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無免許運転でつかまり、後日検察によばれているのですが、罰金はその時に払

無免許運転でつかまり、後日検察によばれているのですが、罰金はその時に払わなければいけないんですか?つまり無免許運転の場合30万円以下の罰金なので、30万円をその日に持っていく必要があるということですか?

みんなの回答

回答No.4

無免許運転の場合、略式裁判となりますので、手持ちがなければその場で支払うことはありません。 その場で払えば、検察官が「異議申し立てが無い」と安心できるというだけです。 「手持ちが無いので」と言えば、渋々ですが、反則金みたいな納付書をくれるので、そこに書いてある期限内に支払えばよいのです。 分割払いは無理ですが、相談には乗ってくれると思います。

noname#124369
noname#124369
回答No.3

#1です、先の回答に補足します。 無免許での罰金納付までの流れは、 警察 ↓ 検察庁:取り調べ(聴聞) ↓起訴 裁判所:略式裁判 ※略式は本人の出廷なし ↓判決:罰金額決定 本人へ決定通知書送付 ↓ ↓不服申立期間2週間 ↓ 本人へ払込用紙送付 ※支払い期限:2週間内 となります^^ 但し略式裁判でなく、普通に裁判が開かれ出廷の場合もありますが、以後の流れは同じです。

noname#195426
noname#195426
回答No.2

お金はまだ持っていく必要はないです。 検察に呼ばれているとありますが、おそらく裁判を行うと思われます。 その裁判であなたの罪(度合い)と払うべき罰金が算出されますので その後ですね、罰金を払うのは。

noname#124369
noname#124369
回答No.1

罰金となれば、後日裁判所より正式な通達と払込用紙が、郵便にて送付されてきます。 検察庁での調べや言い渡し・支払いはありません。

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