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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻が死亡した場合の遺族年金)

妻が死亡した場合の遺族年金

noname#133552の回答

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noname#133552
noname#133552
回答No.2

ざっくり書きますね。 もし「遺族厚生年金」を夫がもらえるときは、「55歳から60歳直前までは支給停止」になって実際には支給されないので、結局、60歳以降からの支給になっちゃうんですよ。 言い替えると、55歳から5年間、何だかんだとつながなくっちゃならない、っていうことです。 遺族厚生年金っていうのは、厚生年金保険の被保険者である人が死んだとき、あるいは、厚生年金保険の被保険者だった人が死んだときに、残された遺族に支給されます。 ただ、短期要件と長期要件っていうのがあって、どっちかの要件に「被保険者である人」または「被保険者であった人」が該当してなくっちゃいけません。 <短期要件>(どれか1つを満たすこと) 1 死亡したときに被保険者 2 厚生年金保険の被保険者だったときに初診日がある傷病があって、その初診日から5年以内に死亡(注:死亡日は厚生年金保険の被保険者でなくなってから) 3 死亡したときに、障害厚生年金の1級か2級を受けている <長期要件>(どれか1つを満たすこと) 1 死亡したときに老齢厚生年金を受けている 2 死亡したときに老齢厚生年金を受けられる資格(原則25年以上、保険料を納めてきたこと)がある ここから考えると、実際問題としては、奥さんが長期要件の2に該当してることが条件になってきます。 その上で、遺族は、その死んだ人によって「生計を維持されてた」っていうことが必要で、以下の「生計維持要件」ってのがあります。 以下の「生計同一要件」と「所得要件」をどっちとも満たす(これが「生計維持要件」)と「生計を維持されてた」って判断されます。 旧・社会保険庁から出た平成6年11月9日付け庁文発第3235号通達、っていうもので決まってます。 <生計同一要件>(どれか1つを満たすこと) 1 住民票上、同一世帯 2 住民票上の世帯は別であるが、住所が住民票上同一 3 住所が住民票上f異なるが、現に起居を共にしていて家計も同一 4 単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなど、経済的援助と定期的な音信などが交わされている <所得要件>(どれか1つを満たすこと) 1 前年の収入が850万円未満(所得に直すと655万5千円未満) 2 退職などの事由によって、おおむね5年以内に1の基準に該当する 遺族年金には、遺族厚生年金のほかに遺族基礎年金っていうのもあるんですけれど、夫は、遺族基礎年金は受けられません。 なお、遺族厚生年金の額は、原則として、老齢厚生年金(報酬比例額)の4分の3相当額(奥さんの老齢厚生年金ですよ)とすることになってます。  

kanitris74
質問者

お礼

とても詳しく書いていただいて、ありがとうございます。 基本的なことで申し訳ないのですが、妻の場合は「被保険者」になるのでしょうか? 社会保険庁のページの説明で、「健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。 」とあるのですが、妻は昔勤めていた会社で厚生年金を払っていて、今は私の厚生年金の扶養家族なので、私が55歳のときであれば老齢基礎年金をもらえる資格はできているはずですが、このあたりがはっきりわかりません。できれば追加説明をいただけたらありがたいです。 <生計同一要件>と<所得要件>はどちらも該当すると思います。 ただ、妻の老齢厚生年金は少ないみたいで、さらにその4分の3であれば額はしれていると思うので、生命保険の保険料に多少の投資をしたほうが確実かもしれません。 いちど社会保険事務所で詳しく聞いてきます。

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