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賠償金の概念が生まれた歴史

賠償金の概念が生まれた歴史 例えば人が亡った時に 民事裁判でその人を亡くなることに関わった人が罪に問われた場合に 現代では賠償金として請求することができますが、いつごろから裁判で金をせびるという考えが生まれたのでsh

noname#200377
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noname#121701
noname#121701
回答No.1

賠償金の請求は、債務不履行と不正行為という条文のもと可能な請求です。 これらの条文が明治民法でいかなる規定をされていたか、残念ながらネットでき明治民法のこの部分は公開されておりません。推測するに現行民法と同じ考え方の規定をしていると思います。 明治民法は欧州の民法の直輸入に近いものがありますので賠償請求の起源は古代ローマ法までさかのぼると思われます。 これらを法制史と言い、下記サイトをこまめに見ていけば研究している学者がいるかもしれません。 http://www.journalarchive.jst.go.jp/japanese/jnltop_ja.php?cdjournal=jalha1951 民法の一つの概念を法制史や他国との民法を調べますと、全く違う世界がありますので、興味あることを研究してはいかがでしょうか。一つ例を書いておきます。 ヨーロッパの歴史の中で婚姻とは、女の支配権の譲渡という概念で規定された時期があり、そのため結納き売買規定の手付けと解釈されていました。 また婚姻とは処女の売買という概念の学説もあります。 これらは父性感覚の強い西洋文化からくるもので日本の古代から明治までの婚姻にはこのような考え方は存在しません。 日本の古代は、妻問い婚・婿入り婚が原則で、男は種馬として女の子供を作るため女のもとに行くのが基本でした。 その後荘園制度になりますと、労働力として男は女のもとに行くという形式となったのです。 このように法律は各国の時代背景に異なりますので、不倫による賠償請求と言っても、婚姻概念と不倫概念が各国歴史により異なり、キリスト教文化の法律と儒教文化の法律では異なるのは当然です。 江戸時代平民には不倫というものはあったようですが、士族はお家存続のため一夫多妻制ですから不倫という概念があったかはわかりません。 不倫という概念が無い所では、不倫に基づく賠償請求も無いのですから、知識人の言うように不倫の賠償請求権も無いというのは日本は遅れているという批判は正しくありません。 ご質問の賠償請求もキリスト教文化の国の歴史と儒教文化の国の歴史で大いにことなります。 賠償請求権は基本的人権に基づくものであり、人権自体の概念が歴史と国により異なります。 面白い疑問ですので、研究の価値はありますが、ただ、賠償請求で調べますと漠然としてますので、不倫に基づく賠償請求、国家賠償請求、雇用関係の賠償請求というようにテーマを細かくしませんと調べようがありません。 国家一つにしても、ヨーロッパと日本では全く異なります。 日本でみましても、江戸時代と中央集権化した明治ては全く異なります。 更に戦後でも基本的人権の意識が時代により変わります。 森永ヒソ事件でも、まず基本的人権の意識を持たせ原告になるよう説得するのが大きな戦いでした。 損害賠償請求する意識を持たせることが大きな戦いであり、その後裁判闘争となったのです。 損害賠償を請求するという考え方自体がかひろまったのは日本ではごく最近のことです。 このサイトでも、息子がある女性とお付き合い妊娠し、その女性が妊娠後8ヶ月黙っていて突然認知請求をしました。 8ヶ月も黙っていたのはその女性の過失責任がありますという母親の質問があります。 昨日も息子が妊娠させてしまいましたという質問が母親から来てます。 この種の質問を母親がすること自体過保護であり、息子に認知させないよう仕向ける母親の感覚が全く理解出来ません。 また妊娠した女性の請求権行使の希薄も疑問を持ちます。

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