Aなどで源泉徴収分を申告すればよいのでしょうか?」 実際にどうすべきか、というのは、専門家ではないので分かりませんが、私が質問者さんであれば、日本からの収入全体で、本来ならアメリカに幾ら税金を払うかを簡単に計算し、その額マイナス日本で支払った税金の額を estimated tax で払うと思います。 ちなみに、 estimated tax を払う時には、特に「幾ら収入があった」というのを申請しなくてもいいです。少なくとも、私が使っているオンラインのシステム( EFTPS )では申請しません。 IRS から送られて来る payment stub は、前年の収入の数字を参考にして suggested amount が書かれています。質問者さんの場合は、日本での源泉徴収がありますので、それを考慮した数字になるのかどうなのかは、私も分かりません。ただ、我が家の場合、その payment stub にある金額は無視しています。(汗)これはちゃんと収めれば、無視していいものなのかは分かりません。ですので、その辺は一度、会計士さんにお聞きになった方がいいと思います。(自分がやってるから、大丈夫だとは思わないので。) そうそう、上記の EFTPS のサイトを貼っておきます。 https://www.eftps.com/eftps/ 質問者さんのお宅は、去年アメリカで tax return をされましたか?そうであれば、このシステムを利用出来る可能性が大ですが、もし、今年度が初めての場合は、このシステムも、そして TurboTax を使ったオンラインでの tax return も初めての年は出来ないかもです。(うろ覚えですみません。でも、 TurboTax を使うこと自体は出来ます。プリントアウトして、郵便で出せます。)これも、会計士さんなり、ネットで検索なりして、チェックされるといいでしょう。 長文になってしまって、すみません。何か見落としていたら、また補足を下さい。
お礼
何度もご返信いただき、ありがとうございます。 自分で計算してしまってもいいんですね☆ 前年までは、私は怠慢をしておりまして、申告するほどの収入がないのです。 夫とはジョイントでTurbo Tax を使ってタックスはファイルしているのですが、実際に私に申告するお金があるのは今回が初めてです。 自分でアメリカで支払うべきTAXを計算して、そこから源泉徴収分をマイナスして、とございますが、その計算方法はどうやってされていますか? どこかに計算式が載っていますでしょうか? たびたびすみませんが、またご回答いただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
- vegan
- ベストアンサー率47% (124/261)
私も在米で、フリーで仕事をしています。 以前日本からの収入があったのですが、その時は日本で源泉徴収をしないように手続きをし、全てアメリカで税金を払いました。何故かというと、その方が楽そうだったから。(笑) ただし、自分の請求書と向こうからの銀行振込のレシートは、後々 IRS から audit された時のために今でも保存しています。 Tax Return の時には提出の必要はないと思いますが(私は、提出していません)、貰っておいた方がいいと思いますよ。 あと、我が家は夫との joint return ですが、 turbo tax を使って毎年ファイルしています。質問に答えるだけでいいので、家計が複雑(投資物件の売買等で、難しくなる事があるようです)でなければ、自分達でも出来ると思います。 それから、質問者さんはワシントン州在住なのですよね。ワシントン州は、確か個人の income tax は無かったように記憶していますが、私の記憶違いだったのでしょうか。この辺も確認されてみるといいでしょう。 もう一つ。 estimated tax は、最初の年は IRS からは何も送られて来なかったように記憶しています。(向こうに記録がないため、送りようがないのだと思います)で、私は、 IRS から送られて来る payment stub は使わず、自分で計算してオンラインで支払いをしています。(4月、6月、9月、翌年1月。原則それぞれの月の15日。)
お礼
ありがとうございます! とても似たような環境のお方からのご回答で助かります! 私もレシートをとっておくようにします。 私の場合、源泉徴収がどうしてもあちらで引くのをとめてもらえないようです。 そうした場合は、四半期ごとのEstimate TAXをオンラインで申請するときは、とりあえず仕方ないので、そのまま引かれたままを申請し、あとでSchedule Aなどで源泉徴収分を申告すればよいのでしょうか? もしご存知でしたら教えてください。 初年度は何も送られてこないので自身で出すしかないなど詳しく教えてくださり、ありがとうございました☆
- wada_chan
- ベストアンサー率10% (12/119)
自分でできますよ。Form 1040を記入すれば判ります。その為には、Schedule A, C, SE への記入が必要です。日本での収入証明は提出する必要はありません。 日本での源泉徴収分はSchedule Aで調整できます。Self‐Employment Taxは、Schedule SE で判ります。予定納税は年4回払いますが、これは書類がIRSから送られてきます。 州税も同様にできます。順を追ってやればそんなに難しいものではありません。面倒くさければ会計士に頼んでください。
お礼
ありがとうございます。 Form 1040 と、Schedule A、C,SEなんですね! ScheduleAは聞いたことがあったのですが、CやSEについても夫にも一緒に調べてもらって頑張ってみます。 証明書類は要らず、自己申告で良いなら楽ですね。 でも、納税が年4回ですと要注意です。 早めに申請できるよう整えたいと思います。 ありがとうございました。
- hawaii-iruka
- ベストアンサー率52% (11/21)
イルカです。こんにちは! アメリカの納税は大きく分けて2つに分かれます。1つは国税(フェデラル)で、もう1つは州税(ステート)です。どちらの州にお住まいかわかりませんが、州毎に税率が違いますので、税理士(CPA)に相談された方が良いと思います。ネバダ州のようにギャンブルが有る為、州税が無い州も有りますし、ハワイ州のようにGEと言います余分な税金を取る州も有ります。 通常、個人事業主は1年に1回、前年の12月分迄を翌年の4月15日までに納税するように義務付けられています。必要書類は所得証明書が必要ですが、あなたがどの様な形態で収入を得ているか?扶養家族が居るのか?色々と不透明ですので、税理士に相談されるのが1番早いと思います。 参考までに: H&Rブロックと言います全米規模の税務事務所が有ります。 あなたの居住州にH&Rブロックの日本人の担当者が居るかどうかは疑問です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 助かります。 個人事業主は、1年に1回、昨年12月分までを翌年の4月15日まで、でしたら、日本の契約先会社所得証明書を出してもらったり、クライエント様から直接、何時、いくらの報酬を支払ったか、などは簡単な英語にして出してもらえると思います。 この区切りですとたまたま、会社側がくれる源泉徴収の調整と全く同じなのでそれは嬉しいです。 今はワシントン州に住んでおります。 お金がいくらかかかるのか分かりませんが、おそらく日本人の税理士さんがいらっしゃいそうです。 (ワシントン州にもギャンブルがありますが、州税はあります。) また、扶養家族はおらず、私の夫がメインの収入の稼ぎ手になります。 以上の情報でもしお分かりになることがございましたら、また教えてください。 よろしくお願い致します。
お礼
とても参考になりました。 私も調べて、15%だか16%くらい、雇用者分と雇用主ぶんをひとりでダブルで払うことを知っていましたが、サイトに十分払うことが必要としか書いてなく、十分って何だろう?と思っていたのです。 Vegan様は30%もお払いになっているのですね。 それなら十分すぎるほどで、まず罰金にならなくてすみますよね。 収入も使わないようにして、しっかりEstimate Taxに回さなければなりませんね。 ありがとうございます! あと登録は主人の名前とSSNですね、忘れないようにします。 本当にありがとうございました! これを持って〆させていただきます。 どうもお世話になりました。 ありがとうございました。