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模倣だと言いがかりをつけられました。
模倣だと言いがかりをつけられました。 私が自分でデザインした商品に対し、他店から「自分の店の商品と似ている。模倣ではないのか」と言いがかりをつけられて困っています。 シンプルなイラストなので、確かに似ていると言われれば似ています。 しかし、その程度で模倣だと言い出したらキリがないレベルだと思います。 私の方が商品として出した時期は後なので、悔しいですが弱い立場にいます。 こういった言いがかりをつけてくる人に対して、どのように対応すれば良いのでしょうか? お知恵をお貸しいただけると幸いです。
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極端な話デザイン画の段階での「言いがかり」の域では、取り合うことはありません。しかし製品化され、法的手段に出て来られてしまってはそうも言っておれませんよね^^ では、あくまで企画段階のデザイン画ではなく製品となった場合、チワワのぬいぐるみを例にご説明します。 結論から申し上げると、「 不正競争防止法」という法律を根拠にクレームをつけられます。 本法は、商品形態の模倣行為を不正競争行為として禁じています( 不競法第2条第1項第3号)。長い時間をかけて企画・開発した商品を、模倣して販売することは不当な競争であるという趣旨です。 「形態」とは、物の外観に着目した概念です。形状、模様、色彩、質量感、光沢感など視覚によって認識できる要素を含んでいます。 この法律によると、独特の形態をした商品を販売してから3年以内は、模倣品の販売者に対する販売差止、損害賠償などの請求を行うことが可能です。 注意しなければならないのは、商品形態(相手側の)が独特であることです。法文には「通常有する形態を除く」と書かれています。本ケースの場合ですと、普通、チワワのぬいぐるみにない特徴がある必要があります。 相手がいう、「オリジナルのデザイン」が本法で保護されるものか、専門家の判断を仰ぐことになります。オリジナリティが認められた場合によっては、すぐに販売中止の仮処分を行なわれるべきケースもあります。 なお、鑑賞に値する美的要素があれば、 著作権法で保護される可能性もあります。この点に関しては、ファービー人形が著作物ではないとした高裁判決(平成14年7月9日)が参考になります。 と、長々と堅苦しくなりましたが、要するに訴える側にもそれなりの著作権や法を含む根拠が要りますから、相手側と明らかに異なる点があれば負ける要素が少ないということです。 なので単なる「似てる」くらいのクレーム(嫌がらせ)に対して、本気で取り合う必要はないというになります^^
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- neKo_deux
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> 模倣ではない証拠…ありませんね。 なのですが、 ・いつ、誰が、どういう経緯でデザインし、どういう経緯で製造し、販売したのか。 ・デザインする際に使ったノート、下書き、画像ファイルなど。 ・いつ、誰に、どういう方法でそういう事言われるまで、似た商品があることは知らなかったって事実。 なんかを書面などで提示し、理解を求めるくらいしかないかと。 その上で、相手の言い分が納得できるって事なら、今後は在庫分に限り売り切ってしまって以降、やむを得ずデザインを一部変更する事で、現状問題になっている分については不問とかって事で落し所にするとか。 それと別に、差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておきます。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 相手の言い分が納得できないって事なら、仕方ないので裁判起こして下さいって話になるかと。 上記のような事を根拠に相手の訴えを退けます。 勝算の有無については、弁護士または弁理士に相談し解くのが吉です。 > しかし、その程度で模倣だと言い出したらキリがないレベルだと思います。 他の大きい会社の製品のデザインとかで、そういうものがあるのなら、反論する際の材料になるかも。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、まずは理解を求めてみたいと思います。 それでも無理な場合は、不本意ではありますが、商品デザインの変更も考えたいと思います。
>こういった言いがかりをつけてくる人に対して 先方の商品は先に世に出ていたのですよね? 先方は言いがかりのつもりでなく、正当な主張だと思ってますから。 「言いがかり」と言い放つ質問者さんの姿勢はよくないと思います。 多分、先方の言いたい事はもう少しあると思います。 「先にこっちが出してるのに同じようなデザインで出さないでほしいな。 偶然似たデザインになってしまったなら、気付いたら引っ込めるよな。 ウチのが売れてるから、真似たと言われてでも売りたいのかね。」 大企業でもそのようなトラブル防止の為に先に商標が登録されてないか、特許に触れてないか、 など充分に調べます。 質問者さんの作品が後なのですから、「模倣ではない証拠」なんてないでしょう? 納得いかないでしょうが取り下げるのが丸く収まると思いますけどね。 それでも尚主張したいなら「偶然似てしまいましたがオリジナルです」と言いましょう。 法的に問題なければ先方はそれ以上何もできないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに言いがかりという表現には問題がありました。 模倣ではない証拠…ありませんね。 せいぜい、私がどのような気持ちで、どのような過程をを通ってそのデザインを完成させたのかを説明するくらいしか出来ません。 負けず嫌いな性格もあり、取り下げる=模倣を認めるようで嫌なのです。 相手方には、模倣ではないという確固たる主張と説明、理解をお願いしました。 しかしまだ納得されていないようです。
お礼
詳しく教えていただき、ありがとうございます。 相手方が「法的手段を取ることも考える」と言っていたのですが、"チワワのぬいぐるみにない特徴"のようなオリジナリティは全くありません。 取り合わなくても良いのですね。安心しました。