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退職した会社の給料明細

以前こちらに1度質問したものですが、9/10に会社を退職をし、市役所で国民健康保険と国民年金の手続きをしました。手続きした際、少し間を空けてしまったのですが、退職した翌日9/11からの加入になりました。  以前ここでいろいろな方の質問と回答を読んで、9月分から、国民健康保険と国民保険を払っていくのだと思い、そのつもりでいたのですが、 今日会社から給料明細がきて(月末締めの5日払いなんですが)明細をみたら10日しかいなかったのに今までとかわらない健康保険と厚生年金が引かれていました・・・。 これは、どういうことなのでしょうか?! 私は9月の保険料を会社から引かれ、また自分でも払わなければいけないのでしょうか?! 何日いても、月々の会社から引かれる健康保険料等はかわらないのでしょうか? もらえる額より3万も違ったのでちょっとショックでした、ご回答お願いします。

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  • naosan1229
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回答No.7

この時期は社会保険料の改定があったりして、税理士さんや会計士さんなどで、大きい企業を抱えているところは意外と忙しかったりするようです。 いずれにしても、返答はしていただけるはずですので、気長にお待ちください。(^^)

tomotto
質問者

お礼

ありがとうございます。 いらいらせずに待ちます。

tomotto
質問者

補足

今日会社からメールで、手違いでひいてしまいました。申し訳ありませんでしたって、きました。 所得税ひかれて、約2マン7千円返ってきます、よかったよかった。 ありがとうございました。 こういう保険や、仕事にかかわる法律のことも、経理や事務やらの人に頼るんじゃなく、自分自身しっていた方がいいなと思いました。 ということで、決着ついたということで、締め切らせていただきます。 また何かありましたら相談にのってください。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • naosan1229
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回答No.6

>3マンは痛いですよ。 >言えば返してくれるんですか??? あははっ。 間違いであるということが確認取れれば、もちろん返してもらわなければならないものです。 3万円は大きいですからねー。 >そうですね、保険料等は、毎月変動するわけではないんですよね・・・。4.5.6月の収入によってというのはよく聞きます。なんで、来年が怖いです・・・。 新人ながら残業代もいただいていたんで・・・。 今現在は、国民健康保険と国民年金に加入されているわけですから、4・5・6月の平均ではないですね。 4・5・6月で決定されるのは、あくまでも社会保険である場合ですので、国民健康保険は関係ありません。 国民健康保険の場合は、今年1年の収入をもとに来年の保険料が決定されますし、その保険料率も各市区町村により異なっています。 また国民年金は、月額13,300円となります。

tomotto
質問者

お礼

いやーほんとにありがとうございます。 今日の夜、給料明細みてからこのことで頭いっぱいでした。 ほんとGOOが役立ちました。naosan1229さんには感謝です。泣  去年まで学生で所得がないこともあり、「今年は」健康保険安くて、会社で払っていた金額の半分になるんで少しは楽になるー(まぁ収入自体も半分になってしまいましたが・・・)と思っていたので、今回のことに関しては動揺隠し切れませんでした。 

tomotto
質問者

補足

会社にしつこくメールして、返事が返ってきたんですが会計士に調べてもらってますのでもう少し待ってくださいといわれてます。そんな時間かかるものなんですかね・・・。 ちょっといらいらモードです。 返してくれるかなー、何かいいわけ作って返してくれるかも。 今の状況です

  • naosan1229
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回答No.5

>4月分の給料(4/30〆5/2払い)もちろんひかれていますよ!!!! 4月入社であれば、この引き方が正常です。 この引き方で10月3日に支払われる給料から社会保険料が引かれているのは、やはりおかしいですね。 >離職票にかかれているのは関係ないのでしょうか?! 離職票に記載されているのは、雇用保険(失業保険)を受給する際の日額を計算するためですから、社会保険(健康保険と厚生年金保険、場合によっては介護保険も)には関係ありません。 >しかも厚生年金って収入によって金額変わりますよね?! >今月なんて10マンもなかったのに前と同じ額なのはなんででしょう?! たしかに健康保険料や厚生年金保険料は、収入によりますが、毎月金額が違うと言うものではありません。 社会保険料の保険料算出の元となる等級(標準報酬月額)の決め方としては、 1.資格取得届に記載された総報酬により標準報酬月額が決定する。 2.固定給(基本給など)に変動があった場合、変動のあった給料が支払われた月より3ヶ月の平均をとり、その平均額で4ヶ月目の標準報酬月額を決定する。(随時改定) 3.4・5・6月の給料の平均をとり、9月分の標準報酬月額を決定する。(定時決定) の三つの方法があり、たいていの場合は「3.」の方法で改定されますので、1年ほどは同じ額の保険料を支払うこととなります。 そのほかの要素としては、料率の変更により、保険料が変更される場合があります。 例えば、健康保険料は3月までの政府管掌健康保険(社会保険事務局の健康保険)の料率は86/1000(従業員負担分43/1000)だったのですが、4月以降は82/1000(従業員負担分41/1000)と変更となり、同じ標準報酬月額でも、それに掛け合わせる保険料率に変更があれば、3月と4月の健康保険料は異なってきます。 >今月なんて10マンもなかったのに前と同じ額なのはなんででしょう?! 金額は関係ないので、引かれている社会保険料額は同じです。 ですから、おそらく1か月分多く会社が徴収してしまったのではないでしょうか。

tomotto
質問者

お礼

ありがとうございます!!感謝感謝感謝です。 では私が下で記載した、離職票にかかれているものは関係ないのですね?! ただ、私は10日〆でやめたので、10日で切っているわけですか?!  そんなの汚い!!!って思ってました・・・。 会社にメールしたんですよ。もう辞めたし、強気で。。。「私が納得いくように説明してください。なんならそちらに出向きますが」って・・・ 3マンは痛いですよ。 言えば返してくれるんですか??? ↑これ一番問題です。苦笑

tomotto
質問者

補足

たびたびすみません なんせ困り度3なもんで・・・。 そうですね、保険料等は、毎月変動するわけではないんですよね・・・。4.5.6月の収入によってというのはよく聞きます。なんで、来年が怖いです・・・。 新人ながら残業代もいただいていたんで・・・。

  • naosan1229
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回答No.4

は~、確かにおかしいですね。 とりあえず、社会保険料の発生について説明しますね。 社会保険は、資格取得年月日が所属する月分から発生していますので、4月分(5月徴収分)から発生しています。 ご質問の場合、4月分の保険料は5月5日に支払われた(休日ですので5月2日ですかね?)給料から4月分の社会保険料を支払っているはずです。 4月分(おそらく5月2日の支給)の給料明細をまだお持ちであれば見てみてください。おそらく社会保険料が引かれているはずです。 で、資格喪失日が所属する月分の保険料から徴収されなくなるので、8月分(9月徴収分)までが社会保険料としてかかってきます。 つまり、9月5日に支給された給料から、この分は引かれているはずです。 この後に引かれる社会保険料はないはずです。 ただし、5月2日に支給された給料から、社会保険料が引かれているという前提でとなりますが。 5月2日に支給された給料から、社会保険料が引かれていなければ、以前お勤めの会社は2ヶ月遅れで社会保険料を引いていたこととなります。 4月~8月までの、合計5か月分の社会保険料を支払っていれば問題ないのですが・・・。 やはり、会社に聞いていただくしかないようですね。

tomotto
質問者

補足

えぇ、そうなんですよ。 私は高校時代から、バイトの給料明細今でももっているんで、会社の明細ももちろん!!!持っていますよ。 4月分の給料(4/30〆5/2払い)もちろんひかれていますよ!!!! 離職票にかかれているのは関係ないのでしょうか?! しかし4/1-4/30の給料から引かれた、社会保険料を4/1-4/10にするってどういうことでしょう?! しかも厚生年金って収入によって金額変わりますよね?! 今月なんて10マンもなかったのに前と同じ額なのはなんででしょう?!

回答No.3

退職したとき、いつも社会保険を退職した月の給料で引かれ、国民保険を同じ月に支払っていたんですよね。。私のもおかしかったのかな?(笑) 混乱させたようでごめんなさいね。

tomotto
質問者

お礼

ごめんなさい、補足の日本語変ですよね? 動転してるから・・・。

tomotto
質問者

補足

今雇用保険被保険者離職票というものをひっぱりだしてみていました。 そしたら、表があって、 被保険者期間算定対象期間  賃金支払対象期間 4/1-4/10          4/1-4/30 4/11-5/10          5/1-5/31 5/11-6/10 6/1-6/30 6/11-7/10 7/1-7/31 7/11-8/10 8/1-8/31 8/11-9/10 9/1-9/10 となっていました。ということは、4/1-4/10のこの10日間の保険料を4月1ヶ月の保険料に回されたということになるんでしょうかね?! なんだかそれも頭にくる話ですけど・・・。

  • naosan1229
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回答No.2

健康保険料や厚生年金保険料は、月単位で徴収されます。 資格喪失日(退職日の翌日)の所属する月分の保険料は、徴収されません。 ご質問の場合、9月分(10月に会社から徴収)の保険料は発生しないのですが、8月分(9月に会社から徴収)は発生していますので、その文の社会保険料なのではないでしょうか。 社会保険料の引き方については、その会社により異なっていますので、いちがいには言えないものなのですが、おそらく8月分の保険料だと思いますよ。 詳細については、以前の会社に聞いてみるしかないのですが・・・。

tomotto
質問者

お礼

ありがとうございます。 「健康保険料や厚生年金保険料は、月単位で徴収されます。 資格喪失日(退職日の翌日)の所属する月分の保険料は、徴収されません。」 と思っていたので、ひかれてびっくりしましたよー。 国民健康保険と国民年金なら(去年学生で所得ないので保険料も安く)半額ですんだのにーなんて、今月の浪費計画丸つぶれですよ・・・泣 とにかく会社に連絡してみます。

回答No.1

社会保険料は給料が決まってから算定できるものなので、会社に入った翌月から保険料が引かれていると思います。月の途中で退職されても、一ヶ月加入していると見なされ月割りはありません。退職した月の給料から保険料は引かれます。退職後すぐ国保に加入したということですが、国保は加入した月から払わなければなりませんので、だぶっているように思いますが、同じ月に払うだけで二重に支払ってはいないようです。辞めたあと、支払いがくるのってきついですよね。。ちなみに子供が産まれたときも、その月から請求がきたんですよぉ~。。31日生まれなのに。。(笑)

tomotto
質問者

お礼

ありがとうございます 「社会保険料は給料が決まってから算定できるものなので、会社に入った翌月から保険料が引かれていると思います。」 ↑ってことは、5月から加入ってことですか? 今年の4月に入社したんですが、5/3あたりに支払われた4月分の初任給から保険は全部引かれていました。  なんだかよくわからなくなってきました。泣 さっき前の会社の先輩にも、「おかしいですよね!?」ってヒステリックに話していて、まぁ、いまはだいぶ落ち着きましたが・・・。

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