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パートをしたいのですが。。

こんにちは。今、就職を探しているのですが 今まで正社員でしか働いたことがありませんでした。 でも今は子供が小さくできればパートを。と考えて います。でも、収入は出来れば月12万は欲しいと思って ます。こういう場合、130万(?)越えると。。とか いろいろあるそうですが、全くわかりません。 教えてください!

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

パートとなどの収入がある場合、次のような影響があります。 所得税。 1月から12月までの年収が103万円を超えると、夫の控除対象配偶者になれなくなり、配偶者控除38万円が適用されなくなります。 又、収入によって配偶者特別控除(最高38万円)の適用もなくなります。 夫の課税所得が330万円以下の場合に、所得税率が10%ですから、38万円又は76万円の控除が無くなると、所得税が38千円又は76千円増えて、住民税も5%ほど増えます。 社会保険。 今後12ケ月間の収入見込額かが130万円(月収で約108千円)を超えると、夫の健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれなくなります。 この場合、ご自分で勤務先の社会保険に加入すると、社会保険料の負担(事業主と半額づつ負担)が増えます。 又、勤務先で社会保険に加入できない場合は、ご自分で市の国民健康保険に加入して保険料の負担が増えて、国民年金の保険料月額13300円を支払うことになります。 更に、ご主人が会社から家族手当の支給を受けている場合、会社の規定によっては、妻が所得税の控除対象配偶者でなくなると、家族手当の支給を打ち切られることがあります。(会社の規定で違ってきます)

kaze
質問者

お礼

ありがとうございました。 いろいろ複雑ですね。。 アドバイスをもとにまた考えたいと 思います。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

パートとなどの収入がある場合、次のような影響があります。 所得税。 1月から12月までの年収が103万円を超えると、夫の控除対象配偶者になれなくなり、配偶者控除38万円が適用されなくなります。 又、収入によって配偶者特別控除(最高38万円)の適用もなくなります。 夫の課税所得が330万円以下の場合に、所得税率が10%ですから、38万円又は76万円の控除が無くなると、所得税が38千円又は76千円増えて、住民税も5%ほど増えます。 社会保険。 今後12ケ月間の収入見込額かが130万円(月収で約108千円)を超えると、夫の健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれなくなります。 この場合、ご自分で勤務先の社会保険に加入すると、社会保険料の負担(事業主と半額づつ負担)が増えます。 又、勤務先で社会保険に加入できない場合は、ご自分で市の国民健康保険に加入して保険料の負担が増えて、国民年金の保険料月額13300円を支払うことになります。 更に、ご主人が会社から家族手当の支給を受けている場合、会社の規定によっては、妻が所得税の控除対象配偶者でなくなると、家族手当の支給を打ち切られることがあります。(会社の規定で違ってきます)

kaze
質問者

お礼

ありがとうございました。 また考えてみます。