- 締切済み
私の父は、以前、親戚が経営する会社で役員として働いていました。その際、
私の父は、以前、親戚が経営する会社で役員として働いていました。その際、必要経費をまかなうために、自分の名義で一般の地方銀行からかなり高額の借金をしています。現在は転職し、別の仕事をしているのですが、借金はまだ残っています。将来父が死亡した場合、通常、連帯保証人になっておらず、財産の相続を放棄すれば、配偶者や子供に返済の義務はないと聞きますが、実際にはどうなのでしょうか?悪質な取立てなどが行われることは本当にないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
関連するQ&A
- 死んだ父が親戚から借りていたお金について
私の父は3年前に亡くなったのですが、その父が親戚(父の甥)から200万円借りていたようなのです。その借金については私と私の母は全く関知しておらず、先日その親戚から電話があってそれで初めて知らされました。とりあえず確認できたことは、1.借用書は無い、2.銀行振込の記録(明細書?)はとってある、3.生前に何度か借金返済を催促する電話はかけていた、とのことでした。 借金も負の財産として相続されるのは承知しています(当然相続放棄はしていません)。ただ父が本当にお金を借りていたのかどうか上記だけでは判断しかねています。このような場合、どのように対応したらよいのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 借金の時効と相続放棄
父が借金を返済返できずに死亡しました。金融機関からの借金であり最終の催促から5年が経過しています。父の資産はすでに任意売却しているため相続する資産はないです。この場合は相続を放棄しないと負債を相続してしまうことになるのでしょうか? 父の借金の連帯保証人に母はなっていました。母は相続放棄しても連帯保証人としての債務は消えないと考えてよいでしょうか? それとも連帯保証人にも時効は成立するのでしょうか? また、父が死亡する直前に父の弟が亡くなったので弟の財産を父は相続する権利があり その父がなくなっているので母と子供(私)に相続権があるということでした。父の弟は独身のため妻子がいません。父の弟の財産を相続するということは父の財産を相続することになり限定承認をしないと父の弟の財産は相続できないのでしょうか? 複雑ですがよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 財産相続について教えてください。
財産相続について教えてください。 家族:父、母、私、姉 父の財産:(1)土地A(借金のカタに抵当に入っている)、(2)土地B(抵当にはいっていない)、(3)借金(母が連帯保証人) 質問1:生前贈与で土地Bのみを私に贈与した場合、借金返済義務の対象になるのでしょうか。 (父が死亡し、土地Aと借金を母が相続し、母に返済能力がない場合) 質問2:分割相続で土地Aは母へ、土地Bは私へ相続した場合、借金の返済義務は土地Aを相続した母のみにあり、抵当に入っていない土地Bを相続した私には及ばないでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 保証人の支払い義務について
父親がある銀行から借金をし、娘である私が保証人になっています。担保には父の住んでいる家と土地も入っています。 父が借金を返済できずに死亡した場合、その銀行にある私の預金は凍結されるのでしょうか? それとも、財産相続すべて放棄すれば、担保である家と土地を取り上げられることにより、私の返済義務はなくなるのでしょうか? 借金の総額は、家と土地の資産価値よりは、ずっと少ない金額ですが、場所その他の条件により、なかなか売却できませんし、父の死亡後も私がそこに住むのは難しいので、いらないと思っています。 誰か教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 債務者が死亡し、家族が相続放棄した場合の連帯保証人の求償権
父が知人の事業資金2千万の連帯保証人になっています。 先日その知人が病気で倒れてしまい命が危険な状態です。 現在会社は知人の息子が経営しています。経営状態、知人の 他の財産がどのくらいあるのかはまだ わかりません。ただ父が連帯保証人になっているものの他にも まだ借金があるようです。 また入院と同時に返済が滞っているようで父の元に債権者から 督促が来るようになりました。息子が相続して返済を続けて くれればいいのですが、もし息子が相続放棄をした場合 相続しても息子が返済をやめた場合父が返済する必要が 出てきます。 父が返済する事になった場合、父は知人に対して求償権を 得られるとの事を調べましたが、息子が相続放棄をした場合 例えば3000万円の財産、合計5000万円の借金を相続放棄した 場合財産3000万円の中から何%かを債権者の一人 として受け取る事は可能でしょうか。 また受け取るために今から出来る事、知人の死後、 相続放棄後にすべき事があれば教えて頂けると 幸いです。どうぞよろしくお願いします
- 締切済み
- その他(法律)
- 自己破産後の借金相続について、教えてください
自己破産後の借金相続について、教えてください 家族構成は、父、母、長女、次女の4人家族です。自営業をしていた父が借りていた借金の連帯保証人に 母がなっていました。その母が死亡したため母の遺産を父、子供2人の3人で相続しました。 その後、父が経営不振で自己破産したため、死亡している連帯保証人である母の遺産として相続人である 子供の2人に返済を求める書類が届きました。そのときの借金割合について教えてください。 父は母の死亡により遺産を相続していて、子供2人も相続しています。 その後に自己破産をしました。そのため連帯保証人の母に借金が移ったと思われます。 母は既に死亡しているために相続人である子供のもとに返済要求が来た。 このときに自己破産をした父にも母の死亡後に相続割合である50%分は戻るのでしょうか? 私としては自己破産後の借金扱いでよく50%負担し、その後に父が死亡した為50%が子供に移る要泣きがします。 父の分の相続放棄は完了しているため、子供2人はそれぞれ25%、25%の返済でいいはずだと思っています。どうかお力を貸して頂けないでしょうか よろしくお願いします。
- 締切済み
- 消費者金融
- 相続について 相続すべき? それとも放棄すべき?
相続について教えてください。 財産:1000万(現金、不動産、有価証券含む) を相続しようと思うのですが、この他に連帯保証人となっていることがわかりました。 実際にはまだ連帯保証した先が優良なので、借金は発生していませんが、 もし破産すると、多分2500万~3000万位の借金がかかってくると思われます。 (連帯保証した先は順調に返済が進んでいるとの事) この場合、財産1000万を相続すべきでしょうか? それとも連帯保証した先が破産することを恐れ、放棄すべきでしょうか? 一緒に暮らしていることもあり、全て放棄するとなると不動産関係で困まりますが、それでも2500万~3000万の借金よりマシと考え、放棄すべきでしょうか? どうしたら良いか、教えてください。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続するつもりでしたが無理です、でも・・
先日、小売業を営んでいた父親が他界しました。 ・遺産相続するつもりでしたが、親戚からの借金返済要求(父が借りた証拠はありません)や、同親戚の潰れそうな店の連帯保証人になっていた等の問題があり放棄しようということになりました。 しかし、相続するつもりだったので、先に銀行からの借り入れを返済してしまっていたんです。 これはもう放棄は無理と聞いたんですが、もうだめなのでしょうか? ・返済能力の無い私は連帯保証人だけでも抜けることは無理なのでしょうか? ・最悪自己破産しかないのでしょうか? 教えてください、お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)