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電化製品の保証期間(無料修理期間)が1年の保冷庫を使用していましたが、
電化製品の保証期間(無料修理期間)が1年の保冷庫を使用していましたが、保証期限の2~3日前に ヒーターが壊れたので、無償で修理してもらえて喜んでいたら、その後1ヶ月でまた壊れました。 修理はもう有償になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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NO.4の回答者です 製造者責任法の中に再修理の扱いを記載されているか?について 再修理についての記載は有りませんが、1年未満で主要部が壊れ更にまた壊れる事が有れば 製造者責任を問われても仕方が有りません。他にも発生している場合が有るからです。 そうなるとメーカー及び販売者は大きなダメージを受けます。 某社のガス瞬間湯沸かし器 某社の石油ストーブ ユーザーにもメーカーにも大きなダメージを残しました。 製造者責任法に問われたくなければ、修理についてもきちんと対応しなければいけなくなったのです。 昔はユーザーの泣き寝入りが多かったと思います。 ただユーザーがご自身の判断で手を付けたりすると、改造とみなされ保証が外れます。
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- nekotamaneko
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私の経験から メーカーにより異なりますが、修理引渡し後約1ヶ月から3ヶ月は再修理保証期間に充てられています。 ですので修理品を引き取ったなら、しまいこまず必ず試運転した方が良いですね。 再修理扱いになる場合があります ○故障したのは前回と同じ所か? ○前回の修理伝票を添付する ○修理完了後どの様に使ったのか?詳しく説明した方が良いです。 今は製造者責任法が充実したので、前回と同じ所が不良であれば無償修理となる場合があります。
お礼
くわしく、お教え頂きありがとうございます。 製造者責任法のなかに、修理伝票の記載(特約条項?、1年間の無償修理期間内のみ再修理無償)より効力の強い決まりはあるのでしょうか。
- nekotamaneko
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私の経験から メーカーにより異なりますが、修理引渡し後約1ヶ月から3ヶ月は再修理保証期間に充てられています。 ですので修理品を引き取ったなら、しまいこまず必ず試運転した方が良いですね。 再修理扱いになる場合があります ○故障したのは前回と同じ所か? ○前回の修理伝票を添付する ○修理完了後どの様に使ったのか?詳しく説明した方が良いです。 今は製造者責任法が充実したので、前回と同じ所が不良であれば無償修理となる場合があります。
お礼
くわしく、お教え頂きありがとうございます。 製造者責任法のなかに、修理伝票の記載(特約条項?、1年間の無償修理期間内のみ再修理無償)より効力の強い決まりはあるのでしょうか。
どういう修理の取り決めになっているか、この文章だけでは回答しようにもできません。 結果的には「メーカーなり修理業者に連絡して確認してください」としか回答できません。 先の回答者さんの回答にある様に、前回の修理の伝票にその旨の記載があるはずですので確認してください。
お礼
お返事を頂きまして、ありがとうございました。
- blue5586p
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最初の故障を修理していただいた際の、修理明細書は、保管されていますか。 もし保管されている場合、今一度よく目を通されて見てください。 大体、「1ヶ月以内に、同一箇所が故障した場合、無償で修理いたします」と記載されていると思います。 もし、前回の故障修理より1ヶ月以内なら、再度無償で修理してもらえる可能性もあります。
お礼
ご指導頂きありがとうございます。 明細書には{3ヶ月以内に、同一箇所が故障した場合、無償で修理いたします。ただし保証書に基づく無償修理の場合は保証書記載の有効期限内となります}とあります。 これだと今回の場合は有償になるのですね。
お礼
再度に、詳しい説明を頂き、ありがとうございました。 よく分かりました。