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初めて質問します。
初めて質問します。 宜しくお願い致します。 同居中の娘(事情により、まだ籍は別ですが)の受け取っている、養育費による質問なのですが、現在までには、話し合いで成立した金額を 入金してきた父親が、今月から経済的理由で減額してきたのですが(こちら側は了承してません)再請求できるでしょうか? 協議離婚時に、公正証書ではありませんが、誓約書は書いて貰いました。 内容には、最低額を記入してありますが、納得できる理由の場合に限りとは、父親には了承させました。 ちなみに、父親は再婚し 子供もいます。 至らない質問内容で申し訳ありませんが、何卒 良き回答を宜しくお願いします。
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『強制執行認諾約款付の公正証書』か調停調書が作成されていれば相手方男性の給与を差し押さえることが可能でした。 勝手に減額されたという養育費の額は幾らでしょう?。 東京家庭裁判所の『養育費算定表』を貼っておきます。(余談ですが、実際の表はページのずっとずっと下の方に貼られているPDFファイルなので、「どこに有りますか?」と言うお問い合わせが殺到しているんじゃないかぁ、と勝手に邪推しています。) http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html この表から判断していただいて勝手に減額された養育費が低水準であれば調停を行うことで回復する可能性が有りますが、実際にはNo.2様のご回答とおり、「無い袖はふれぬ」が罷り通ること、かなり多いようです。 養育費は子どものための権利であり、養育費を支払うことが先決事項としてあるのだから再婚後は共働きしてでも約束額を支払うべし、と考えるのが人情ですが、養育費の額を調停で決めた場合でも、再婚した男性のみの収入で家計を支える場合には、養育費の減額請求が“認められる場合も有り”ます。 この際ですから、この機会にきっちり調停を行った方が良いと思います。 再婚後の家庭に第二子、第三子が生まれた時に更に減額される、もしくは滞る、停止される可能性も考えられます。調停調書が作成されていれば、勝手な減額をされる可能性を減らすことができると思います。 申し遅れましたが私は母子家庭の母です。 相手男性に対する愛情は有りませんが時々想像すると、税金が掛からない有り難い養育費ですが、相手側は養育費を払っているからと言って税金の控除も無いし扶養手当も貰えない、子ども手当、児童手当などの支給も無い。何十年も続けることは大変だろうなと思っています。 ご質問者様には申し訳ない想像ですが、その男性も、上記の考えから今更ながらですが、お子様を自分たちの家庭で育てようと考えたのかも知れないな、と思いました。 ところで私もNo.2様と同様気になっているのですが、親権はどうなっているのでしょう?。 もしかして、お子様の戸籍はお父様側のまま、なんてことになっていませんか?。 No.2様の書いていらっしゃるとおり、養育費を何回か定期的に払ったデータ(通帳等)+誓約書 を調停の場に出せば、養育費については再計算される可能性も有りますが、減額前の額を考慮した額になるでしょうし、親権については5年間生活を共にしてきている現状を鑑みた決定になると思います。 残念なことに、調停で決めた約束事でも守らない男性が多いのは事実のようですが、調停調書という形にしておけば、お母様(お嬢様)の気持ちを幾分かでも落ち着かせられると思うのですが、いかがでしょう?。 多分、法律扶助の適用もされると思いますよ。 http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/youikuhi/
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- cucumber-y
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離婚してからかなり経ちますので、記憶が曖昧ですが・・・。 かなり難しいと思います。 私が離婚した十数年前に調べた資料でも「離婚後、約束どおり養育費を払い続ける男性は3割弱」だったはずなので、約束を守る方が少ないという現状があり、法的には給料の差し押さえ等の手段はあるにしても「無い袖は触れぬ」が罷り通ってしまうようです。 (給料の差し押さえにしても「生活費」は残さなければならず、現在、再婚している男性の収入に配偶者と子どもが頼っているとなるとご希望の養育費は残らない可能性は高いと感じました。) ただ、この約束については公正証書である必要はなかったはずです。 極端な話、口約束であったとしても何回か定期的に払ったデータ(通帳等)が残っていれば「約束した上で払う意思があった」と見られるということで。 とにかく相手の収入にも左右される問題であり、素人間の話し合いでは埒が明かないと思います。 私はいくつかの法廷経験者ですが家庭裁判所は弱者に優しかったイメージが強く、先ずは調停から交渉をはじめるのが得策ではないでしょうか。 ネットは便利ですが百人百様のケース全てを短い文章で的確に把握して正解を出せる方は稀な存在です。 家庭裁判所へ電話してみませんか。 お母さんは娘さんの親権者ではない?養育権は?と疑問は残りますが・・・。
お礼
早速の回答有り難う御座いました。 最悪、法廷にとは思っています。 ただ、娘が精神不安定になり、仕事も辞めざるを得ない状況で、父親が孫(娘の子供)を引き取らせて欲しいと言ってきてる状況で、こちら側としては、それなら減額する程の状況ではないだろうと思い、父親と揉めている次第です。今まで五年間はちゃんと入金してきたのに・・・。
- ma36ne
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良き回答を所望ならばアンケートカテは相応しくない。 私ならあまり関わりたくないので再請求はしない。
お礼
回答有り難う御座いました。
お礼
丁寧な回答、有り難う御座いました。 孫の親権者は娘になっています。 養育費は、今までが三万円、今回入金してきたのが二万円です。 離婚当時は鳶職で、そこそこ収入も有り、その後に親方になって収入も増えたと聞いていましたが、現在はっきりした金額は判りません。 今後は調停を考えていこうと思います。