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離婚に応じてもらえない

こんにちは。 離婚に応じてもらえないというのは私の事ではなく、私の彼のことです。 彼は現在4年間別居中の法律上奥様がいる身です。 現在の状態といたしまして、私は23歳。彼は34歳。彼の奥様の年齢は知らないのですが、彼よりも数歳年上です。 彼は28歳で結婚し、30歳で我慢の限界に達し、家を飛び出したようです。 32歳で私と知り合い、去年から同棲しています。 彼が家を飛び出す時、納得のいく話し合いができなかったようで、奥様は一切の申し入れや調停を拒否されています。 奥様から慰謝料として3~500万(だったかな?)払えば離婚してあげると一方的に言われてるようです。 ・性格の不一致で、これ以上の関係は無理と判断して家を飛び出したそうです。 ・彼が家を飛び出すまでは浮気などはなかったようです。 ・飛び出した後のお互いの生活は全く知りません。 ・連絡はどれくらいのペースで取ってるかは分かりませんが、想像するに年に1.2回程度だと思います。 ・奥様から折れるという選択肢は今のところ見えてきません。 彼の意見としては『離婚に応じてもらえなくても、そのうち離婚できるような法律が出来る』 と誰かに言われたのか?と思うようなことを昔に言われたことがあります。 法外な慰謝料は払うつもりはないようです。 そこで質問です。 ・彼は本当にすべてを拒否されている状態で離婚できるのでしょうか? ・そういう法律が出来る兆しはあるのでしょうか? ・他に離婚が出来そうな方法はありますか? 私も彼も結婚を考えていますが、私は年齢的に今すぐ結婚をしたいわけじゃないので今まで我慢してきました。 ただ、将来に対しての不安(このまま年をとり、いい年齢になった時に『やっぱり離婚できない・・・』を心配)と結婚していると言う事実に対しての心の不満足があり、この先ずっとこの状態が続くのであれば別れも考えています。

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noname#126872
noname#126872
回答No.5

×1の50代男性です。 色々とご心痛のことと思います。 私の離婚は、様々な理由がありますが、突き詰めると、 性格の不一致になると思います。 慰謝料は支払っていませんが、財産分与や、生活費補助 は行っています。 離婚できますか、という質問に関しては、答えはYES ですが、簡単でもないとなります。 以前は、有責主義といって、離婚に責任のある側からの 申し立ては出来ませんでしたが、数年前から破綻主義と いい、実際に婚姻が継続しがたい状態にあるか否か、が 判断に大きく影響するようになりました。 しかしながら、実際に離婚するに当っては、彼の継続的 な意思が最も重要になります。諦めないことです。 離婚はまず、調停の申し立てが最初になります。これが 不調に終わると裁判になります。裁判まで行くのは、全 体の1、2%くらいだそうです。 「そういう法律」というのは、5年別居などを条件とし て離婚を認める、という民法改正案があったことだと思 いますが、今のところ成立の見通しは無いと思います。 ですから、そういう意味では、新しい法律で離婚が出来 る、ということではありませんが、現在の法律でも可能 だと思います。 慰謝料は、多分、貴方が支払う必要は無いと考えられま す。それは、貴方との関係は、彼が別居した後のことで、 実質的に婚姻関係が破綻していると考えられるからです。 また、彼が慰謝料を払う必要があるのかは、質問の内容 からは判断が付きかねますが、性格の不一致で別居した のであれば、慰謝料の支払いは必ずしも必要ないのでは ないかと考えられます。 しかしながら、財産分与は全く別の問題ですので、財産 があれば、分与は必要です。しかしながら、婚姻期間が 短いことを考えると、分与する財産は少ないものと思い ます。結婚前から保有していた財産は、分与対象に含ま ず、結婚後に築いた財産が対象になります。 最後に、繰り返しですが、継続的な強い意思を持つこと で、離婚は可能です。貴方が彼の奥さんから、形式的に は彼を奪う形になりますが、あまり気にすることは無い と思います。 貴方との出会いは破綻後ですし、お互いに合わない人と 関係を継続していくことは、人生の浪費だと思うからで す。 http://www.ikeuchi.com/rikon/ http://www1.odn.ne.jp/tops/

kazumi0623
質問者

お礼

詳しい話、ありがとうございます。 経験者さんの体験談、非常に参考になり、分かりやすく書いていただき感謝しています。 多分その5年別居ってやつが、その法律なんだと思います。 5年といえば後1年ですね。 慰謝料の件もありがとうございます。 読んだ時にすごく安心しました。 財産分与の事は前に少し聞いたことがあるのですが、彼は一緒に貯めた貯金、家具、物、すべてを放棄して無一文に近い状態で飛び出したそうです。 なので最初はえらく苦労をした・・・・と。 URLも見てみました。 5年別居が民法改正案を通る見込みはやはり無いのですね。 私も簡単に通る内容じゃないことは分かりました。 ご回答、ありがとうございます。 じっくり考えてみようと思います。

その他の回答 (8)

  • SUNAONAKO
  • ベストアンサー率13% (35/251)
回答No.9

事離婚について、有責配偶者の離婚請求を認める動きについて、色々と誤解をなさっておられる方が少なくない、しかも弁護士でも、そういった現実を幾度も目の当たりにして参りました。 破綻は、片方が主張しても他方がそれを認めない場合、破綻認定はまず不可能なようです。いわんや別居年数など重ねる程、悪意の遺棄と主張されるのが落ちでしょう。実際悪意の遺棄であることが大多数であろうことも容易に推測されます。双方合意の上での別居であればいざしらず。また離婚前に交際同棲となると、それを形の上だけでも僅かながら正当化しようとすれば、それ以前の破綻を証明せねばならないわけですが、それはむしろ自身の首を絞めるだけで終わるでしょう。少しお考えいただければ理解できないことはないと思いますが。 それ以前に、あなたとその方の愛情というものそのものを議論する事のほうが、あなたが取り組むべき問題ではないでしょうか? そもそも人間の心の襞といったものを失っていなければ、状況は如何であれ一度は愛し合って結婚したのですから、離婚前に別の異性へそういった感情をもち行動に移すこと自体、如何なものかと思うのは、果たして私だけでしょうか。上に述べましたことにもつながることですが。 最後に一つの考え方の例を絞めさせていただきましょう。もしお相手のご婦人に何等の非が無く、むしろ離婚請求すれば容認される立場として、それでもお相手の離婚要求をのむ医師がない場合をお考え下さい。私としては、この可能性のほうがはるかに高いと思うのですが。結論としては、離婚はまず不可能といえないでしょうか。 御気に触るようでしたら、どうぞお読み捨て下さい。ちなみに私は最後に示しました例のご婦人の立場の男性です。

kazumi0623
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 離婚原因などは千差万別ですよね。 もちろん、その結果も個人により色々とあるわけです。 これはこうだから、こう・・・・ というのは必ずしも正解とは言えない気がします。 とは言いながら、この質問をしてから私自身の考え方が確実に変わりました。 いい方向へ変わったと言うべきでしょうか? みなさまには感謝しています。 ありがとうございました。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.8

慰謝料請求される立場にいるわけですけど、いろいろと詳しいことは、弁護士の先生に相談されたらいいと思います。 役所にも法律の無料相談あります。 利用条件もありますが、信用できるきちんとした組織です。法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ 弁護士会で30分 5千円で相談できます。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm お役に立てれば幸いです。

kazumi0623
質問者

お礼

ありがとうございます。 無料相談、考えてみます。

  • q-type
  • ベストアンサー率17% (437/2543)
回答No.7

>前の回答で強く書きすぎましたね。すみません。 そんな事ないですョ スデにご自分でお調べになられていて「その金額とかけ離れてる」と書かれていれば私も「払う気有るンだ」なと思えるのですがそういった事していないご様子でしたので以前TVで見かけた数字を書いたに過ぎません。 一度専門家に相談するのが正当かと思いますョ 確か自治体で「弁護士無料相談」ってのを実施してますのでお時間を作られて相談されると良いかと思います。 ですがなるべくなら不利になる状況は避けるべきかと思いますし、知人の例をみるとヤハリ同じ考えに行き着いてしまいます。(お互い冷静になるお時間も必要でしょうし・・・)

kazumi0623
質問者

お礼

3度目、ありがとうございます。 専門家が一番って事が本当によく分かりました。 その前に私と彼との話し合いが一番最初にすることですけどね。 冷静な判断が今のところ有力です。 『きれいな状態になって、まだ好きなら、その時またアタックしに来なさい~』 ぐらいの余裕を突きつけるのが彼の為かとも。。 ありがとうございます。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.6

いろいろお悩みのようですが、基本的なことを申しあげます。 参考にしてください。 離婚の基本は、両当事者の「合意」です。 協議離婚という形です。 彼の奥さんは同意しないから協議離婚は無理ということです。 では、どうするか。 家庭裁判所に調停の申立をします。 調停というのも基本的には両者の「合意」です。 調停委員会が仲に入って、合意のあっせんをしてくれます。 それで両当事者が互いに譲歩し離婚条件を認めることによって成立します。 調停離婚という形です。 しかし、調停の結果合意が得られなかったらどうするか。 地方裁判所に離婚の訴訟を起こします。 調停不成立でもそのままでは訴訟に移行せず、申立が必要です。 ここでは両者の事情から裁判官が離婚を認めるかどうかを判断します。 判決を下すわけですが、実際にはその前に「和解」をすすめます。 和解はやはり、両者の合意が基本となります。 和解が出来ない時に「判決」となる訳です。 そこで問題になるのが離婚原因です。 裁判官が離婚を命じるためには法律で定められた「離婚原因」が必要です。 これは民法で不貞、悪意の遺棄、破綻など5つの項目が決まっています。 平成8年に民法の改正案として、この項目に「5年以上の別居」というのを 追加しようという提案がありましたが、今でもそのままです。 彼が言っているのはこのことでしょうが、早急に取り上げられる見込みはなさそうです。 現在の判例では8年位の別居を「破綻」と見ているものが多いようですが、 もっと短期でも認めているものがあり一概には言えません。 あなたのケースの場合も裁判を起こしたからといって勝てるとは限っていません。 裁判官がどう判断するかです。 なお、彼の奥さんから彼および貴女への慰謝料については、 彼の奥さんが調停なり、訴訟を申立てることが必要ですが、 既に皆さんが書いておられるとおりです。

kazumi0623
質問者

お礼

専門的な知識、ありがとうございます。 離婚にも段階があることを今日初めてしりました。 調停は欠席という手ができるので、それを拒否されているのでしょうね。 5年別居も少し調べたのですが、短くて6年で別れたというケースがありますね。 でも、それも裁判官の見解なんでしょうけど。 離婚原因は今のところ『性格の不一致』が有力なんですが、証明に難しいみたいですね。 ものすごい束縛・・・一緒に居て辛かった、他色々な破綻原因は彼から聞いたことがあります。 回答ありがとうございました。

  • q-type
  • ベストアンサー率17% (437/2543)
回答No.4

補足という訳ではないですが・・・。 細かい環境で変わるでしょうけどお二人分合わせたら400万前後にはなるように思い(スイブン前にTVでそんなような事言ってたような・・・)ましたが・・・。 という事から >慰謝料のこともすべて解ってる上でお互い一緒にいます。 と仰ってますが本当の意味で理解されてなかったように思いますョ。

kazumi0623
質問者

お礼

2度も投稿してくださって、すみません。 前の回答で強く書きすぎましたね。すみません。 慰謝料の件、実際に訴えられるとそれくらいになるのですか。 勉強になりました。 逃げ道と言うのは彼の提案で『結婚している事実を全く知らされていない(つまり、私が騙されている)』状態に持ち込む・・・というものです。(成功する、しないの確率までは考えていません。) かなり卑怯な手ですが、今現在の生活状況や付き合っている状態では彼の口から結婚という事を知らされない限り気付かない環境です。 役所で調べれば彼の住所は分かるとは思いますので(分かりますよね?)、家に押しかけられるっていう非常に恐い事態になる可能性もありますが・・・・ q-typeさんのおかげで私に払わせる気がなくても、自分自身の慰謝料の額が増えるだけなのを、今気付きました。 アドバイスありがとうございます。 一回手を引かないといけない相手だと言うことが実感してきました。 何度もありがとうございます。

kazumi0623
質問者

補足

非常に考えたくない事なんですが、裁判にしない理由が一つだけ思い浮かびました。 慰謝料を支払う気が全く無い みなさんの回答を読んでいるうちに思いつきました。 裁判になれば彼が請求される事になるだろう・・・とは誰の目から見ても分かりますよね。 だとすれば、非常に悲しい行為ですね。 q-typeさんの補足の所に書いた意味はありません。 現在回答が一番上だったので。。

  • todoron
  • ベストアンサー率7% (22/297)
回答No.3

突拍子なアドバイスかもしれませんが、そんなややこしい事情を抱えた彼と別れてはどうですか?…と言っても、そうも簡単にいかないのでしょうね。 女23歳は若くはありません。結婚して子どもがいてもおかしくない年齢です。この2~3年のうちに解決(相手が離婚に応じる)が出来ないのであれば、もしくはその見込みがないのであれば、さっさと別れるべきです。 あなたが奥さんから彼を奪うような形で、また彼の身勝手で奥さんを傷付けるのあるから、慰謝料を支払って当然です。どうしても彼との結婚を望むのあれば、また、彼があなたとの結婚を望んでいるのであれば、ふたりで一生懸命働いて、お金を貯めて、敵(奥さん)の希望を叶えてあげたらどうでしょうか? もっとあなたがしっかりしなければなりません。 奥さんから彼を奪ったと同様に、いずれはあなたが誰かから彼を奪われるかもしれませんし…。

kazumi0623
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 見切りをつけるならやっぱり早い方がいいってのは解ってます。 私と彼が一緒に慰謝料を払う。 かなり正当な意見ですね。

  • q-type
  • ベストアンサー率17% (437/2543)
回答No.2

調停を拒否(出頭しない)と裁判になったと思いますが・・・。 知人で御質問の状態(男性側です)になられた方が居ますが結局話し合いが付かず彼女と(調停で問題視されて)別れたそうです 性格の不一致って離婚理由にはならなかったように思いますョ 生まれも育ちも異なる同士お互いの歩みより無くしては無理のように思いませんか? それを怠って逃げ出した男性がこの先変わるという保証は有りませんョ 我慢の限界ナンてそれこそ海程の広い心の持ち主とペットボトルのキャップ位の懐の大きさでは雲泥の違いが有りますョ 今の状態では残念ながら逆に彼とkazumi0623さんが慰謝料を請求される立場です その事に全く気付かなかったとなると結局お二人共目先の事や自分(達)の事しかお考えになれない方々と第3者的には見えますョ 彼のこれまでの行動は目の前に現れた問題を解決もせず新たな問題を作り出してたに過ぎませんョ 離婚は結婚の何倍もエネルギーを必要とします。 そういった事から逃げないガッツのある男性になって欲しいと思いませんか? 「離婚が成立するまで一時別れる」という選択種も残されてるように思いますが・・・。(その間彼が別の女性に走ったとしても「奥さんと同じ立場にならなくて済んだ」と思えませんかね?) 私の経験がkazumi0623さんの人生に当てはまるとは限らないのでご参考程度になさって下さいませ

kazumi0623
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、裁判ですよね。 裁判をしない彼の真意が分かりません。どうして? 離婚から逃げるって男らしくないですよね。 慰謝料のこともすべて解ってる上でお互い一緒にいます。 『離婚が成立するまで一時別れる』この選択肢を思いつかなかった時点で思考回路がおかしくなってますね(笑) 参考になりました。ありがとうございます。

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.1

素人の意見ですので、参考程度で・・・。 離婚のための方法として「裁判」があると思います。 弁護士さんに相談して、離婚するための方法を検討する方がいいと思います。 法律については・・・わかりません。 どのような事情で我慢の限界に達したのかわかりませんので、慰謝料の金額が妥当か不当か何とも言えませんが。。。 気になるのは、まだ離婚していないのにあなたと同棲しているということです。 事実上の婚姻関係が破綻していると判断されない限り、「不倫→慰謝料」ということになるのでは? kazumi0623さんの将来のためにも、彼が訴訟を起こしてでも早くすっきりとした形にして欲しいですね。 ズルズルと時間ばかりが過ぎるようでは・・・ですよね。 彼に再度相談にして、しかるべき人(弁護士)に間に入ってもらい、早く解決するようにお願いしてみてはどうでしょう。 ご参考になれば幸いです。

kazumi0623
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。 やっぱり裁判って普通するものですよね? どうしてしないんでしょうか・・・?? もちろん、不倫と言うことは頭に入ってますので私に慰謝料が来るという事も承知の上です。 その事は彼とも話したことがありますが、一応それについての逃げ道を考えたりしています。 弁護士・・・機会があった時彼に言ってみます。 ありがとうございました。

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