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たびたびすみません
昨日、病院に行ってきました。何事もなく順調にいけば300日問題にひっかからないのですが、もし万が一早産した場合300日にひっかかる可能性があるので、懐胎証明書を書いてもらえますか?と先生に聞いたところ、妊娠証明書じゃなくて?と言われました。 恥ずかしい質問なのですが、懐胎証明書と妊娠証明書は別のものなのでしょうか? 教えてください。
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またしてもkumahigecoffeeです。こんばんは。 前の質問のURLを書いておきます。 懐胎証明書(懐胎時期の証明書)は、結局、 産科のお医者さんも理解していなかったんですね。 お医者さんはその道のプロですけど、あんまり浸透してないのかなあ。。。 数年前に大きくニュースになったんですけどね。 戸籍事務(出生届とか)は法務省の決めたルール(通達)によって 運営されていて、平成19年より昔は300日以内に生まれてしまった子供は、 市区役所は新しいダンナさんの子供として (逆に言うと前のダンナさんの子供としてしか) 受理することができなかったんです。原則的に。 例外として受理するためには、 裁判を起こして、「前のダンナの子供ではないですよ」 という判決をもらう必要があったんです。 でもね。裁判は面倒だし、さらに、前のダンナとの離婚原因が DVとかによる場合は、裁判を起こして逆恨みされたりしたらコワイという 女性も多くて、子供が学校に上がる年齢になっても 出生届を出していないというケースが日本中で出てきたんです。 そこで、これはイカンと思った法務省がルールを変えて (前の質問の回答1のリンクを見てください)、 「お医者さんが離婚後の懐胎であると証明した場合は、 今のダンナの子供と認めてよかろう」という通達を出して、 全国の市区役所がこれに従うようになったのです。 証明書は前のリンクから印刷できますから、 それを見せて、今言ったような説明をすればよいかなと思います (とはいえ、別にあせる必要はないです。 私は早産してしまってからお医者さんに伝えても 間に合うとも思っています)。 懐胎証明書が以上のような「妊娠した時期」の証明書で あるのに対して、妊娠証明書は「妊娠していること」の証明です。 これは、法律的な場面で使われることもありますし (たとえば胎児も遺言で財産をもらう権利などがあり、 裁判で胎児が存在していることを証明する必要があったりする)、 法律的ではない場面、たとえば「赤ちゃんができたから責任を とって結婚する」という場合、本当に妊娠しているのか 男側の親戚が疑った場合に、お医者さんの証明書で 決着をつけるような場合もあります。
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- kumahigecoffee
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kumahigecoffeeです。 パソコンかプリンタがなくて、 ●懐胎時期に関する証明書 http://www.moj.go.jp/content/000011214.pdf が、読めるけど、印刷できないということでしょうか。 ●法務省による説明のページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html と、あわせて、印刷してお医者さんへの相談用にもっていくのが 良いように思っておりましたが。 今年(パソコンで印刷されたと思われる)年賀状をくれた人に 頼んでみるとか、ご主人やあなたの職場のを使わせてもらうとか、 ご主人にネットカフェに行ってもらうとか、いろいろ考えつきますけど 無理ですかね? なお、懐胎時期に関する証明書のほうは、 役所窓口においてあるかはそれぞれの市町村で異なるでしょうけど、 出生届の添付書類になるものなので、そこの係に 「家で書式を印刷できないから、ください」と言えば 立場上、渡さなければならないので貰えると思いますよ。 うまくいけば上の2つのページ両方とも印刷してもらえるかも (上の2つのページのアドレスをメモして持って行きましょう)。 いろんな方法があると思います。ご検討ください。
補足
先ほど市役所のほうに問い合わせした所、懐胎時期における証明書をもらえる事ができるみたいですがその証明書は、いつ病院にもって行けばいいのでしょうか?ちなみ12日に診察した際4週目で20日に病院に行く予定なのですが・・・
- kumahigecoffee
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kumahigecoffeeです。う~む。 いろいろと調べてみましたが、 妊娠初期における頭殿長は個人差が少なく、 懐胎時期の最も有力な根拠になるようですね。 次の受診日が11週6日の手前なら 「懐胎時期に関する証明書」をちゃんと印刷して持っていって、 「ここに8週0日から11週6日の頭殿長、って書いてあるから とても気になるんです」といえば、 よっぽど変人の先生でない限り 何らかの手を打ってもらえると思いますよ。 この期間に次の診察日を入れてくれるとか、 受診日がまさにその期間なら、 カルテに厳重に頭殿長を書き込んでくれるとか。 次の受診日が11週6日を過ぎるようなら、 証明書の「算出根拠3」による総合判断になると思いますので、 不安解消のためには、受診日でなくとも もう一度早めにクリニックに相談して、 大丈夫か確認すればよいのではないでしょうか。 なお、こういう大事なときくらい、ダンナさんや 親兄弟に常況を説明して、クリニックに一緒に ついてきてもらって、言い漏れ、聞き漏れが ないようにしてもらっても良いように思いますよ。 万が一、想定される最悪の事態が起こった (離婚日以後の懐胎時期である証明書がもらえない) としても、手続きが面倒になってくるだけです。 最終的には貴方と今のダンナさんの子供として 戸籍に入れられるんです。 あまり心配しすぎず、ドーンと構えてください。
補足
懐胎時期に関する証明書は自分で持ってかなきゃいけないでしょうか?市役所に行ってもらえるものなのでしょうか?何度も本当にすみません。
補足
kumahigecoffeeさんがおっしゃるとおり先生も早産してからでもいいのでは?と言っていてそれが懐胎証明書の事なのかわからないのですが、看護師さんも産まれてから書いて持っていく人もいますよって話ししてました。 あたしの疑問なのですが、懐胎証明書を書いてもらうために必要な検査等があるのであれば早産してからじゃ遅いのではないかと不安です。(8週から11週6日とあるので・・・) 本当に無知ですみませんが、教えてください。