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火災保険と所得
共有の建物(二人で二分の一づつ)を一人の所有者が限度額を単独でかけていた場合,火災(全焼)により保険金が支払われたとき,二分の一については一時所得になるのでしょうか?
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所得税法第9条1項16号:次に揚げる所得については、所得税を課さない。 「損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他政令で定めるもの」 となっていますから、非課税所得となります。 普通、共有物件の場合は、保険契約時に他の所有者の委任状を取るなどして代表者を選定した上で契約し、保険金請求時にもその代表者が請求を行います。 契約時に代表者選定ができていない場合は、請求の都度、他の所有者から委任状を取るなどして代表者選定を行う必要があります。 (保険会社は正当な権利を有しない請求者に対して保険金を支払った場合、正当な権利者からの請求に再度応じなければならないため、建物の所有権に疑義がある場合は登記書類の提示を求めることがあります) 代表者の代表権は、保険金の支払い手続きに関してということになりますから、仮に全額を代表者が受け取ったとしても、各所有者は持分に応じた権利を有しますから、代表者は分割に応じなければなりません。
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- simotani
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回答No.1
なりません。 但し、保険金は共有持ち分に応じて按分する事になります。 もし、地震保険を掛ける場合は、共有持ち分保有者がそれぞれ掛けると、付保限度が1契約者当たり1000万円(建物分、家財がそれぞれ500万円限度)になり有利です。