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本人でない口座引落しの変更はできますか?
祖母が認知症の為、施設に入居しました。 祖母の家で使用する公共料金の引落しについて、お聞きします。 祖母名義の通帳が2冊ありますが、現在、公共料金を引き落とされている口座を、もう1つの口座に変更することは、本人でなくてもできますか?
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質問者が選んだベストアンサー
2年ほど前ですが、それをやりました。 実家の母親が高齢なので、母親の口座と同じ銀行に自分の口座を作って、公共料金の領収書を持って行って引き落とし先を変えました。 苗字が同じだったからかもしれませんが何も言われませんでしたよ。 年金などの受け取り口座を変えるのなら不可能でしょうけど、光熱費や電話料金などは誰が払おうと問題ないはずです。
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- takeup
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回答No.3
No.2の方のように、他人名義の公共料金を第3者が「自分の名義の」預金から引き落とす契約は可能です。 おっしゃるように、誰が払おうとも問題はありません。 しかし、ご質問は、「祖母名義の預金から」の引き落としを第3者が無断で契約できるかという問題です。 この場合引き落としの対象は祖母名義の公共料金であることと、今回の変更が無く現契約のままであっても祖母名義の預金から引き落とされることに変わりがないことから、是認されても良いとの考え方も出来そうですが、 「法的に」当人の是認なしに認められるか、法的にはつじつまが合わない、という問題です。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- takeup
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回答No.1
法的には難しいと言わざるを得ないでしょう。 成年後見制度を、ということになります。 しかし、今なぜ口座の変更が必要なのでしょうか?
質問者
お礼
ありがとうございます。 祖母の施設の利用料金の引落しの為に、公共料金の口座を変更したほうが、諸事情により都合がいいのでお聞きしました。
お礼
ありがとうございます。無事に変更手続きができました。