- ベストアンサー
債権者代位権は裁判外でもできるということですが、どういことなのでしょう
konoeheiの回答
- konoehei
- ベストアンサー率30% (4/13)
>>債権者代位権は裁判外でもできるということですが、どういことなのでしょうか? 裁判を介して請求しなくても、直接、自己の債務者の債務者に対して、自己に弁済を請求できるという意味です。 友人に「この前の1000円返してくれ」というのと同じようにです。 但し、これを発動するのに幾つか条件があるので、いつでも出来る訳ではありません。 >>裁判外でも強制力はあるのでしょうか? 強制力がなければ、裁判に頼るしかないので、勿論あります。 尤も、妨害されるなら、民事執行法に従う。ということなのだと思いますが、勉強不足で分かりません。
関連するQ&A
- 債権者代位訴訟について
債権者代位権に関して質問させてください。 債権者代位訴訟が提起され、その旨の告知を受けた債務者は、代位された債権について処分権を失い、債権者は、目的たる債権について管理権を取得することになるとされます(非訟事件手続法76条2項参照)。 そこで、すでに債権者代位訴訟が提起された後に、他の債権者が債権者代位訴訟を提起することは可能なのでしょうか。 最初に債権者代位訴訟を提起した債権者にすでに管理権が移転していることからすれば、他の債権者が別途代位訴訟を提起することは不可能なように思えます(また、記憶違いでなければ、この場合は共同訴訟参加によるべきと教わったような気もします)。 しかし、自分が見た解説では最判45.6.2を根拠に、他の債権者も代位訴訟を提起できるとしています。自分が持っている資料では、最判45.6.2を確認できませんでした。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権者代位権について
債権者代位権に付いての質問です。要件として、被保全債権が弁済期にあることが挙げられると思うのですが、被代位権利は弁済期に達している必要はないのですか? 弁済期前で行使可能なのであれば、第三債務者がかわいそうな気がするのですが...
- 締切済み
- その他(法律)
- 債権者代位権と債権者取消権の非保全債権の履行期について
民法の独習者です。 債権者代位権と債権者取消権の非保全債権の履行期の扱いについて理解できません。 債権者代位権の要件の一つは非保全債権が履行期にあることとされ、一方、債権者取消権は非保全債権が履行期にある必要はないとされています。 なぜ、このような違いがあるのでしょうか? 内田先生の基本書、コメンタールなどを読みましたが、債権者取消権の非保全債権が履行期前でも行使できるのが当然のような書きぶりで、すっきりしません。 また、債権者代位権の方は、非保全債権が履行期にあることが必要ということですから、単純にイメージして、債務者が履行遅滞して、やっとつかえる権利ということで良いのでしょうか? と、ここまで質問文を書いて、債権者取消権は裁判上の行使が必要だから、履行期という制約を課さなくても、債務者の権利行使に対する不当な干渉のおそれが小さいが、代位権は裁判外でも可能だから、債務者が履行遅滞になってやっと行使できるようにしたということかな、という気がしてきました。 とすると、同じ責任財産保全の制度なのに取消権と代位権でそんな違いがあるのかが疑問です。 要領を得ない質問で恐縮ですが、もし、詳しい方がいましたら、ご助言いただけると幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権者代位権と被保全債権の関係を教えてください。
債権者代位権は、原則、履行期にあることが必要だが、代位行使する権利よりも前に、被保全債権が成立している必要は無い。という民法の記述があります。この、代位行使する権利よりも前に、被保全債権が成立している必要は無いの意味がわかりません。被保全債権が成立していて初めて、債権者代位権を使えるのでは?。ちなみに、詐害行為取消権は、被保全債権発生後でなければ、ダメですよね・・・。???です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債務者が有するの債権者代位権を更に代位行使する
債務者が有するの債権者代位権を、その債権者が更に代位行使することの可否について教えてください。 例えば、AはBに100万円、BはCに100万円、CはDに100万円の債権を有するとします。 B、Cともに無資力で、どの債権も弁済期にあり、B・Cともに権利を行使しないとします。 登場人物 A ⇒ B ⇒ C ⇒ D 債権 100万円 100万円 100万円 弁済期 到達 到達 到達 資力 無し 無し この場合、Bは「CのDに対する100万円の債権」をCの債権者として代位することが出来ますが、これを行使しません。 そので、Aは上記の「BがDに対して有する債権者代位権」をBの債権者として代位行使し、Dに対して債務の履行を請求することが可能でしょうか? 以上、ご教示ください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
的確な回答有難うございます。 よく分かりました。