• ベストアンサー

E-メールは本人が書いた証拠になる?!

社長に残業手当を請求し、口頭で「支払う」との話が ありましたが、これまでも言われていないことを急に させられたり、頼んだことが守られないこと多発 だったため、「書面でほしい」と伝えていました。 案の定、書面でもらう期限を過ぎても出ず、上司が 社長を注意するとようやくメールで「支払います」と きました。 支払うと言っているので信じたいですが、これまでの ことを考えると、忘れてしまったり、忘れたふりを しそうで、書面でほしいのですが、万が一支払いが なかった場合、このメールを社長が自ら書いたという 証明になるのでしょうか。会社のパソコンから出して いるので「別の人がいたずらで社長のパソコンを 借りて出した」なんて言われたら、それまでの気が して・・・ 上司にもメールを転送しましたが、あまり意味がない ことのように感じています。 メールが本人が書いたことを証明できるのか、できる のであれば、その方法を教えてください・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.3

ズレた回答かもしれませんが・・・。 そのメール本文をプリントアウトして 社長からサインあるいは押印をしてもらったら 如何でしょうか。 参考まで。

kobalt
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。 ・・・やはりそうですか。 書面が出なかった場合、メールをプリントアウトした ものに署名、捺印いただこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#22689
noname#22689
回答No.6

こんにちは。 賃金の支払いは、社長ではなく総務とか人事と話合う事柄のような気がしますが・・・ メールでのやり取りでは証拠能力は無いと思いますよ。

kobalt
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。 ・・・やはりそうですか。 書面が出なかった場合、#3さんのアドバイス通り、メールを プリントアウトしたものに署名、捺印いただこうと思います。 私の会社は小さいので、社長が人事を兼ねているのと、 面接時の社長の話の違いがあったことが原因の請求でも あるため、社長を通して請求しました。 ありがとうございました。

  • o_tooru
  • ベストアンサー率37% (915/2412)
回答No.5

こんばんわ、お困りですね。 さてご質問の件ですが、なんともいえませんね。有る程度状況証拠にはなります。 メールのヘッダー情報には、送り先の使っているメールソフト、またそのメールソフトのバージョン情報(結構細かいバージョンが存在する)、送ったPCの時間情報(大概のPCは時間が1秒単位でずれている)といった情報が含まれています。 そのため、そのPCを差し押さえれば、有る程度特定することは可能だと思います。(法的な有効性はなんともいえませんが)

kobalt
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。 書面が出なかった場合、#3さんのアドバイス通り、メールを プリントアウトしたものに署名、捺印いただこうと思います。 ありがとうございました。

  • MovingWalk
  • ベストアンサー率43% (2233/5098)
回答No.4

#3の方の方法はいい方法ですね。 もう1つ忘れてはいけないことがあります。残業終了時刻の証明も必要です。 終了したときに時刻を書いて確認印をもらわなければ残業をしたことの 証明にはならないんじゃないでしょうか? でも、そのような基本的な労務管理の仕組みもない会社は、どうなんでしょう?

kobalt
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。 認印はありませんが、残業の証明はタイムカードがあり ますし、自分でも時間を手帳に記録していたもので、 証明は大丈夫かと思います。 小さな会社で、こういったルールもしっかりしていない ので、私自身は退職します。 ありがとうございました。

  • Yanchaboy
  • ベストアンサー率29% (65/220)
回答No.2

メールは基本的には本人が書いた証拠には全然なりませんよ。電子書名でも付いてれば話は別ですが。 メールはいくらでも偽造できるので、会社のパソコンから出したコト自体を証明するのが一苦労です。システムにログがちゃんと保管されていればまだしも、そうじゃないとかなり難しいですよ。仮に会社のパソコンから出したことが事実上特定できたとしても、今度は、そのパソコンを操作した(=メールを書いた)のが誰かまで特定するのはまず無理ですし... とはいうものの、kobaltさんの場合、裁判の証拠を集めてるというより社長の言質を取りたいって言う事ですよね?だったらとりあえず充分じゃないですか? それで「俺が書いた証拠があるか?」とか言い出したら、それこそ労働基準局へ訴えれば、本来支払うべき超過勤務分が払われていないという事実だけで、充分に裁判で勝てると思うし。 むしろ、何日に何時まで働いたとかいう記録をちゃんととっておくほうが良いんじゃないでしょうか?問題の本質はメールの証拠性より、そっちですよね?きっと。

kobalt
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。 「労働基準監督署に相談し、請求できることを確認して ある」と伝えてあるので、素直に応じる様子はあるのです けど、心配なのです。労働基準監督署は支払いがない 場合でも指導するのみで、支払うまで催促するなどは してくれないそうで・・・ 勤務記録は、タイムカードの時間を手帳にメモしていたので、 問題なさそうです。 書面が出なかった場合、#3さんのアドバイス通り、メールを プリントアウトしたものに署名、捺印いただこうと思います。 ありがとうございました。

  • pierre2
  • ベストアンサー率24% (259/1070)
回答No.1

電子署名でもされていなければ正式な証明にはならないと思いますが、、、 ちゃんと書面でもらったほうがいいと思いますが。

kobalt
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。 ・・・やはりそうですか。 書面が出なかった場合、#3さんのアドバイス通り、メールを プリントアウトしたものに署名、捺印いただこうと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう